2022.07.05
Q.相続手続をしないとどうなりますか?
相続手続を行わない場合、被相続人(故人)の財産の名義が被相続人のままなので、基本的に処分を行うことができません。被相続人の遺産を処分するには、相続人で遺産分割協議を行わなくてはいけません。
また、被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更を行わなればならず、そのままにしておいて、仮に誰かが第三者に売却してしまうと、その不動産を取り戻せない場合などがあります。
さらに、令和6年の4月からは「相続登記の義務化」がされるので、不動産の相続をほっておくと最悪の場合には、申請義務を怠ったとして10万円以下の過料が適応されます。
つまり、相続はほっておくと何かと厄介なので、早く行っておきましょう。