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2022.06.17

割賦販売法どんなものか例を挙げて簡単に解説

割賦販売法どんなものか例を挙げて簡単に解説

割賦販売法の目的

割賦販売法は、第1条から読み解くに、購入者等が受けることのある損害の防止やクレジットカードの適切な管理により割賦販売の健全な発達や購入者の利益を保護するためなどを目的に制定されたことがわかります。

と言われても、実際にどんな時に購入者がこの法律によって保護されるか理解することは難しいですね。

例えば、消費者と事業者との間で取引を行った際に、支払いをクレジットカードで行ったとします。その後に何らかのトラブルにより消費者が事業者との契約を解除することになった場合、契約の解除はできたものの、カードの契約会社から支払いを拒むことができなければ、無駄払いとなってしまいますよね。

そこで登場するのが、「割賦販売法」です。

割賦販売法では、このような場合には、事業者に対抗できる理由によりカード会社に対して対抗できると規定しており、事業者への代金支払い義務が無ければカード会社に対しても支払いを拒否できると定められています。(割賦販売法第30条の4)

第1条(目的及び運用上の配慮)
 この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第30条の4(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。

割賦販売法の対象となる販売

ここまで、説明しましたがこれは単なる割賦販売法に関する一例です。割賦販売法上の割賦販売とはクレジットカード以外にも「ショッピングローン」や「個別信用あっせん契約」なども挙げられます。

ショッピングローンとは、主に家電類や事務用品等の比較的に高額な商品に対する支払方法であり、パソコンや家電など、高額商品を購入する際の支払い方法として挙げられます。個別信用あっせん契約は、購入する携帯電話などの代金を、特定会社が代わって販売店に立替払いをし、後日にその代金を分割で支払う契約で、携帯会社が主に提案している方法の1つです。

割賦販売代金の支払い拒絶は内容証明郵便で行いましょう

販売会社とのトラブルにより、解約に至った場合でカード会社に支払い意思を拒絶する旨を通知する場合には内容証明郵便によって行いましょう。

内容証明郵便作成に関する、ご相談は大倉行政書士事務所にお任せください。初回無料でご相談いただけます。

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