2023.08.16
婚姻届の証人代理は【大倉行政書士事務所】にお任せください!
大阪府内もしくは大阪市内で婚姻届の証人をお探しの方は大倉行政書士事務所にご相談ください。婚姻届を提出するには必ず成人の証人が2人以上署名した上で提出する必要があります。法律上(民法第739条)2人以上と定められていますが、実務上は2人が証人として署名するケースがほとんどです。
大阪以外にも「北海道、東京、名古屋、福岡、沖縄」等の遠方からのご依頼にも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
婚姻届の証人代理費用
弊所では、私を含め行政書士の証人を2人準備の上、証人として署名した上で書類を郵送(※)させていただきます。以下が証人2人分の料金でございます。
※婚姻届の証人代理サービスは基本的に電話やメール、郵送により完結させていただくサービスでございます。対面による事前相談や対応をご希望でしたら、追加料金「3,000円」をいただいておりますのでご了承ください。
婚姻届の証人を依頼するメリット
1.行政書士は個人情報の扱いに関する取扱いが法律上定められています。
行政書士は、行政書士法第12条により、業務上取り扱かった個人情報等の情報について秘密を漏らしてはならないと定められています。そのため、個人情報の取扱いについて、安心してご依頼いただけます。
2.知人や友人に婚姻を知られることがありません。
行政書士に依頼することで、友達や知人などに婚姻を知られることは一切ありません。諸事情により婚姻を知られたくない方は、ご相談ください。
3.最短3日で郵送いただいた婚姻届を返送致します。(※)
婚姻届には最低2名の証人が必要です。2名の方に署名をいただくことは場合によって時間がかかることがあります。弊所では最短3日で行政書士2名による署名と職印による押印しお渡しいたします。
※最短のご依頼は、多用により対応できない場合がございます。ご依頼の際は必ず事前にご連絡いただくようお願い致します。
婚姻届の記入例
以下は大阪市の婚姻届の記載例を添付しております。婚姻届の書式は各市区町村によって異なりますので、事前に窓口に確認するなどして記入されることをおすすめします。記載のポイントをまとめましたので併せてご確認ください。
- 世帯主が分からない場合は、住民票を「世帯主、続柄入」で取得すればわかります。
- 本籍地が分からない場合は、住民票を「本籍地、筆頭者入」で取得すればわかります。
- 筆頭者が分からない場合は、お父様のお名前であることが多いです。
婚姻届の証人の根拠
上述のとおり、婚姻届への証人の署名は「民法739条」により定められています。
第739条(婚姻の届出) 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。