2024.04.30
債務免除の契約書は公正証書で作成するべき
債務免除とは、当初は返す目的で借りたお金等を貸主から「貸したお金は返さなくていい」と言われる場合などのことをいいます。債務免除は民法により免除の意思表示をした時に消滅するとされています。
第519条(免除) 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。 |
債務免除は口頭でも有効!ただやめておくべき
知人等から借りたお金について免除を受けた場合には、その内容を契約書などの書面に残しておくことはとても重要です。口頭による免除も有効ですが、後で「言った言っていない」など言い争いが起こるケースがとても多いので、必ず書面にしておきましょう。
債務免除の契約書は公正証書で作成すべき
債務免除について契約書を交わすことで後の証拠として一定の効果を見込めますが、債務金額が大きい場合には、公正証書として作成すべきでしょう。契約書であれば、簡単に偽造ができてしまいますが、公正証書(公文書)を作成することで、公正証書は公正な第三者である公証人によって作成されますので、契約が当事者の意思のもと適切に締結されたことが強く推定されます。そのため、万一、裁判等になった場合にも公正証書が証拠としてあればとても安心です。
債務免除の契約書のひな形
債務免除契約書のテンプレートは以下です。ご自身のケースに内容を変更しご使用ください。
債務免除証書 私○○○(以下「私」といいます。)と○○○(以下「貴方」といいます。)は令和○年○月○日に下記の契約の表示のとおり金銭消費貸借契約を締結し、同契約に基づき貴方は、私に対し、金○○円(本日時点)の債務を有しておりますが、本日、私は、貴方に対し、同債務残額金○○円につき、これを免除いたします。 記 契約の表示 令和○年○月○日 |
債務免除による契約書又は公正証書の作成はお任せください
当事務所は、民事法務を専門としており年間に数多くのお金や離婚、不動産の譲渡等に関するご相談をいただき対応しております。大阪や兵庫、奈良であれば公証役場での代理人による署名押印にも対応しておりますので、是非お気軽にお申し付けください。債務免除の公正証書は、依頼いただく件数自体は少ないほうですが、数件対応しておりますので、他の事務所よりかは要領や記載ポイントは把握しております。
債務免除の契約書作成は、相手による免除の意思表示があった日以降直ぐに作成しておくべきです。後伸ばしにしてしまうと、相手の気が変わり債務免除が無かったことにされる可能性も否定できないでしょう。
よくある質問
Q1.公正証書で債務免除契約をしておくメリットはなんでしょうか。
公証人により債務免除契約公正証書を作成してもらうことで、免除する者が有効に債務の免除をしたものであると強く推定されます。
Q1.債務免除の契約を公正証書でしたいのですが、遠方でも可能でしょうか。
はい。可能です。当事務所は大阪市にございますが、公正証書の作成については、お客様の情報についてチャットやメール、電話を利用しこれらの方法により作成までサポートさせていただきます。ただし、代理人による公証役場での署名や押印はできかねます。