古物商で必要な身分証明書とは

古物商で必要な身分証明書とは 古物商の基本

古物商許可は、中古品の売買やリサイクルビジネスを行う際に必要となる重要な許可です。この許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署に対して古物商許可申請を行う必要があります。古物商許可申請では、所定の書類を提出することで審査が開始されますが、申請書の他にも住民票や身分証明書などが必要です。

こちらの記事では、これらの書類の中でも特に身分証明書に関して詳しく述べさせていただきました。身分証明書の項目や取得方法、提出時の注意点などについて解説していますので、古物商許可申請をお考えの方はぜひ参考にしてください。

身分証明書とは

身分証明書とは、運転免許証やマイナンバーとは異なり、本籍地の市区町村役場が管理する「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの」です。身分証明書を請求できる者は、本人(未成年の子の場合は親権者)か本人の代理人のみです。

身分証明書の取得

身分証明書は以下のいずれかの方法で取得することができます。

  • 本籍地のある役所に出向く
  • 本籍地のある役場に郵送請求する

身分証明書の取得の注意点

身分証明書の取得の注意点

身分証明書は、前記の通り禁治産、後見、破産等の証明をする書類ですが、市区町村によっては項目が2項目(後見、破産)に分けられている場合があり、古物商許可申請で提出する身分証明書は2項目の記載が必要です。また、項目が分けられている市区町村では600円ほど手数料がかかり、項目が分けられていない市区町村では300円ほどで手に入ります。

自分の本籍地の市区町村が項目分けをしているかを知るためには、戸籍謄本の請求書をネットなどで確認することができます。身分証明書は戸籍謄本の請求書と同じケースが多いため、これを確認することで身分証明書が項目分けされているか確認できます。

本籍がわからない場合

本籍がわからない場合、住民票を本籍地入りで取得すれば確認できます。古物商申請では本籍地入りの住民票が必要なので、先に住民票を取得するのが良いでしょう。また、ご結婚されていなければ両親の戸籍に入っているため、両親に本籍地を聞くことで確認できる場合もあります。

本籍地が遠方の場合

上京などで本籍地が遠方にある場合には実家の役所に請求しなければならないことが多々あります。このような場合には、前述の郵送請求を利用して身分証明書を取得することができます

郵送請求では、一般的に下記の書類などを同封し、市区町村役場の「戸籍係 郵送担当」などに送ります。名称はそれぞれですが、ネットの送付先のところに記載されているケースがほとんどです。

  • 申請書
    ネットからダウンロード可能です。窓口用と郵送用があるので、郵送用を使用します。記載内容は不備の内容にしましょう。不備があれば追加で書類を請求される可能性があります。
  • 小為替
    ゆうちょ銀行の窓口で取得できます。小為替は1枚あたり200円の手数料がかかります。身分証明書を郵送請求する場合、身分証明書の費用が300円ですと、300円の小為替を購入し、小為替の発行手数料としてゆうちょ銀行に200円の手数料を支払うため、合計500円かかります。
  • 本人確認書類のコピー
    運転免許証やマイナンバーカードのコピーが必要です。
  • 返送用封筒と切手
    市区町村役場から自宅へ返送する封筒と切手を同封します。切手は長形3号封筒の普通郵便で94円でたります。(令和6年7月時点)
  • 委任状
    代理人が取得する場合に必要です。委任状の書式は、請求する対象の役所のサイトからダウンロードが可能です。

役所によっては身元証明書とも呼ばれる

役所によっては身元証明書とも呼ばれる

取得する役所によっては、「身分証明書」ではなく、「身元証明書」と呼ばれることがあります。身元証明書と呼ばれる理由は、地域や役所の用語の違いによるものです。どちらの名称であっても、内容や目的は同じであり、禁治産や後見、破産等の宣告がないことを証明する重要な書類であることに変わりありません。

また、「身分」という言葉が差別を想起させるので使ってはいけないということも影響しています。

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古物商許可は当事務所にお任せください!

古美術品販売の古物商許可は

当事務所による代行サービスでは、古物商許可の取得に関する専門知識と豊富な経験を持ち、大阪、兵庫、奈良、京都などでの申請において確固たる実績を有しています。私たちのサービスは、お客様がスムーズに古物商許可を取得できるよう、手続き全般をお手伝いいたします。また、当サービスでは不許可の場合に備えて返金保証を提供しております。

さらに、私たちのサービスは口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。多くのお客様から高い評価をいただいていることからも、信頼と実績のあるサービスであることをご確認いただけます。どうぞ安心して、古物商許可の取得をお任せください。

手続きの流れ

  1. 問い合わせ
    電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。
  2. 打ち合わせや契約
    電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。
  3. 申請書類の作成
    お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。
  4. 警察署での打ち合わせと代理申請
    必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。
  5. 許可証の取得
    申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。

料金

サービス 料金 概要
古物商許可(個人)
【丸投げ】
40,000円(税込) 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。
古物商許可(法人)
【丸投げ】
50,000円(税込) 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。
古物商許可申請書作成
(個人)
25,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
古物商許可申請書作成
(法人)
35,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
実費
警察署手数料 19,000円(税込)
書類取得(個人) 2,000円~
書類取得(法人) 3,000円~

※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)

ご利用いただくメリット

  1. 申請までの期間が早い
    当代行サビスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。
  2. 丸投げで対応可能
    当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。
  3. 相談は回数に限らず無料
    古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。

お問い合わせ

    電話番号 必須

    希望の内容(選択☑してください) 必須

    希望の打ち合わせ方法 必須

    ご希望の日時必須

    第1希望:分~

    (※) 確認画面がありませんので、記入や選択内容に誤記がないかをご確認いただいた上で送信ください。

    お客様の声

    当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。

    古物商で必要な身分証明書とは-よくある質問

    Q1: 古物商許可を取得するためには、どのような書類が必要ですか?
    A1: 古物商許可を取得するためには、主に下記の書類が必要です。
    ・申請書
    ・住民票
    ・身分証明書
    ・略歴書
    ・誓約書
    ・URL疎明書類(場合による)
    ・賃貸借契約書(場合による)

    Q2: 身分証明書とは何ですか?
    A2: 身分証明書とは、本籍地の市区町村役場が管理する「禁治産、後見、破産等の通知を受けていないことを証明する書類」です。

    Q3: 身分証明書を取得する方法は?
    A3: 身分証明書は、本籍地の役所に直接出向くか、郵送請求で取得できます。

    Q4: 本籍地がわからない場合、どうすればよいですか?
    A4: 本籍地がわからない場合は、本籍地入りの住民票を取得することで確認できます。

    Q5: 本籍地が遠方の場合、身分証明書はどう取得しますか?
    A5: 本籍地が遠方の場合は、郵送請求を利用して身分証明書を取得することができます。

    Q6: 郵送請求に必要な書類は何ですか?
    A6: 郵送請求には、申請書、小為替、本人確認書類のコピー、返送用封筒と切手が必要です。

    Q7: 身分証明書の取得にかかる手数料はどれくらいですか?
    A7: 身分証明書の手数料は市区町村によって異なりますが、通常は300円~600円です。郵送請求の場合、これに加えて小為替の発行手数料が200円かかります。

    Q8: 役所によって「身分証明書」と「身元証明書」という違いがあるのはなぜですか?
    A8:「身分」という言葉が差別を想起させるため、使用しないよう指導される場合があります。そのため、役所によっては「身元証明書」等と呼ばれます。

    Q9: 身分証明書に分けられている項目とは何ですか?
    A9: 市区町村によっては、後見と破産の項目が分けられている場合があります。その場合は、全ての項目についての証明が必要です。

    古物商で必要な身分証明書とは-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商で必要な身分証明書について詳細を記載いたしました。下記に本記事の内容を簡潔にまとめておりますので、ご覧ください。

    古物商で必要な身分証明書とは

    1.身分証明書とは

    定義: 本籍地の市区町村役場が発行する「禁治産、後見、破産等の通知を受けていないことを証明する書類」。

    請求者: 本人または代理人。

    2.身分証明書の取得方法

    直接取得: 本籍地の役所に出向く。
    郵送請求: 本籍地の役所に郵送請求する。

    ⑴取得の注意点

    市区町村によって項目が分かれている場合があり、複数項目の証明が必要なことも。
    手数料: 300円~600円、項目が分かれている場合は600円程度。

    3.本籍地がわからない場合

    住民票: 本籍地入りの住民票を取得して確認。
    両親に確認: 結婚していない場合、両親の本籍地を確認する方法もあり。

    ⑴本籍地が遠方の場合

    郵送請求を利用して取得可能。
    郵送請求に必要な書類
    ・申請書: ネットからダウンロードし、郵送用を使用。
    ・小為替: 300円分と発行手数料200円で合計500円。
    ・本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードのコピー。
    ・返送用封筒と切手: 長形3号封筒に94円切手を同封。

    4.役所による名称の違い

    身分証明書と身元証明書: 用語の違いによるもので、内容や目的は同じ。差別を想起させるため「身元証明書」と呼ぶ場合も。

    5.よくある質問(上記のトピックをご確認ください。)

    【参考】
    >中央区役所 「Q:身分証明書とは何ですか。」
    >大阪府警察 「古物商許可申請」
    この記事を書いた人

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますが、これまでに数百件もの古物商許可申請に対応しており、大阪市を中心に、兵庫県、奈良県、京都府での申請経験があります。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。