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2022.09.19

遺産相続いつもらえる?相続発生から受け取りまでの流れを全チェック

遺産相続いつもらえる?相続発生から受け取りまでの流れを全チェック

本記事では、遺産相続について各財産の相続手続から受け取りまでの平均的な日数を記載しております。

金山先生
金山先生

さっそくですが、相続が発生してどのくらいで相続人は財産を承継できると思いますか?

峯本さん
峯本さん

本当に早速ですね。。。あまり考えたことが無いですが1か月程度でしょうか?

金山先生
金山先生

なかなかいい線ですね。相続財産を承継するまでの日数は大体1か月から2か月ともいわれています。

峯本さん
峯本さん

なるほど。どうして遺産相続の手続にそれほど差が生じるのでしょうか?

金山先生
金山先生

たしかにそうですね。それでは解説を見ていきましょう。

相続財産はいつもらえるの?なぜ期間に差があるの

相続が発生すると、大体相続人に財産が承継されるまでに大体1か月から2か月程度かかります。なぜこれほどの差があるのでしょうか?理由としては4つ挙げられます。

理由1.遺産分割協議書と遺言書で手続が異なる

相続が発生するとまず初めに、その人が遺言書を残しているかどうかを調べなければいけません。相続で遺言書がある場合には、原則、遺言内容に沿って相続がなされ、遺言書が無い場合には相続人同士で遺産分割協議を行って財産の承継を決めます。

つまり遺言書がある場合と無い場合では、そもそも相続の手続が異なるのです。そのため、遺言書がある場合と無い場合では、手続にかかる時間が異なりますし、前者の方が比較的に手続がスムーズに進みます。

峯本さん
峯本さん

なるほど。遺言書がある場合の方が手続がスムーズなんですね!

金山先生
金山先生

はい。ただし一概に早いとは言えません。

峯本さん
峯本さん

それはどういうことでしょうか?

金山先生
金山先生

遺言書には「自筆証書遺言書・公正証書遺言書」がありますよね。亡くなった方がどちらの遺言書を作成していたかどうかで、その遺言書に検認手続が必要かそうでないかが変わります。検認手続の必要がある遺言書についてはその手続に3週間~2か月程度要します。

峯本さん
峯本さん

そうなんですね。遺言書でも公正証書にしておいた方が、残された相続人にとっては好都合というわけですね。勉強になりました!

検認手続とはなにか

「検認」とは、相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の「形状・訂正・日付・署名」等の情報を検認日に確認することにより、後の偽造や変造を防止する手続のことです。

検認の有無

自筆証書遺言書の場合→必要
自筆証書遺言書の法務局保管制度を利用の場合→不要
公正証書遺言書場合→不要

相続の発生後の遺言書の調査がなぜ大切なのかというと、調査を厳かにして、後に遺言書が発見されると遺産分割協議の内容よりも遺言書の内容が優先されてしまうからです。

これはあくまで原則なので、後に遺言書が見つかったとしても、遺言書に記載されている相続人(遺贈者を含む)全員が同意すれば遺産分割のやり直さなくてもよいです。

しかし、遺産分割で決めた分割内容よりも、遺言書に記載のある内容の方が明らかに承継できる財産が多い場合に、遺言書の相続人は事前に決めた分割内容に納得できるでしょうか?私はそう簡単に納得するとは思いません。そのため、相続が発生した時は、必ず遺言書の有無を確認しましょう。

それ以前に遺言書は生前に遺言書を作成した旨や、遺言書のコピー(公正証書遺言書であれば正本)の保管を相続人に任せると良いでしょう。

理由2.戸籍の収集に時間がかかる

基本的に、相続後に行う預貯金や不動産などの財産の名義変更を行う際には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本・改製原戸籍や相続人の戸籍謄本が必要となります。

相続は人生で何度も経験する事ではないので、戸籍の収集と言っても誰のどの戸籍が必要かがわからないと思います。そのため、大半の方は戸籍を集めるところでまず躓きます。

さらに、必要な戸籍がわかったとしても、その方が亡くなっていた場合に必要になる戸籍やその後の手続について理解されている方は少ないです。

戸籍の取得平均日数を比較

法律の知識があまりない方がされた場合→約10日~40日もしくはそれ以上

行政書士等の専門家に依頼した場合→3日~10日

ちなみに、専門家でも10日かかるのはどういうこと?って思われた方もいらっしゃると思います。確かに、相続業務が専門であれば、誰のどの戸籍が必要かどうかは把握しています。しかし、戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場でのみ取得が可能(コンビニ等の取得を除く)なので、依頼者の本籍地が他府県にある場合には郵送で取得することになります。そのため、請求してから返送されるまでの期間も含まれているのです。(約1週間程度

専門家に依頼するメリット
【関連ページ】
›【簡単】戸籍の取り方はこちら
›相続で必要な戸籍

遺言書の内容に沿って手続きを進める方法

遺言書に検認が必要か、そうでないかによって相続手続の開始するタイミングが違います。

自筆証書遺言書の場合→検認いる

自筆証書遺言書が見つかったときは、絶対にその場で開封してはいけません。必ず見つけたままの状態で家庭裁判所に持参し、家庭裁判所による検認手続を受けてから共同相続人間で遺言書の内容を確認しましょう。

また、先ほど説明した通り、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には検認手続が必要ありません。

【関連ページ】
›法務省HP 自筆証書遺言書保管制度

公正証書遺言書の場合→検認いらない

公正証書遺言書は、公証役場の公証人が関与して、遺言書を公正証書の形で残すものです。

したがって、公正証書遺言書である場合は、安全が確証されているため、検認の必要がありません。そのため、スムーズに相続の手続を開始することができます。

佐藤さん
佐藤さん

ところで公証人とはどういった方なのでしょうか?

金山先生
金山先生

公証人は、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員で、元々裁判官や検察官等であった法律の知識のある方の中から法務大臣が任命します。

佐藤さん
佐藤さん

なるほど!いわゆる法律のエキスパートなわけですね。

もし遺言執行者が定められていた場合

遺言書の内容を実現させるために、遺言者から財産の名義変更や払戻請求等の手続を行うことを指定された者を遺言執行者と言います。遺言書の中で遺言執行者が選任されている場合は、その遺言執行者が手続を進めることになります。つまり、手続を早く行うのも、ゆっくり行うのも遺言執行者次第ということです。

仮に、遺言執行者が定められていなかった場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てなければいけません。そのため、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておきましょう。

遺産分割協議書の内容に沿って手続きを進める方法

遺言書が見当たらない場合には、相続人は遺産分割協議書を作成して遺産分割の手続を行うこととなります。そのため、相続の手続のスピードも共同相続人が協力的だった場合とそうでない場合でかなり変わります。

遺産分割協議までにかかる期間

相続が発生してから、遺産分割協議を行うまでの予想日程はおおよそ1~3か月程度です。遺産分割協議を行うまでに戸籍の収集や、故人の財産の調査を行わなくてはいけません。そのためこれくらいの時間がかかることが予想されます。

やっとの思いで遺産分割協議までたどり着けても、遺産分割協議にも時間がかかる場合があります。遺産分割協議は当然ながら相続人全員で行います。話し合いが上手くまとまれば、その分協議は早く終わりますし、相続人間で意見が食い違うことがあれば、協議も長引いてしまします。

さらに話し合いが最終的にまとまらない場合には、調停や審判まで持ち越され、申立ての手続等でかなりの時間を要するでしょう。

以上のことから、遺産分割協議で遺産分割を行う場合は、共同相続人の協力の有無によって変わってくると言えるでしょう。

遺産分割協議は早めに行った方がよい

遺言書が無いからと言って、遺産分割を行うことを後伸ばしにしていてはいけません。法律上では相続手続について以下のような期限が設けられています。

これらの期間は、過ぎてしまうと手続を行えなくなったり、延滞金の支払いを求められる場合があるので注意しましょう。

ちなみに、相続放棄を行う場合には相続開始から3か月が経ってしまった場合には単純承認(すべての財産を引き継ぐ承認)を行ったことになるので、期間には十分に注意しましょう。

財産の内容によってもらえるタイミングが違う

相続財産をもらえるタイミングは、その財産の内容によっても違います。

預貯金の場合

遺産相続は、その遺産の種類によって手続を行う機関や方法が違うため、遺産が自分の手元に来るまでの時期が異なります。

例えば、預貯金の相続の場合は以下のような手続が必要なので、時期の目安として2週間~3週間程度の時間がかかります。

1.金融機関に相続を連絡

金融機関に相続の旨を伝えると、亡くなった方が所有していた口座の凍結がなされます。口座凍結がなされると、相続人であっても遺産分割協議書等の書面がなければ払戻や名義変更ができません。

ただし、民法の改正により、一定の手続を行うと150万円までの払戻しが可能となりました。

2.相続届等の書類の記入と提出

金融機関から郵送で相続届等が届くので必要事項に記入しその他必要書類(下記参照)と一緒に金融機関に提出します。

【主に必要な物】

3.指定の口座に払戻しされる

通常であれば、提出後1週間から10日程度で指定した口座に支払われます。

各金融機関の相続手続

各金融機関の相続手続に関するページのURLです。

 

銀行名称 ページ
三井住友銀行 こちら
りそな銀行 こちら
三菱UFJ銀行 こちら
あおぞら銀行 こちら
みずほ銀行 こちら
関西みらい銀行 こちら
池田泉州銀行 こちら
京都銀行 こちら
南都銀行 こちら

自動車の場合

自動車の所有者が亡くなった場合には、名義変更や抹消登録等の手続を管轄の陸運局で行わなくてはいけません。相続により名義変更を行うケースで、自動車の保管場所に変更がある場合には、車庫証明証を新たに取得しなくてはいけません。本ケースでは自動車の名義変更手続と車庫証明証を新たに取得する場合の手続の流れを解説します。

自動車の相続も預貯金と同様に、約2週間~3週間程度の時間を要します。

1.車庫証明証の取得

亡くなった方の自動車の名義変更を行う際に、自動車の保管場所に変更がある場合(例 鶴見区→城東区)には新たに車庫証明証を取得する必要があります。車庫証明証の発行は新所有者の車の保管場所を管轄している警察署で行います。

車庫証明証の平均的な取得日数は約1週間程度です。

2.管轄陸運局で相続の手続

車庫証明証の取得後は、その他相続における名義変更に必要な資料を管轄の陸運局に提出して行います。提出する資料に不備が無ければ、新たな車検証が発行され手続は以上です。

【主に必要な物】

不動産の場合

不動産の名義変更でも預貯金と同様に遺産分割協議書や戸籍謄本等の書類が必要となります。

そのため、これらの準備期間などを考慮すると2週間~3週間程度の時間がかかるでしょう。

【主に必要なもの】

株式等の場合

株式の相続による名義変更にも遺産分割協議書や戸籍謄本等の書類が必要となります。

そのため、これらの準備期間などを考慮すると1週間~2週間程度の時間がかかるでしょう。

【主に必要なもの】

まとめ

遺産を取得する時期は、相続する財産や遺言書の有無によって異なることがわかりました。相続の手続はややこしく、人生で何度も経験することではありません。そのため、時間がかかってしまうことは仕方がないです。

しかし、そのようなややこしい相続手続もある程度計画を立ててすれば、比較的に早く終わらすことができます。

【計画例】

佐藤さん
佐藤さん

何事も計画を立てて少しずつ実行することが重要ですね。

金山先生
金山先生

そうですね。特に相続のように平均して2か月程度かかる手続に関しては、途中で投げ出さないためにも計画を立てることは非常に重要と言えます。

佐藤さん
佐藤さん

計画通りにいかない場合には、専門家を頼るというのも一つの手でしょうね。

佐藤さんのおっしゃる通り、専門家に相談することで、不安も解消され、手続きも計画的に進むというメリットがあります。まずは、自分で手続をやってみるのも一つですし、最初から任せたいという方も大倉行政書士事務所でご対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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