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2023.09.04

大阪市の相続手続で戸籍を取得する

大阪市の相続手続で戸籍を取得する

大阪市の相続手続で戸籍を取得するには

相続が発生した時に、戸籍謄本などの書類が手続に必要なことはご存知かと思いますが、実際にどのような戸籍が必要かご存知の方は少ないのではないでしょうか。実際に、弊所や行政書士会で行っている相続の無料相談会の際も、戸籍の取得に関してのご相談が多いです。

こちらの記事では、相続で必要な戸籍を取得する方法について解説させていただきました。ぜひ最後までご覧ください。

大阪市の相続で戸籍を取得する理由

まず、相続が開始した場合は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本といった書面や相続人の戸籍謄本を集める必要があります。これらの書類が必要な理由は、被相続人の遺産を相続する相続人を確定するためです。被相続人が遺言書等で生前に遺産の帰属を定めていない場合には、相続人が遺産分割協議により故人遺産のそれぞれの相続分を決めます。戸籍はこの遺産分割協議の対象者(相続人)を調べるため必要になります。この戸籍を調べる作業を一般的には相続人調査と呼ばれます。

相続人調査で要する被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得方法ですが、まずは被相続人の最後の戸籍謄本を取得します。この戸籍謄本を取得すると、被相続人が亡くなっている記載として「除籍」という表記がかかれています。(全員が亡くなっている場合は全員が「除籍」と記載がある除籍謄本を取得します。)また、被相続人の最後の戸籍を取得する際に、被相続人の本籍地が大阪市内にあり筆頭者として長年戸籍に記載されていた場合には、原戸籍(戸籍を作り変える際に元になった戸籍)も一緒に取得できる場合があります。相続ではこれらの書類も相続人を確認する書類として取得する必要がありますので併せて取得しましょう。

最後の戸籍や除籍、原戸籍を取得するためには請求書に下記のように記載し、相続に用いる旨を伝える必要があります。

大阪市の相続手続きで戸籍を取得する場合の請求書の見本

⑴大阪市内に本籍がある場合の戸籍請求書の記載例

下記は窓口請求用の請求書になります。黄色マーカー部分と、太枠内に必要な情報を下記の見本を参照にご記入ください。

戸籍全部事項証明書の交付請求書記載見本

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この記事を執筆・監修した行政書士大倉雄偉

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