【受付時間】9:00~18:00

無料相談は
こちらから
無料相談は
こちらから

2023.09.01

大阪市の相続相談の事例

大阪市の相続相談の事例

大倉行政書士事務所は相続を専門に扱った事務所です。こちらの記事では、事務所にご相談いただいた方の相続相談の事例を記載致します。随時更新して記載致します。

大阪市鶴見区役所で受けた相続相談

大阪府行政書士会無料相談会

下記は、大阪市鶴見区の鶴見区役所で2カ月に1回行われている、行政書士による無料相談会の際にいただいたご相談になります。

ケース1(認知症を患った父の娘様からのご相談)

私と父は、私の結婚後離れて暮らしております。最近になり、父と暮らす母から「お父さんが最近、物忘れがだんだんひどくなっている」と言われました。実家に帰ると父は、私のことは覚えていましたが何度も、同じことを聞くなど明らかに正常な認知能力があると思えませんでした。父は、父名義の不動産や預貯金を複数所有しています。また、遺言書なども書いてないので父の死亡後には私と母が相続人になると思います。このようなケースでは、どのように対処するべきでしょうか。

回答
上記のようなケースでは、まず遺言書の作成は遺言能力の観点から難しいと考えられます。そのため、お父様の財産の管理や処分を行うには後見人の申立てを行うことが考えられます。しかし、現時点で娘と母の間で、深い確執や父の相続の際の紛争の可能性などなければ、後見の申立てを行う必要性は低いと言えます。

事務所にご相談いただいた相続相談

お客様にとって、相続は人生のうちで何度も経験されるものではありません。調べて手続を行ってもわからないことが多く不安になるものです。弊所にご相談いただけますと、お客様の分からない部分を理解されるまで丁寧に説明させていただきます。また、初回の電話相談料金はいただいておりません。そのため、お気軽にお問い合わせいただけます。

下記は、大阪市鶴見区の事務所(大倉行政書士事務所)にいただいた相続のご相談になります。

ケース1(日本の相続のご相談)

私は、この度亡くなった母の息子で母の相続人は私を含め、私の妹、母の配偶者(私と血縁なし)の3名となります。母は遺言書を遺しておりません。どのように手続を進めればよいでしょうか。(こちらはご依頼いただいたケースですので、一部ご相談内容を変更しております。)

回答
まずは、お母様の相続人が真正なものかどうかを戸籍・除籍・原戸籍等を取得して確認する必要があります。お母様から生前に聞いていた内容も、法務局や銀行等の機関はこれらの公文書がなければ手続を行うことが出来ません。必要な戸籍は、お母様の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍になります。戸籍関係が揃えば、相続人が確定し、相続人同士で遺産分割協議を行います。遺産分割協議はお母様の所有している財産をどのように分割するかの協議になります。分割協議によって、お母様の遺産の各相続人の相続分を自由に決定することができますが、民法上の法定相続分は「現在の配偶者:2分の1」、「息子:4分の1」、「娘:4分の1」と定められています。

ケース2(韓国籍の方からのご相談)

私は、亡くなった韓国籍の夫の妻です。私と夫には帰化した息子と、死亡した韓国籍の娘(子供なし)がいます。相続人は夫から聞いた話では、私と息子の2人になるかと思います。夫には、夫名義の不動産があり、この不動産を遺産分割により、私が相続することとなりました。どのように手続を行えばよいでしょうか。

回答
亡くなった方が韓国籍の場合、不動産の相続登記を行うには、相続人を証明する書類として韓国領事館で亡くなった夫の出生から死亡までの韓国戸籍や相続人全員の現在の韓国戸籍(帰化している場合は帰化が分かる日本の戸籍、現在の戸籍)が必要となります。なお、前記は説明のため「韓国戸籍」と記載していますが厳密には「家族関係証明書」といった名称の書類です。

このケースでは、亡くなった夫の「韓国除籍謄本、家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書」、相続人の「家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書」が一般的に必要となります。(これらの書類は法務局の担当によって、求められる書類が異なるケースが多いため法務局の担当と事前打ち合わせの上、対応することをお勧めします。)

また、こちらのケースでは息子様が帰化されていらっしゃいますので、帰化の記載がある日本の戸籍謄本や韓国除籍謄本も、相続人を確認する書類として必要となります。これらの取得した書類はすべて韓国語の表記ですので、法務局に用いるためには翻訳が必要です。翻訳は民団や韓国の相続を専門とする行政書士や司法書士に依頼することができます。

その他の関連記事