2022.04.10
【簡単】遺言書の作成を自分で行うテクニック!
遺言書の作成では様々な不安が生じることが一般的ですが、この記事ではそういった不安を解消するするための詳細な情報を提供しています。遺言書の書き方や内容についての解説を通じて、不安を解消する手助けをしています。ぜひ最後までお読みいただき、安心感を得ていただければ幸いです。
遺言書は無効になることがあります
自筆証書遺言を作成するにあたり、法律上形式が定められています。この形式が守られていない遺言書は無効になるので、自分で作成する際は注意しましょう。
「遺言書が無効になることなんて滅多にないだろう」と思っていませんか?実際には、要件や形式を軽視して作成された自筆証書遺言が無効になってしまうケースが多々あります。
せっかく作成した遺言書が無効になることを避けたいですよね。自筆証書遺言の作成は慎重に行うことが重要です。少しでも不安がある場合は、必ず相続の専門家に相談することをお勧めします。
遺言書の作成を自分で行う
作成に当たって注意すること
- 全文をすべて自筆しなければいけません。(財産についての記載は署名と押印のある財産目録を添付することも可能です。なお、この財産目録については自筆以外でも可能です。)
- 全文に署名と押印を押さなければいけません。
- 日付の記載が必要です。
- 署名は毎葉に必要です。
- 訂正は以下①~④のように行わなければいけません。
⑴遺言書が訂正の場所を指示する。
⑵変更を加えたことを付記する。
⑶付記した場所の隣に署名する。
⑷変更箇所に印鑑を押す。
【変更の例】
自筆証書遺言書の作成テクニック
遺言事項
法律上、遺言に記述することで、法的効力を有する事項とそうでない事項があります。法的に効力を有する事項のことを遺言事項と呼びます。下記に遺言事項の記述方法を説明しました。
①相続分の指定をする場合
1 遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、次の割合で各相続人に相続させる。 ⑴妻・明子 3分の2 ⑵長男・雄二 6分の1 ⑶次男・大翔 6分の1
②遺産分割の指定をする場合
1 遺言者は、次の土地、建物および預貯金を妻・明子に相続させる。 ⑴土地 所在 大阪市○○区○○丁目 地番 ○○番○ 地目 宅地 地積 ○平方メートル ⑵建物 所在 大阪市○○区○○丁目 家屋番号 ○○番○ 種類 居宅 構造 ○○ 床面積 ○平方メートル ⑶預貯金 ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号 1234567 口座名義 田中良樹
③遺贈する場合(相続人以外に遺産を残す場合)
1 遺言者は、次の預貯金を孫・田中真人(昭和○年○月○日生)に遺贈する。 ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 口座名義 田中良樹
④遺言執行者の指定をする場合
1 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。 住所 大阪市○○区○○丁目○番○号 職業 行政書士 氏名 大倉雄偉(昭和○年○月○日)
⑤子供を認知する場合
1 遺言者は、次の者を認知する。 本籍 大阪市○○区○○丁目○番○号 住所 大阪市○○区○○丁目○番○号 筆頭者 山田太郎 氏名 山田康太 生年月日 平成○年○月○日
⑥後見人の指定をする場合
1 遺言者は、次男・大翔の未成年後見人として、次の者を指定する。 住所 大阪市○○区○○丁目○番○号 職業 ○○ 氏名 加藤紘一(昭和○年○月○日)
⑦付言を残す場合
付言事項とは、法的な効果はありませんが、遺言者の気持ちを遺言書に記載することができます。
○○は、昔から体が弱かったこともあり、安定した仕事に就くことが難しく、これからの生活が心配です。そのため、この遺言では○○に多く財産を残そうと考えました。○○のことはこれからも家族全員で気にかけて、生活を支えてあげてください。
自筆証書遺言の例
遺言書 遺言者田中良樹は、次のとおり遺言をする。 2 遺言者は、次の土地、建物および預貯金を妻・明子に相続させる。 3 遺言者は、次の自動車を長男・雄二に相続させる。 4 遺言者は、次の株式を次男・大翔に相続させる。 5 遺言者は、前項までに記載した以外の相続財産が判明した場合、長男・雄二に2分の1、次男・大翔に2分の1ずつ相続させる。 6 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。 付言 令和4年3月10日 |
※上記の自筆証書遺言は遺言者が自筆しているものとする。
遺言書作成でお困りの方はお任せください
前記には遺言書のテンプレートを記載しておりますが、実際には遺言書はそれほど簡単に作成できるものではありません。遺言者の状況や状態によって、遺言を変更しなければならないケースも多々あります。さらに、遺言書は法的な書面であり、遺言について正しく理解していないと、遺言書自体が無効になる可能性もあります。
遺言書の作成で少しでも不安があれば、専門家に相談して作成することをお勧めします。
もちろん、大倉行政書士事務所も遺言書の作成についてご相談いただけます。全国で対応可能ですので、まずはお電話かお問い合わせよりご連絡お待ちしております。