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2022.09.17

相続にお悩みの方はこちら

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令和4年9月14日(水)に鶴見区役所の3階で13時から16時までの間、行政書士による鶴見区民の方向けに無料相談会を行いました。

今回の相談会では約10名程度の方が相談にいらしてくださいました。

相談は相続に関するものが多く、特に相続が発生した後、数年間不動産の名義変更等を行わずに、故人の相続人が亡くなるケース、いわゆる数次相続(二次相続)に関する相談が多かったように感じます。

数次相続ってなに

数次相続を分かりやすく説明すると、以下の図のようなケースです。このような場合の法定相続分は、一次相続では、B(4分の2),C(4分の1),D(4分の1)となり、二次相続では、B(4分の2),D(4分の1),E(8分の1),F(8分の1)となります。

【一次相続】

B → 4分の2
C → 4分の1
D → 4分の1

【二次相続】

B → 4分の2
D → 4分の1
E → 8分の1
F → 8分の1

数次相続が発生すると相続がややこしくなることは、いうまでもありません。必要な戸籍が増え、遺産分割協議で普段顔を合わせない義兄弟姉妹等と協議を行う場合も少なくありません。さらに、再来年になると不動産の相続登記が義務化されるため、いずれにせよ相続の手続は早めに行うべきでしょう。

ちなみに、相続登記を行わなかった場合には、ペナルティーとして10万円以下の過料が課される可能性があります。

鶴見区で相続や遺言書等にお悩みの方は

大阪府行政書士会旭東支部では奇数月の第2水曜日に鶴見区役所の3Fにて「相続や遺言等」の無料相談会を行っております。事前に予約いただけますと、どなたでも無料で40分程度、業務を熟知した専門家がご相談者様のお悩みについて的確なアドバイスをいたしますので、鶴見区民以外の方でも、どうぞご利用ください。

本記事は大倉行政書士事務所によって作成されております。弊事務所でも、相談会と同様に相続や遺言書、内容証明等の業務を主に取り扱っておりますので、どうぞお気兼ねなく、ご相談下さい。

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