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2022.06.12

財産管理委任事務について

財産管理委任事務について

財産管理委任事務とは

財産管理委任事務とは、任意後見の契約をする前に、財産の管理を受任者に託すことです。

財産管理委任事務は、見守り契約(任意後見が始まる前に定期的に任意後見人になる予定の方が、ご本人と定期的にコミュニケーションをとり、任意後見契約の効力を発生させるタイミングをチェックしてくれる契約。)の際に一緒に契約を結ぶことが多いです。

財産管理委任事務契約では、具体的に預貯金の管理や公共料金の支払い、家賃の支払いなどを任せることができ、この他にも契約書で定めた内容について、財産行為を代理で行ってもらうことができます。

また、契約内容は当事者で自由に作成できるので、「この財産については自分で管理する」「この財産は管理を任せる」など個別で契約することも可能です。

財産管理委任事務のメリット

判断能力が低下する前に受任者を選定できる

財産管理委任事務はご本人が認知症などで判断能力が低下する前に、契約をすることができるので、ご本人の判断能力がしっかりとした内に、財産を管理する者の性格などの人間味を知ったうえで契約することができます。

後見が開始した後では、判断能力が低下している状態にあるので、財産管理を任せる者を選ぶことができません。

財産管理の内容について自由に決めれる

後見開始前に、財産の管理について契約を結んでおくと、ご本人の要望で任せる財産管理や療養看護の内容や期間等を公序良俗の範囲内で自由に決めることができます。

つまり、財産管理者に任せる財産と自分で管理する財産を自由に決めることもできるということです。

財産管理委任事務のデメリット


契約の履行を監督することができない

財産管理委任事務契約は、民間人同士で行う契約なので、政府の機関が財産管理の履行状況について確認することもありませんし、干渉することもありません。そのため、財産管理者の悪意ある行為について発見することが難しいです。特に、財産管理を任せている方が1人暮らしの場合は、財産管理者の監督をご本人で行うほかないので、特に気を付けなければいけません。

財産管理の委任に関するご相談は

財産管理の委任に関するご相談は大倉行政書士事務所へご相談ください!

ご依頼者様に合った内容のご提案を、ご依頼者様が納得されるまで説明させていただいたうえで行います。

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