2022.06.25
金銭消費貸借契約書のひな形
社会では、事業資金や生活資金等の様々な理由からお金の貸し借りを行っています。金銭消費貸借契約とは、このようなお金の貸し借りにおいて、将来借りたお金を返す約束のために結ばれる契約です。
お金の貸し借りは、常に当事者間のトラブルの原因になります。そのため、お金の貸し借りを行う際には、必ず契約書を交えて行うようにしましょう。特にお金を貸す人は、お金を引き渡す前、若しくは引き渡しの際に契約書を結ぶことが大切です。
金銭消費貸借契約とは
金銭消費貸借契約とは、お金の貸し借りにおいて将来確実にお金を返金してもらうために当事者同士で交わす契約です。
金銭消費貸借契約の特徴は、借りたお金そのものを返す必要はなく、借りた同額(利息がある場合は加算した額)を返せばよいです。つまり、10万円を借りたとすると、借りた10万円そのものを返済する必要がなく、別で同額を用意して返済すればよいということです。
一方、賃貸借契約では借りていた建物そのものを返さなくてはいけません。
金銭消費貸借契約書の記載事項
金銭消費貸借契約書には、主に以下の事項を記載します。
- 金銭を貸した旨
- 返済方法
- 利息
- 遅延損害金に関すること
- 期限の利益に関すること
金銭を貸した旨
誰がいつ、誰に、いくら貸したのかを明確にすることが重要です。
返済方法
借入金について、分割で返済するか、一括で返済するか等を条項に定めます。
利息
貸したお金に対して、利息を設定する場合に条項に定めます。利息を何%にするかは自由に定めることが可能ですが、利息制限法で、上限が定められています。
元本金額 | 上限利息 |
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
遅延損害金に関すること
債務者が返済期日までに金額を払わなかった場合等の遅延損害金について条項で定めます。遅延損害金についても、当事者間で自由に決めることができますが、利息制限法により上限が定められています。遅延損害金について条項で定めていない場合には、法定利率によって定めることになります。
元本金額 | 上限利息 |
10万円未満 | 年29.2% |
10万円以上100万円未満 | 年26.28% |
100万円以上 | 年21.9% |
期限の利益に関すること
期限の利益とは、お金の返済について、債権者が債務者に返済期日が来るまで返さなくてよいとする約束です。金銭消費貸借契約書では、期限の利益の喪失について定められることが多く、例えば「月々返済する予定の金額を1回でも払い忘れたら、全額返さなくてはいけません。」等のように定められたりします。
金銭消費貸借契約書のひな形
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