2022.07.10
【画像付き】法定相続情報一覧図の作成手順を説明
この記事では、法定相続情報一覧図の作成の手順を画像付きでわかりやすく解説しています。
そもそも法定相続情報制度とは
法定相続情報制度は、平成29年の5月に始まった制度です。内容は「相続関係説明図」を法務局が確認し、認証することによって、従来、預貯金や不動産の名義変更で必要だった、戸籍の束や住民票などの書類が法定相続情報一覧図のみで証明できるといったものです。
相続関係説明図とは、相続の発生後に家族関係を整理するために戸籍謄本等を収集した後に作られる家族関係図みたいなものです。
法定相続情報一覧図の作成に必要な物
法定相続情報一覧図は、法務局によって相続関係が正しいかどうかを証明してから作成されます。つまり、法定相続情報一覧図を作成するためには、法務局に戸籍謄本や住民票などを提出しなくてはいけません。下記に法定相続情報一覧図の作成における必要物を挙げました。
必要物
対象者・物 | 必要書類 |
被相続人 | ・出生から死亡までの戸籍 ・住民票の除票 |
相続人 | ・現在の戸籍謄本 ・住民票(住所情報も証明したい場合) |
申出人 | ・本人確認書類(運転免許証コピー)※1 |
申請に必要な物 | ・申請書(こちらからダウンロード) ・法定相続情報一覧図の内容※2 ・委任状(代理申請の場合) |
※1本人確認書類のコピーには「原本と相違ない」と記載して、署名と押印が必要です。
※2提出した書類が法定相続情報一覧図となります。
市区町村役場で取得するもの
上記の必要物の中で、市区町村役場で取得できるものと法務局で取得できるものを以下に記載しました。
市民課(主に1階)
- 戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)や住民票(除票を含む)
戸籍や住民票はマイナンバーカードがある場合には、コンビニで取得する事ができます。
法務局で取得するもの
法務局であればどこでも取得が可能です。しかし、ネットからダウンロードすることも可能なので、わざわざ法務局まで行く必要はありません。
- 申請書
申請書はこちらからダウンロード可能です。
法定相続情報一覧図の作成メリット
法定相続情報一覧図の作成のメリットとして、「作成の手数料がかからない」「金融機関や法務局等の名義変更手続で戸籍謄本の束や住民票が必要なくなる」などが挙げられます。
作成の手数料がかからない
法定相続情報制度の利用に関して、一覧図の作成手数料はかかりません。
相続手続で必要な戸籍や住民票を持参しなくてよい
法定相続情報一覧図を作成すると、その書面のみで家族関係や住所情報が証明されるので、金融機関や法務局などで名義変更をする際に、戸籍の束や住民票などの書類が必要なくなります。
法定相続情報一覧図の作成において相続人の住民票は必須ではありませんが、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載して、住所情報を証明したい場合には住民票は必要となります。ちなみに不動産の名義変更の際には、不動産を取得する相続人の住民票が必要となるので法定相続情報一覧図に住所情報を記載しておくと、名義変更の際に住民票は必要なくなります。
【不動産の名義変更に必要な物】
法定相続情報一覧図の作成手順
続いて、実際に法定相続情報一覧図の作成をする場合の手順について解説してます。
戸籍謄本・住民票の収集
まずは、被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍や住民票を集めましょう。戸籍を取得する場所は取得の対象者の本籍地がある市区町村役場です。住民票は住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。
必要な戸籍謄本や住民票は以下となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の現在の戸籍謄本(抄本)
- 相続人の住民票
戸籍を基に法定相続情報一覧図を作成
集めた戸籍を基に法定相続情報一覧図を作成します。相続人が被相続人の子供2人のみの場合の法定相続情報一覧図は以下のように作成します。
また、法定相続情報一覧図のテンプレートは、法務局のホームページからダウンロードできるので下記にURLを貼っておきます。いろいろな相続のパターンのテンプレートがあるので、参考にするといいと思います。
【関連ページ】 ›法務局のテンプレート
申請書を取得し内容を記載する
続いて、申請書を法務局へ直接行って、またはネットからダウンロードして取得し記入します。記載については記載例を見ながらミスの内容に記載しましょう。また、作成する通数ですが5~7通と多めに書いておきます。
【関連ページ】 ›申請書のダウンロード ›申請書の記載例
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