2022.06.16
遺言能力とは
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遺言書は誰にでも作成できるわけではありません。遺言書を作成するためには、遺言能力と言われる「遺言書を作成するために必要な意思能力」を有していなければなりません。
遺言能力を有さない者
- 成年被後見人
- 15歳未満の未成年者
遺言能力を有さない者の例としては、「成年被後見人」や「15歳未満の未成年者」等があげられます。ただし、未成年者であっても15歳に達していれば、遺言書を作成するのに親の同意などは必要ありません。
さらに、成年後見を受けている場合であっても、事理を弁識する能力を一時回復した時において、遺言をするときは、医師2名以上の立会いがあれば、行うことができます。
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