誓約書、合意書、示談書等はお任せください

浮気後の話し合いでは契約書を作成するべき!行政書士が解説

浮気後の話し合いでは契約書の作成をするべき!行政書士が解説 婚姻

浮気をしたパートナーと、今後の改善について話し合いすることは気が引けることかもしれません。浮気をされた怒りや悲しみなどさまざまな感情が交錯します。しかし、今後の浮気を防止するためにもパートナーとの話し合いは必要です。

こちらの記事では、浮気をしたパートナーとの話し合いについてうまく進める方法や話し合いの際の注意点などについて解説させていただきます。

浮気後の上手な話し合いの方法

浮気後の上手な話し合いの方法

浮気後パートナーと円滑に話し合いを進めるためには、話し合いの環境を整えたり、話し合う内容を事前に決めておくなどの準備が必要です。この準備を怠ると話し合いが円滑に進まず、長期間に渡ってだらだらと続けてしまい、結果、良い話し合いができなかったというケースはよくあります。このような事態をさけるためにも、環境を整えるにはどのようにするかや、事前に話し合う内容はどのように決めておくかなどを理解しておく必要があるでしょう。下記では、主に考えられる4つを紹介させていただきます。

話し合いをする環境を整える

浮気の話し合いをする環境はとても大切です。まず、場所は家で行うことがベストですが、子供がいる場合には、子供がいないときにするなど配慮が必要となるでしょう。子供は両親の関係に敏感です。そのため、子供の前で「浮気」や「慰謝料」等の用語を伴う夫婦の話し合いをすることは避けましょう。

もし、環境を理由に話し合いができないのであれば、環境を自分たちで作る努力は必要です。例えば「パートナーと2人で車で出かけて車内で話し合いをする」「子供が遊びに行っている時に話し合いをする」「子供を親に預けて話し合いをする」などが考えられます。

話し合いする内容を決めておく

話し合いをする前に話し合う内容を決めておかなければ、いざ話し合いを始めてもどのような内容を相手と話し、話し合いをどのように進めるべきかわかりません。話し合いが円滑に進まないことは、話し合いの長期化に直結します。だらだらと1か月、2カ月と話し合うよりも2、3日で話し合いを済ませて解決された方が気持ち的にも楽でしょう。話し合いを円滑に進めるためには、事前にメモでもいいので話し合いする内容を次のように箇条書きにして準備しておくと安心です。

  • 浮気した日
  • 浮気した理由
  • 浮気相手の名前
  • 浮気による慰謝料や解決金 等

話し合いを真剣にする

当たり前のことかもしれませんが、話し合いは真剣に取り組むようにしましょう。携帯やテレビを見ながら話し合いをすると、相手に真剣に取り組んでいないように映ってしまい、相手から浮気に関する正確な回答が得られない可能性があります。

話し合いを録音録画しておく

浮気後の話し合いは、後にパートナーとの関係が悪化し調停や裁判となった時に証拠となり得ます。ただし、口頭で「○○と言っていた」のような事実を立証することは難しいので、話し合いの内容を録音や録画しておくことは大切です。なお、録音や録画をする際に事前に相手に対し「録音するから嘘はつかないでね」のようなことは言わないようにしましょう。相手が録音や録画をされていることを意識してしまい本音を聞くことができない可能性があります。

【関連記事】
>夫婦で問題が発生したら和解書を作成しておきましょう/行政書士が解説
>浮気を許すと決めたら書面で誓約させておくべき

浮気後の話し合いでしてはいけないこと

浮気後の話し合いでしてはいけないこと

浮気の責任は、どう考えても浮気をした相手にあるとお考えでしょう。その点については否定しません。しかし、相手に責任があるからといって、話し合いの上で相手をあまりに追い詰めるようなことはしない方がいいでしょう。これによって相手が心を閉ざしてしまうリスクや、こちらが不利になってしまうリスクがあるからです。下記で具体的にしてはいけないこと2つを紹介します。

相手を威圧しない

相手に浮気をされて、憤る気持ちもとてもよく分かりますが、怒った状態で話し合いに望むことは、冷静な話し合いすることができないのでお勧めしません。威圧的な態度は、相手が開き直って素直な意見を聞き出せない状態を作ってしまう可能性があります。話し合いの際は、冷静に相手の主張を聞き入れましょう。

相手を罵らない

浮気による怒りをそのまま、相手に投げかけるようなことはしないようにしましょう。これをしまうと、相手が逆上してしまい建設的な話し合いができなくなってしまうかもしれませし、最悪の場合には暴力を振るわれてしまう可能性もあります。話し合いは口喧嘩の場ではありませんので、ここでは冷静にふるまい話し合いを円滑に進めることを意識しましょう。

相手が話し合いに応じなければ

相手が話し合いに応じなければ

相手が浮気による話し合いに応じない場合には、どのような対策が考えられるでしょうか。

両親を交えて話し合いをすることを提案

相手が浮気による話し合いに応じたくないと言っているのであれば、相手の親族やこちらの親族を交えて話し合うように提案することもできます。普通は、相手方の両親や自分の両親を交えて話し合いをしたくはないと思いますので、これを提案することにより素直に話し合いを受け入れてもらえる可能性が高いと言えるでしょう。

離婚を切り出す

離婚を切り出すことで相手が話し合いに応じる場合があります。この場合、相手の心理として離婚をしたくないから話し合いに応じるケースと、離婚に合意するという意味で話し合いに応じるケースがあります。前者の場合には、夫婦関係の再構築が見込めますが、後者の場合には、相手による離婚の意思があることになりますので、夫婦関係の再構築は当然に難しくなるでしょう。そのため、もし夫婦関係の改善のために、仕方なく言った「話し合いをしなければ離婚をする」という言葉が、貴方の真意であると相手に取られ、離婚せざる負えない状態になってしまうリスクがあります。

【関連記事】
>夫の浮気が発覚し離婚しないけれど契約をしておきたい

話し合いの後には書面を作成するべき

話し合いの後には書面を作成するべき

浮気後の話し合いが無事に終われば、話し合いで決めた内容は必ず書面に残しておきましょう。夫婦間の合意は後で揉めることがとても多いです。書面を作成しておくことで、あとで揉めたときに互いに決めた内容を確認できますし、決めておくべき内容に漏れがなくなるでしょう。

また、書面はできる限り具体的に決めておくことが重要です。浮気による話し合いはできるだけ早く終わらせたいという心理が働き、具体的な内容よりも早く終わらせることを優先してしまうことがあります。パートナーと話しにくい関係で、浮気後の約束について長々と話し合いをすることは精神的にきついかと思いますが、後で揉めないようにも重要なことはしっかりと話をしておくべきでしょう。

浮気後の話し合いで決めたことは公正証書にできるの?

浮気後の話し合いにより、誓約内容などを定めた場合には公正証書とすることはできるのでしょうか。結論として、公正証書の作成ができないケースが多いです。しかし、ケースによっては公正証書の作成が公証人によって認められる場合があります。どのようなケースかというと、婚姻中の不貞による慰謝料の支払いに関する契約や、婚約中の不貞による慰謝料の支払い契約等です。しかし、これらのケースでも必ず作成が認められるわけではなく、例えば前者の場合には、民法上の夫婦間契約の取消権が問題となり、公証人によっては作成を認めてもらえない可能性があります。こういった個別の判断は作成を依頼する公証人によって異なりますので、事前に連絡をした上で作成が可能かどうかを尋ねるべきでしょう。

公正証書にできない場合に検討すること

公正証書にできないからと言って、直ちに作成を諦める必要はありません。公正証書ができなくとも公証人による私署証書の認証を受けることが出来る場合があります。公証人による私署証書の認証とは、作成した私署証書(契約書等)が作成者の意思に基づき作成されたことを公証人が認証することです。認証は、公正証書のように強制執行認諾条項(※)を記載することはできませんが、私署証書の認証を受けておくことで、後に裁判等になった時に有力な証拠として提出することができます。

※)金銭的支払の債務者が契約による金額を支払わないときに、債権者によって裁判の手続を経ずして給与や預金の差押をすることを債務者が認める内容です。つまり、「お金を払わなかったら給与が差し押さえられてもよいですよ。」とお金を支払う側が認める内容ということです。

【関連記事】
>浮気による契約は公正証書で作成するべきか
>夫婦の約束事を決めた時は夫婦間合意契約書を作成しておくと安心です

浮気による話し合いの後に作成する契約書は

浮気による話し合いの後に作成する契約書は

カップル間や夫婦間のいずれかの浮気による話し合い後は、今後の言い争いを避けるためにも書面として作成しておくと安心です。書面は、メモ書きでも裁判等で有効な証拠として用いられることがありますが、きちんとした契約書や合意書等の書面で作成しておいた方が記載するべき内容を熟考することができ、隙の無い書面が作成できるので安心です。また、契約書を作成すると、今回の浮気についてお互いの複雑な心境が少し解消され、互いに今後の関係を修復しようと思えるきっかけになるかもしれません。

当事務所は、大阪市で民事法務専門の行政書士事務所を運営しております。ご依頼は、大阪府や、兵庫県、奈良県、京都府等の近畿圏内の方からいただくことが多いですが、契約書や合意書、示談書などの書類作成は全国で対応させていただくことができます。これまでに、遠方の地域では、東京都、神奈川県、北海道、沖縄県、広島などからご依頼をいただき業務対応をさせていただきました。

手続の流れ

浮気後の話し合いによる決定事項について、パートナーと契約書、合意書、示談書などの作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、書面を作成するために必要な「浮気後の話し合いで決めた内容、記載を希望する内容」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Mail:info@okura-lawjimusho.com
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.書面の案文作成
当事務所によって、書面の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された書面を完成させます。なお、これらの作成手順は依頼者様と相手方との関係が夫婦、恋人、同性恋人に関わらず同様の手順で作成させていただきます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*

    相談のご希望日*

    料金

    業務内容 料金 概要
    浮気防止の誓約書 30,000円 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。
    交際契約書 35,000円 交際中のカップル間の契約書を作成させていただきます。
    夫婦間合意契約書 35,000円 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
    その他契約書 30,000円~ その他の契約書の作成料金です。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    下記は、当事務所にご依頼いただいたお客様の声の一部になります。詳細については、ホームのお客様の声などからご確認いただけます。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの契約書、合意書、示談書などを作成させていただいております。これら以外にも、離婚協議書や離婚公正証書についても同様にサポートさせていただけます。

    まとめー浮気後の話し合いでは契約書を作成するべき!

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、パートナーによる浮気後の話し合いについて上手に話し合いを進めるためには、どのような意識で挑めば良いかや、話し合いにおいてしてはいけない言動について次の内容を詳しく記載させていただきました。末尾に関連記事を載せておりますので、よければそちらもご確認ください。

    1.浮気後の上手な話し合いの方法
    ⑴話し合いをする環境を整える
    ⑵話し合いする内容を決めておく
    ⑶話し合いを真剣にする
    ⑷話し合いを録音録画しておく
    2.浮気後の話し合いでしてはいけないこと
    ⑴相手を威圧しない
    ⑵相手を罵らない
    3.相手が話し合いに応じなければ
    ⑴両親を交えて話し合いをすることを提案
    ⑵離婚を切り出す
    4.話し合いの後には書面を作成するべき
    ⑴浮気後の話し合いで決めたことは公正証書にできるの?
    ⑵公正証書にできない場合に検討すること

    この記事を書いた人

    事務所:大倉行政書士事務所
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    代表者:大倉雄偉
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。

    コメント

    ご相談はこちら→