2022.04.26
遺言書保管制度について

遺言書保管制度とは
遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書を、法務局で保管することができる制度です。この制度を利用すると、公正証書遺言の場合と同様に、遺言書の紛失やこれを発見した者による破棄、隠匿、改ざん等の危険を防止することができ、また、家庭裁判所における検認の手続も不要となります。
遺言書作成前の注意点
遺言書保管制度を利用するにあたって、民法で定められているルールと保管制度で定められているルールがあります。つまり、遺言書保管制度を利用するには、このどちらの規程も守ったうえで作成しなければいけません。
下記に、「民法上のルール」と「遺言書保管制度上のルールについて」まとめました。
民法上のルール
遺言書保管制度を利用するには、自筆証書遺言書を作成する必要があります。自筆証書遺言書の作成に当たり、必ず守らなければならない要件は以下の通りです。
・遺言書の全文、遺言の作成日付、氏名を遺言者が自筆し、押印する
・財産目録について別途で作成される場合は、毎葉に署名と押印がされている
・遺言書の訂正や追加は、法律上の規程に則ってされている
【参考】
(自筆証書遺言) 第968条 自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず,自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第978条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については、自書することを要しない。この場合において,遺言者は,その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。 3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない。
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遺言書保管制度上のルール
遺言書保管制度を利用する上で、必ず守らなければならない要件は以下の2点です。
1.用紙
サイズ :A4
余白 :上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白をそれぞれ確保。
使用 :①片面のみ使用
②各ページにページ番号を記載
2.筆記用具
使用 :ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具。
遺言者氏名:戸籍どおりの氏名※1
※1民法上は,本人を特定できればペンネームでも問題ないとされていますが,遺言書保管制度を利用する場合には,遺言書の保管の申請時に提出いただく添付資料等で,申請人である遺言者本人の氏名を確認した上でお預かりするため,ペンネーム等の公的資料で確認することできない表記である場合は保管できません。
遺言書保管制度の利用方法
必要物
・遺言書
・保管申請書(こちらからダウンロード可能)
・身分証明書(官公署が発行する顔写真付きのもの)
・手数料(3,900円)
手続
1.自筆証書遺言書を作成する
遺言書は法的な書面です。記載方法に不備があれば遺言が無効となる可能性があるので、遺言内容等にご不明な点がございましたら、弁護士、行政書士等の専門家にお尋ねください。
2.遺言書を保管申請する場所を決める
- 保管の申請は,次のいずれかの遺言書保管所の中から選択して行います。
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
※ただし、追加で遺言書の保管の申請をする場合は,最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してしか行うことができません。
3.保管申請書に記入し、必要書類と一緒に提出する
保管申請書は法務局の窓口で入手することもできますし、ネットからダウンロードすることも可能です。申請書の記入が終われば、遺言書保管所に電話等で予約をいれて、当日に必要書類と申請書を持参し提出します。
※遺言書保管制度を利用するには予約が必須です。当日に予約をすることができないので、余裕をもって予約しておきましょう。
4.保管証を受けとる
遺言書や申請書等に不備がないことが確認されると、手数料を納付し手続が終了します。そして「保管証」が渡されるので取得し、大切に保管しましょう。
【保管証の注意点】
・保管証は,再発行ができません。
・遺言書保管所で遺言書の保管をしていることをご家族にお伝えする際に、保管証のコピーを渡すと確実です。
遺言書作成でお困りの方はこちら
大倉行政書士事務所は遺言書作成業務を専門としています。遺言書に関してお困りの方はお気軽にご相談ください。

