2023.09.28
行政書士の業務報告(古物商変更手続き)
先日に行った古物商許可の変更業務を報告致します。古物商許可申請を取得した後、古物営業の内容に変更があった場合には、管轄の警察署に変更の届出をしなければいけません。
例えば、許可証の取得後に「主たる事務所の場所、営業所の名称、所在地」の変更をする場合には、現在の営業所を管轄する警察署に、変更の日から3日前までに変更届を提出しなければいけません。(事前変更届)一方、「営業所の管理者、法人の名称、ホームページの開設等」の変更をする場合には、変更をした日から14日以内に変更届出書を営業所を管轄する警察署に届出をしなければいけません。(事後変更届)
今回は、下記の内容について変更届をご依頼いただきました。
【内容】
- 主たる事務所の変更
- 許可者の自宅の住所変更
- 営業所管理者の住所の変更
【状況】
現在の住所地:大阪市(A区)
従前の住所地:大阪市(B区)
従前の営業所:池田市
新しい営業所:大阪市(A区)で住居兼営業所
古物商変更手続きの流れ
1.池田警察署への事前届
まずは、池田警察署に変更届を提出しました。通常は変更届であれば郵送による対応が可能ですが、本件では住所を変更してから約1カ月程度が過ぎておりましたので、下記の書類をもって実際に警察署に出向きました。
- 変更届出書(別記様式第5号)
- 遅延理由書
上記の通り、古物商の事前届を行わずに住所変更をした場合には、遅延理由書の提出を求められる場合があります。事前届では住民票の提出がないため、遅延を黙って申請できますが、後々面倒なことにならない為にも、事前届を怠って住所を変更してしまった場合には、警察署の担当者に正直にその旨を伝えた方が良いでしょう。(個人のお客様では事前届を忘れて住所変更される方がとても多いです。)
(遅延理由書の記載例)
私は、令和○年○月○日に申請者の住所及び古物商の営業所の所在地を変更致しました。しかし、私の確認不足により古物営業法上の変更届の提出を失念していましたので、ここに遅延理由書を提出致します。 以後、このようなことが無いように細心の注意を払い古物商営業を努めて参りますので、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 |
2.A警察署への事前届
事前届が終われば、許可者及び管理者の住所変更のため新しい営業所を管轄する警察署に事後届を行います。なお、こちらのケースでは許可者の住所変更を含み、古物商許可証の書換申請が必要となりますので、下記の書類とお金を持参した上で警察署に出向きました。
- 古物商許可証
- 変更届出・書換申請書(別記様式第6号)
- 住民票(本籍の記載あり)
- 手数料「1,500円」
以上で手続は終わりです。全体を通して約1~2週間程度で完了できますので、ご自身でも対応可能かと思います。弊所にご依頼をご検討の場合には、以下の電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。
TEL:050-3173-4720
お問い合わせ→こちら