2022.10.24
【画像で解説】内容証明が届かない場合もあるの?
内容証明の作成の依頼を受けるとお客様から「内容証明が相手に届かない場合があるんですか?」といったご質問をよくいただきます。結論から申し上げますと、内容証明が相手に届かない場合はあります。例えば、内容証明が届かない場合としては以下が挙げられます。
内容証明が届かないケース
内容証明を郵送する際、一般的に配達証明を付けて送ることが一般的です。ただし配達証明を付けたからといって必ずしも相手に内容証明が届くわけではありません。例えば、以下のケースでは内容証明が相手に届きません。
- 相手が受け取らない
- 相手がそもそも送り先の住所にいない
- 相手の住所が間違っている(e内容証明※1の場合)
※1電子内容証明のことです。一般的な内容証明は郵便局まで足を運び、手続に沿って郵送するケースが多いですが、電子内容証明の場合はパソコンから内容証明を送ることができます。
1.相手が受け取らない
内容証明が相手に届かないケースの多くは相手が内容証明を受け取らないケースです。このケースでは状況が下記の2つに分けられます。
- 郵送時に拒否する場合
- 不在通知を確認したが郵便局に出向く、再配達を依頼する等の措置をしない場合
郵送時に拒否する場合
この場合、拒否をするには対面の郵便配達員に対して意思を表示しなくてはいけないので、あまり多くはありません。
不在通知を確認したが郵便局に出向く、再配達を依頼する等の措置をしない場合
相手が郵送時に外出等の理由により受け取れなかった場合には、受取人のポストに不在通知が投函され郵便局で一定の期間、保管されますが、その期間中に郵便局に取りに行かない場合や再配達の依頼をされなかった場合には「差出人戻し」と書かれた紙と一緒に内容証明が差出人に返送されます。(下記の「届かなかった場合はどうなる」を参照ください。)
つまり、内容証明が届かないケースのほとんどは相手が受け取らないケースであり、その中でも保管期間中に受け取らないケースが多くの割合を占めています。
ちなみに、相手が郵送時に内容証明の受取を拒否した場合には、法律上は内容証明郵便に記載のある意思表示は相手に到達したものとみなされます。つまり、以下のようなケースではAの解約の意思はBに対して到達したものとみなされます。
AがBとの契約を解除したい場合
【内容】AはBと昨年契約した「育毛コース」を解約したいと思い、内容証明郵便と配達証明を利用し、Bを受取人として解約の意思を通知した。しかし、BはAの契約解除の意思を知って内容証明郵便の受取を拒否したケース。
↓↓↓
この場合、Aの「育毛コース」の解約の意思はBに到達したものとみなされます。
さて、話を内容証明が届かないケースに戻して2つ目にいきましょう。
2.相手がそもそも送り先の住所にいない
返送されるケースとして、相手がそもそも送り先にいないということが挙げられます。住民票の住所がわかっても実際に相手がそこに住んでいるかはわかりません。法律上は引越し等の理由により住居が変わった場合には14日以内に管轄市区町村への転入届の提出が義務付けられておりますが、実際には行っていない世帯も多いでしょう。
せっかく作成した内容証明を無駄にしないためにも、相手の所在が確定できていない場合には送る前に相手方の所在について調査しましょう。
3.相手の住所が間違っている
内容証明を郵便局に持参するケースでは、このようなことは起こり得ないのですが、e内容証明(パソコンから内容証明を送ることができるサービスのこと)を利用すると、相手の住所の記載ミスをしてしまった場合には、後日に返送されます。
例を挙げると、相手方の住所のマンションの部屋番号を書き忘れて送ってしまうなどのケースです。
届かなかった場合はどうなる
内容証明を送って相手が受け取らなかった場合には、以下のような結果になります。
相手が受け取らないケースや相手がそもそも送り先の住所にいないケースでは
これらのケースにより、郵便局の配達員が内容証明郵便を相手方に渡せなかった場合には、郵便受けに不在連絡票のメモを入れられ、郵便局で内容証明が約7日間保管されます。保管期間に相手が受取しなかった場合には差出人に返送されます。
相手の住所が間違っているケースでは
内容証明郵便を送る際に、相手の住所の記載に誤りがあった場合には、後日、差出人の住所に「記載の不備」により差し戻されます。(e内容証明の場合)この場合には再度住所を正しく記載して送る必要があり、払った金額は返金はされないので、記載する際は十分注意して行いましょう。
なお、上記のようにe内容証明の、宛名や通信文の間違いに気づいた場合には、取戻請求を行うことができる場合もあります。(下記の関連事項参照。)
【関連事項】 ›郵便局のQ&A「電子内容証明で申し込んだ郵便物は取り消すことができますか?」
以下のような内容証明の作成はお任せください
- 金銭請求(費用請求、督促、減額請求)
- 売買契約のトラブル(クーリングオフ、詐欺)
- 借金の消滅時効
- パワハラ
- 退職・脱会・契約終了通知
料金
内容証明の代理作成から差出までは以下の料金からお受けさせていただきます。なお、作成の内容によって金額に変動がございますので、ご了承ください。