2022.10.11
【作成手順あり】保証意思宣明公正証書ってなに?不要な場合はあるの?
保証意思宣明公正証書とは
皆さん、保証意思宣明公正証書をご存じでしょうか?
令和2年4月1日の民法改正により事業用融資の保証契約について、個人が保証人となる場合にはその契約を締結する前、1か月以内に公証人によって保証意思の確認が必要となりました。
公証人によって確認された保証人の保証意思は「公証意思宣明公正証書」という書面が作成されることにより、法的に有効な証明になります。
なぜ保証人の意思に関する法律ができたの?
保証人の意思に関する法律が制定された背景には以下のような原因が考えられます。
⑴ 保証人の意味を理解せずに保証人になってしまう者がいる
⑵ 具体的に主債務者の債務内容を理解せずに保証人になってしまうケースがある
⑶ ⑴、⑵が原因で保証人の生活が破綻するケースがある
以上のように、安易に主債務者の債務を保証しないことや、保証人となる場合にしても主債務者の債務を十分に理解した上で保証人になることを目的にこういった法律が制定されました。
そもそも公証人って誰?
公証人とは、裁判官や検事、法務事務官等の職を長く務めた法律実務経験の豊かな者の中から法務大臣が任命します。公証人は全国で約500名程しかおりません。
公証人ってどこにいるの?
公証人は、全国に約300箇所ある公証役場を設置して事務を行っています。公証役場の場所についてはこちら(https://www.koshonin.gr.jp/list)から検索していただけます。大阪府内の公証役場で作成される場合には以下の場所で作成することが可能です。
平野町公証役場 | 〒541‐0046 大阪市中央区平野町2-1-2沢の鶴ビル2F |
TEL:06‐6231‐8587 FAX:06-6231-7551 hirano-k@mbr.nifty.com |
本町公証役場 | 〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10京阪神安土町ビル3F |
TEL:06‐6271‐6265 FAX:06‐6266‐4069 honmachi-kousyou@nifty.com |
江戸堀公証役場 | 〒550‐0002 大阪市西区江戸堀1-10-8パシフィックマークス肥後橋5F |
TEL:06‐6443-9489 FAX:06‐6449-0527 edoboridaihyou@grace.ocn.ne.jp |
難波公証役場 | 〒556‐0011 大阪市浪速区難波中1-10-4南海SK難波ビル6F |
TEL:06-6643-9304 FAX:06-6643-5020 nambakousyou-3@angel.ocn.ne.jp |
上六公証役場 | 〒543‐0021 大阪市天王寺区東高津町11-9サムティ上本町ビル4F |
TEL:06-6763-3648 FAX:06-6762-5690 ueroku-hashimoto@abelia.ocn.ne.jp |
梅田公証役場 | 〒530‐0012 大阪市北区芝田2-7-18LUCID SQUARE UMEDA3F |
TEL:06-6376-4335 FAX:06-6374-3670 umeda.koushouyakuba@gmail.com |
枚方公証役場 | 〒573‐0027 枚方市大垣内町2-16-12サクセスビル5F |
TEL:072-841-2325 FAX:072-841-2326 hirakata-kousyou@m2.gmobb.jp |
堺合同公証役場 | 〒590‐0076 堺市堺区北瓦町2-4-18現代堺東駅前ビル4F |
TEL:072-233-1412 FAX:072-233-1441 sakai@sakai-koshonin.gr.jp |
岸和田公証役場 | 〒596‐0054 岸和田市宮本町2‐29ライフエイトビル3F |
TEL:072-422-3295 FAX:072-422-4649 kousyou01@abelia.ocn.ne.jp |
東大阪公証役場 | 〒577‐0809 東大阪市永和2-1-1東大阪商工会議所3F |
TEL:06-6725-3882 FAX:06-6725-3883 comi@higashiosaka-kosho.com |
高槻公証役場 | 〒569‐1123 高槻市芥川町1-14‐27MIDORIビル2F西 |
TEL:072-681-8500 FAX:072-681-2252 nbnotary@eagle.ocn.ne.jp |
保証意思宣明公正証書が不要な場合
保証意思宣明公正証書はすべての契約の保証人に必要なものではありません。債務者が法人と個人の場合で異なりますが、例えば以下のような保証人については保証意思宣明公正証書は必要ありません。
主たる主債務者が | 保証人となる者が |
法人の場合 | 理事・取締役・執行役等の場合は不要 |
総株主の議決権の過半数を有する株主ならば不要 | |
個人の場合 | 共同して事業を行う場合であれば不要 |
事業に従事している配偶者は不要 |
以上のような場合には、保証意思宣明公正証書は不要とされます。理由は、主債務者の事業と関連が深いため事業をしっかりと理解せずに保証人となるようなことは少ないであろうとされているからです。
保証意思宣明公正証書の作成手順
1.公証役場に出向く
これから事業用融資の保証人になろうとする方は、保証契約を締結する前に、公証役場に出向き保証意思確認の手続を行う必要があります。公証役場で相談や手続を行う場合には、通常、あらかじめ電話やメール等で予約を入れてから出向きます。なお、代理による保証意思の確認はできませんので、必ず本人が出向く必要があります。
2.公証人によって保証意思宣明公正証書の作成
公証役場に予約を入れた日に出向き、公証人から保証人になる予定の方に対して、保証意思を有しているのかが確認されます。保証意思の確認として以下のような質問事項が挙げられます。
- 債権者の住所・氏名
- 主債務者の住所・氏名
- 保証債務の内容(貸金の元本額、利息の定め、違約金に関する定め、損害賠償に関する定め)
- 主債務者からの情報提供について
- 保証人のリスクについて正しく理解できているか
- 保証債務を履行する理由
以上のような、質問を経て公証人が保証意思を確認できた場合、その後、保証意思宣明公正証書が作成されます。なお、保証意思宣明公正証書は、保証契約を締結する前1か月以内に作成されている必要があります。
保証意思宣明公正証書の作成金額
保証意思宣明公正証書の作成費用は保証契約一件につき「11,000円」です。その他にも謄本を請求する場合には別途250円の手数料がかかります。
弊事務所でも、作成のサポートを行うことは可能ですので、まずはご相談ください。