2022.06.16
遺言能力とは
遺言書は誰にでも作成できるわけではありません。遺言書を作成するためには、遺言能力と言われる「遺言書を作成するために必要な意思能力」を有していなければなりません。
遺言能力を有さない者
- 成年被後見人
- 15歳未満の未成年者
遺言能力を有さない者の例としては、「成年被後見人」や「15歳未満の未成年者」等があげられます。ただし、未成年者であっても15歳に達していれば、遺言書を作成するのに親の同意などは必要ありません。
さらに、成年後見を受けている場合であっても、事理を弁識する能力を一時回復した時において、遺言をするときは、医師2名以上の立会いがあれば、行うことができます。
遺言書の作成にお困りの方は
自筆証書遺言や公正証書遺言の作成に関するご依頼は、大倉行政書士事務所にご相談ください。弊所では、「相続・遺言」を主に取り扱っているので、これらの業務に関するご相談は、数多く受けさせていただきました。
ご依頼者様の要望に沿った内容の遺言書を提案し、「実現させる遺言書」作成のお手伝いいたします。初回無料相談でご相談いただけますので、ぜひご検討ください。