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2022.07.02

ソフトバンク利用者が死亡した時の解約手続

ソフトバンク利用者が死亡した時の解約手続

こちらの記事では、ソフトバンクを使用している者が死亡した場合の解約手続について説明しております。

携帯電話を契約していた者が、死亡した場合、相続人やその親族は被相続人(故人)の携帯について契約を解除しなければ、基本料金を支払い続けなくてはいけません。

基本的に、被相続人が死亡した場合には、承継手続(携帯の名義変更手続)よりも、被相続人の携帯の解約手続を行う方がほとんどです。

携帯の解約は、被相続人が亡くなってからすぐに行うのではなく、死亡後の約2か月後くらいに行われるのが一般的です。その理由としては、携帯を亡くなった後すぐに解約してしまうと、被相続人の死亡を知った友人や知人等からの連絡がくるケースがあるからです。

ソフトバンクの死亡後の解約手続に関する質問

Q1.死亡後の解約はどこで行うの?

ソフトバンクの利用者が死亡した場合の解約手続は、契約した店舗で行う必要はなく、全国のソフトバンクショップで行うことができます。

Q2.解約時には手数料がかかるの?

基本的に、死亡後の解約手続について手数料はかかりません。ただし、被相続人が携帯の本体を分割で支払っていた場合には、残債を相続人が負担しなければいけません。

Q3.解約時にはなにがいるの?

ソフトバンクの利用者が死亡した場合の解約手続には次のものが主に必要です。

Q4.契約者が死亡して口座が凍結されている場合はどうすればよいの?

ソフトバンクの携帯料金を銀行口座から引き落としていた場合、その銀行口座の所有者が死亡し銀行が死亡の事実を知ると、通常銀行はその口座を凍結します。銀行が凍結した場合の、携帯代金の支払い方法として、ソフトバンクは登録している請求先の住所に振込用紙を送ることによって対応します。

相続に関するご相談はお任せください

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なお、弊事務所では、初回の相談を無料としており、お客様にご依頼を強く勧めるなどといったことは一切致しません。

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