2022.07.03
遺言書の作成をお勧めするケース
こちらの記事では、遺言書を作るか迷っている方に、作成しておいた方が良いケースについて説明しております。
遺言書を作成することをお勧めするケース
法定相続分と異なる配分をしたい場合
遺言者は遺言によって、相続人それぞれの生活状況や生前の寄与を考慮して財産の配分を指定することができます。例えば、親の面倒をよく見ていた長男に、他の子供たちよりも多く財産を残すことができます。
相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
相続後の紛争要因として相続人が多いケースや、財産が多いケースが挙げられます。現状がこのような方は、遺言書によって誰が何を取得するかについて明確に指定しておいた方が良いです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者と義理の兄弟姉妹(遺言者の兄弟姉妹)との協議は、なかなか円満には進まないものです。このような問題も、生前に遺言書を作成しておくことにより、財産の全てを配偶者に残させることができます。
農家や個人事業主の場合
相続によって事業用の資産が分散することを防止できます。
相続人以外に財産を与えたい場合
相続人以外の者(例 孫、友人等)に財産を残した場合には、遺言書を作成しなければ、それらのものに相続発生によって財産が継承されることはありません。
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