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2022.03.29

孫に相続する権利はあるのか?相続させたい方必見!

孫に相続する権利はあるのか?相続させたい方必見!

最近は孫に多くの財産を相続させたいと希望して遺言や生前贈与などにより対策する人が多いです。そのような背景には、少子化によって孫一人ひとりとの関わりが強くなったことや、長生きする高齢者が増えて、孫と交流する機会が多くなったことがあげられます。

では、孫に多くの財産を残すにはどのように対策すればよいのでしょうか?

孫に多くの財産を残す方法 ①遺言書を残す

孫は法定相続人に当てはまらないので、代襲相続などの事由が無い限り孫に財産が相続されることはありません。そのため、遺言書を残すことによって財産を孫に相続させる必要があります。

遺言書は、相続人に限られず、相続人以外の誰にでも財産を残せます。つまり、不動産や預貯金などの特定の財産を孫に譲り渡すこともできますし、孫に遺産の半分を遺贈するといった内容を遺言書に残すことも可能です。

遺言書の三種類

おすすめ度:☆☆☆
難易度  :☆☆☆

【コメント】

遺言書の作成は難易度が高いですが、ほぼ確実に内容を実現できます。

孫に多くの財産を残す方法 ②生前贈与しておく

生前贈与とは、財産を贈与する人が生きている間に他のものに財産を贈ることを言います。遺言書に孫に財産を相続させる旨を記載したとしていたとしても、共同相続人の合意により遺産分割協議により財産が分割される場合があります。

しかし、生前贈与は贈与する人が生きている間に行う贈与なので確実に贈与者から受贈者へ財産を引き継がせることができます。

生前贈与を行う場合の注意として、贈与税を支払わなければいけないケースを知っておく必要があります。具体的には、年間に「110万円以上」贈与する場合は贈与を受けた者は贈与税を支払わなければいけません。ただし贈与が年間に「110万円未満」の贈与の場合は基礎控除として贈与税の免除が認められます。

この贈与税の基礎控除は毎年繰り返して行うことがことができるので、毎年少しずつ贈与しておくと税金対策ができます。

生前贈与を受け取る孫

おすすめ度:☆☆☆☆
難易度  :☆

【コメント】

110万円以下の贈与なら、贈与税が非課税なので税金を払わずに孫に財産を残すことができます。

孫に多くの財産を残す方法 ③教育資金としての贈与

2013年4月から「教育資金一括贈与制度」が開始しました。

この制度は、贈与税に関する特例の一種で、親や祖父母が子や孫に教育資金を贈与するとき、一定金額までが非課税となるものです。

制度の利用方法は、まず孫名義で信託銀行に口座を作り、資金を一括で振り込んで贈与します。この制度を利用すると最大1500万円までの贈与が非課税になります。

対象の教育範囲は学校や塾だけでなく習い事の費用であってもかまいません。(ただしその場合500万円まで)

とても良い制度ですが、難点は制度を利用するために、贈与を受ける孫が出金の際に領収証を提示しなければならないなど手続が面倒な点です。

教育資金として贈与を受ける孫

おすすめ度:☆☆☆☆
難易度  :☆☆☆☆

【コメント】

制度の利用に手間がかかりますが非課税額が1500万円と高額なので、おすすめです。
国税庁のサイトは→こちら

孫に多くの財産を残す方法 ④生命保険金の受取人に指定する

生命保険金の受取人を孫に指定しておけば、死亡後に孫に現金を受け取らせることができます。また、生命保険金は相続の対象にならないので、遺産分割協議にかかることはありません。

しかし、保険金が高額で、受取人が相続人に指定されている場合(代襲相続を含む)は相続税の対象にはなるので相続税の申告を行わなければなりません。ただし、これらの法定相続人は相続税の非課税枠があるので【法定相続人×500万円】まで、相続税の控除が認められます。

孫や親族等の相続人以外の者が取得した生命保険金には、非課税枠の適用はなく、相続税の2割加算も適応される点に注意しなければいけません。

このように、生命保険金の受取を孫に指定しておくと、財産を多く残すことができます。ただし、相続税の非課税枠がない点や、相続税の2割加算も考慮しましょう。

孫を生命保険金の受取人に指定する

おすすめ度:☆
難易度  :☆☆☆

【コメント】

孫が受取人となる生命保険金は相続税の非課税枠が適応されません。さらに代襲相続以外で孫が受け取る場合は相続税の2割加算も適応されます。

孫に相続権を与えるために遺言書を作成する

孫に遺産を与えるには、遺言書を記載することで実現することができます。大倉行政書士事務所は遺言書作成専門の事務所です。お1人で遺言書作成を行うのが不安な方はお気軽にご相談ください。自筆証書遺言や公正証書遺言を作成しておくことで、死後にご希望の内容を実現させることが可能です。

ご相談に関する詳細は→こちら
ご料金は→こちら

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