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2022.06.15

契約書の作成を行いました

契約書の作成を行いました

契約書作成する上で

まず初めに、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とできる旨が定められており、契約書の作成はこの「権利義務又は事実証明に関する書類」に含んでいると解釈されています。

ちなみに、弁護士・行政書士等以外の者は、対価を得て他人の契約の作成又はリーガルチェックを行うことは違法となります。

ご依頼内容

今回いただいたご依頼は、個人名義の株について買取に関する契約書の作成でした。

今回は電話のみの打ち合わせだったため、電話では基本的な事項の聞き取りのみを行い、後にメールによって詳細をお答えいただきました。

条文内容

例えば、今回の契約書では以下の条文等を盛り込み作成しました。

今回の流れ

契約書案の作成

契約についてご依頼者様から内容を聞き取った後に、実際に契約書の作成を行います。契約書の内容はお見せできませんが、今回は2ページに渡ったので製本テープを使用し作成しました。

ちなみに、後述しますが契約書を製本テープで作成した場合の契印は製本テープと契約書の間に、ご依頼者様と相手方が行います。

同封資料作成

契約書を作成した後は、契約書以外の相手に郵送する書類を作成します。例えば、弊事務所では契約書の作成時には、印鑑を押印する場所の説明資料や、郵送資料の案内を同封しております。

同封する

作成した、資料をすべて同封し郵便局で発送します。

印紙に関する法律

印紙が必要な契約書についてはこちらのページをご確認ください。

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