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2023.09.23

公正証書作成の手続きを行政書士に依頼するには?

公正証書作成の手続きを行政書士に依頼するには?

こちらの記事では、公正証書の作成を検討されている方が行政書士に公正証書の作成手続きを依頼する場合の手続きの流れなどについて説明しております。

そもそも公正証書とはどういった物なのでしょうか。公正証書とは個人間の契約行為に関する陳述や、公証人(長きにわたり法律職に携わり任命される公務員)が直接経験した事実等に基づき作成する公文書のことです。公文書は、私文書と比べて裁判などで高い証拠力や信頼性が認められています。

公正証書として取り扱われる契約の例

様々な契約書の画像

公正証書で主に取り扱われる契約は下記です。下記の契約以外にも、法律的に無効にならない内容であれば基本的に公正証書として作成することができます。また、契約によっては公正証書によって作成しなければ効力を有しない契約もありますのでご注意ください。(例 任意後見契約等)

◆金銭消費貸借契約公正証書

金銭消費貸借とは、借主が金銭を借り受ける上で、同じものをもって返還することを貸主と約束して貸主から金銭を受け取ることで成立する契約です。金銭消費貸借契約公正証書を作成する際には、「契約成立の要件、貸付による利息、遅延損害金」等の条項を記載して作成することが一般的です。

◆準消費貸借契約公正証書

準消費貸借とは、民法588条により「金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。」とされています。つまり、もともとあった債務を消費貸借契約に基づく債務として処理する契約です。例えば、甲が乙から車を購入すると、甲が乙に対して購入代金を支払わなければいけませんが、乙に支払う車の購入代金を乙から借りていることにするのが準消費貸借契約です。

◆不動産売買契約公正証書

不動産売買契約公正証書は、不動産の売買に関する契約を記載した公正証書です。こちらの公正証書では「不動産の売買価格」や「所有権の移転時期や引渡しの時期」等を記載し、 売買対象となる土地や建物を特定しなければなりません。不動産の特定の方法は、土地の場合は「所在・地番・地積・床面積」、建物の場合は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を登記簿謄本や固定資産税納税通知書などで調べて記載します。

◆遺言公正証書

遺言は自筆によっても有効に行うことができます(自筆証書遺言)が、公正証書として作成しておくことで、死後の遺言書検認の手続きが不要になるなどメリットは大きいです。遺言公正証書を作成するには証人2名の立ち会った上で公証人に遺言の内容を伝え作成します。遺言公正証書には、誰にどの財産を相続させるかを記載することはもちろんですが、「祭祀主宰者」や「予備的遺言事項」「遺言執行者」等も記載し作成することが一般的です。

◆離婚給付契約公正証書

離婚に際して、婚姻中に夫婦が取得した共同財産を夫婦でどのように分割するかや、夫婦間に未成年の子供がいる場合には子供の親権や養育費をいつからいつまで支払うか等の事項を話し合って記載します。また、公正証書は、こちらの離婚給付契約公正証書に限らず強制執行認諾文言という条項を設けることができ、この文言は金銭的な債務の不履行に対し、裁判を経ずに強制執行を行うことができるという内容です。離婚給付契約公正証書ではほとんどのケースで強制執行認諾文言が記載されます。

◆任意後見契約公正証書

成年後見制度により、任意後見を行うには本人の意思能力があるうちに、本人と後見人予定者が任意後見契約を締結し、後見人を選定しておく必要があります。任意後見契約は任意後見契約法第3条により「任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない」と規定されています。そのため、本人が既に認知証を患っている場合には作成できませんし、本人の意思能力があるうちに任意後見契約を行っていたとしても、公正証書として作成していなければ任意後見の効果が生じません。

公正証書を行政書士に依頼する

公正証書作成の流れ

公正証書は上記のとおり公証人が作成する書面ですので、行政書士はご依頼者様の公正証書の作成をサポートする立場になります。公正証書を初めて作成される方は、公証人との打ち合わせや必要書類の準備等に多くの時間を取られることでしょう。行政書士であれば公証役場での手続はもちろん、当事者一方の代理人として公正証書に調印を代理することができますので、お1人で手続を行うのが不安な方は、お近くの行政書士などの専門家にご相談ください。なお、遺言公正証書などの一定の契約については本人の代理人として行政書士が調印することができませんのでご了承ください。

弊所に公正証書の作成をご依頼いただいた場合には、以下の内容を対応させていただくことができます。なお、公証役場でする調印の代理手続は近畿圏内からのご依頼であれば基本的に対応させていただけますが、遠方の場合には対応させていただけない場合がございますので、まずはお早めにご相談ください。

公正証書を行政書士に依頼した時の費用相場

公正証書を行政書士に依頼する場合にはどのくらいの費用が必要なのでしょうか。公正証書の作成をするには、ご自身で作成される場合であっても必ず公証人の手数料を支払わなければいけません。公証人の手数料は公正証書の案文の目的価格等によって変動があります。各種作成する公正証書によっても金額が大きく異なりますが、経験上は遺言公正証書で「60,000円~100,000円」、離婚給付契約公正証書で「40,000円~80,000円」程かかります。

行政書士に依頼する場合には、上記料金に加えて行政書士手数料が必要ですので、最低でも「90,000円」程度は必要になるでしょう。下記に、公証人の手数料を除いた行政書士の手数料をホームページ等からランダムに選択し相場を記載させていただきました。

◆行政書士事務所①
料金:55,000円~99,000円
特徴:作成する公正証書の内容に応じて、料金の範囲が異なっていました。

◆行政書士事務所②
料金:55,000円~77,000円
特徴:前記事務所同様に個別に金額が定められておりました。

◆行政書士事務所③
料金:44,000円~55,000円
特徴:こちらの事務所では、公証役場での代理調印を依頼する場合には料金が10,000円加算で対応されているようでした。

ご確認いただけるとおり、行政書士に公正証書のサポートを依頼した場合の料金の平均値はおおよそ「65,000円」程度です。

上記の行政書士事務所の一番安い料金で計算した場合であっても、行政書士に公正証書のサポートを依頼する場合には、公証人の手数料が「50,000円」と仮定すると最低でも「94,000円」はかかることが見受けられます。

大倉行政書士事務所に公正証書のご依頼をいただく場合の料金は「45,000円~」対応させていただきます。(遺言公正証書は「80,000円」で対応させていただいております。)

公正証書を行政書士に依頼する3つのメリット

公正証書を行政書士に依頼する3つのメリット

1.公証人とのやり取りを代理で致します

行政書士が関与することで、ご依頼者様が直接、公証人と打ち合わせや必要書類の提出を行っていただく必要は一切ございません。公正証書を作成するために必要な手続については、行政書士が全て代理でさせていただきますので、ご依頼者様には公正証書作成日に一度だけ公証役場に行っていただくのみです。

2.調印を代理ですることができます

公正証書の作成において、当事者一方が平日に仕事などを理由に公証役場に出向くことが出来ない場合には、行政書士がその方の委任状(実印で押印したもの)を取得し代理で手続を行うことが出来ます。公証役場は平日の9時から17時の間しか空いておりませんので、日中上記のような理由によりお忙しいかたは代理による調印もご検討ください。ただし、当事者双方の代理による調印は公証役場は原則として認められませんので、当事者一方は必ず来ていただく必要がありますのでご了承ください。

3.対面相談を行うことなく公正証書を作成できる

公正証書の作成時に、行政書士と対面により打ち合わせをしていただく必要はございません。(ご希望であればもちろん可能です。)離婚による公正証書の場合、ご家庭の事情などプライベートな内容が多く含まれますので、メールや電話でのやり取りだけで公正証書作成のサポートさせていただくことが可能です。

公正証書の作成は大倉行政書士にお任せください

お客様の声(離婚、遺言書等)
その他のお客様の声はこちらです。

弊所は、契約書の作成を含む民事業務を専門とした事務所です。公正証書はこれまでに「遺言公正証書」や「離婚給付契約公正証書」「金銭消費貸借契約公正証書」など数多く対応してきた実績があります。公正証書の作成サポートは全国で対応しておりますので、遠方の方であってもまずは無料相談によりお気軽にご相談ください。

特に対応させていただく業務の中でも、離婚に関する公正証書の作成をサポートさせていただくことが多く、現在では平均して月4~5件ほどの公正証書作成をサポートさせていただいております。これらの実績については、お客様の声からもご確認いただくことができますので、ご検討中の方は是非ご覧ください。

料金

弊所では、契約内容による個別料金は遺言公正証書を除いて定めておりません。しかし、内容が複雑であり個別的な判断が必要な場合に限り料金に変動がある場合がありますのでご了承ください。

サービス内容 費用 概要
公正証書の作成 45,000円~ 公正証書案文の作成や戸籍謄本、登記簿謄本等の書類の収集、公証人との打ち合わせを代理で行います。

公証役場の所在地

公証役場の画像

公証役場は全国に約300か所ほどあります。以下に大阪府内の公証役場の名称と所在地を記載致します。なお、公正証書を作成する場合、基本的に予約が必要ですのでまずは公証役場に連絡した上で、打ち合わせを行うようにしてください。いきなり行って公正証書を作成できるケースはほぼ無いと言ってよいでしょう。

大阪府内の公証役場

全国の公証役場はこちらからご検索ください。

公正証書の作成でよくある質問【行政書士が回答】

Q1.公正証書の作成でトラブルになることはありますか?
A.公正証書は当事者間の合意によって作成するので、公正証書を作成する際の話し合いの過程でトラブルが発生することがあります。ただし、行政書士が関与することで当事者間のトラブルを未然に防ぐことができます。

Q2.公正証書の相談は誰にすべきでしょうか?
A.公正証書の代理による作成は行政書士や弁護士、司法書士が対応可能です。まずはお近くの事務所にご相談されるとよいでしょう。

Q3.公正証書の作成費用とはなんですか?
A.公正証書を作成するには、公証人の手数料を支払わなくてはいけません。公証人の手数料は「公証人手数料令」に基づき算定されます。

Q4.公正証書遺言を作成すると相続が楽になるのですか?
A.おっしゃる通りです。公正証書で遺言書を作成すると、相続が発生した際に相続人調査や遺産分割協議等の手続が不要となります。そのため、通常の相続に要する時間より相続手続きをする時間は短縮できるでしょう。

Q5.公正証書のサポート範囲は決まっているのでしょうか?相談により部分的な依頼は可能ですか。
A.はい。弊所では公正証書作成の部分的なご依頼にも対応させていただいております。そのため、公正証書の手続をご本人様でされて、公正証書の案文のみご依頼いただくといったご依頼にも対応しております。

Q6.公正証書作成の手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?
A.公正証書の手続きは、案文の作成のみで契約後「約1週間程度」、公正証書の作成のご依頼までですと「約1~2カ月程度」時間を見ていただいております。

この記事を執筆監修した行政書士

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