離婚した父親が亡くなった!相続手続きの進め方と注意点 - 相続・遺言・離婚専門の大倉行政書士事務所

2025.06.16

離婚した父親が亡くなった!相続手続きの進め方と注意点

離婚した父親が亡くなった!相続手続きの進め方と注意点
目次

    両親が離婚して長年疎遠だった父親が亡くなった。突然の知らせに戸惑う方も多いでしょう。特に、お父様が一人暮らしのまま亡くなり(いわゆる孤独死)、行政から急に連絡を受けた場合などは、驚きと混乱で何をすれば良いか分からなくなりがちです。

    離婚後に会っていなくても、あなたはお父様の実子であるため法定相続人となり、遺産を受け取る権利と相続手続きを進める義務があります。しかし、父親に再婚相手や異母兄弟がいる場合、一緒に手続きを進めなければならず、初めて顔を合わせる相手との協議がスムーズにいかないことも考えられます。

    また、疎遠だったために父親の財産状況が分からず、財産調査に苦労するケースも少なくありません。そこで本記事では、「離婚した父親が死亡した場合の相続」という状況で押さえておきたい基本と手続きの流れ、注意点について、相続専門の行政書士が詳しく解説します。

    行政書士がどのような書類作成やサポートを行えるか、再婚・養子縁組など特殊なケースの留意点、さらには相続放棄や遺留分といった知識まで、具体的にお伝えします。大阪・奈良など近畿圏で同様のケースに直面している方は、ぜひ参考にしてください。

    離婚した父親が死亡…まず何をすべき?

    離婚した父親が死亡…まず何をすべき?

    近年は離婚件数が増加傾向にあり(令和2年には年間約19万組が離婚)、子どもが幼い離婚では約9割のケースで母親が親権を持つとされています。

    そのため、父親とは成人するまで長年会わず疎遠になる子も少なくありません。

    当事務所でも「父親が離婚後疎遠だったが亡くなり相続が発生した」というご相談が近年増加傾向にあります。突然、離婚していた父親の訃報を聞いた場合、何から手を付けるべきか戸惑うかもしれません。

    まず押さえるべきは、自分が相続人となるのかどうか、誰が他の相続人なのかといった基本事項です。離婚後に会っていなくても、実子であれば相続権があることを知っておきましょう。その上で、遺言書の有無や遺産の内容を確認し、今後の手続きの方針を考えます。ここでは、初期段階で確認すべきポイントを説明します。

    前妻に相続権はないが、子には相続権が残る

    民法では、法定相続人(法律で定められた相続できる人)の範囲が決まっています。(民法e-Gov「第五編相続」)基本的に、被相続人(亡くなった人)に配偶者がいれば必ず相続人となり、子どもがいれば配偶者と子どもが第一順位の相続人です。離婚によって元配偶者(あなたの母)は法律上の配偶者ではなくなっているため、お父様の相続人には含まれません。

    一方、離婚して親権者が母親になって長年会っていなかった場合でも、父と子の親子関係は戸籍上存続しているため、実子であるあなたは法定相続人として遺産を受け取る権利が残っています

    なお、お父様が再婚していた場合、その再婚相手(後妻)や後妻との間の子どもも相続人になります(詳細は後述します)。

    他に相続人がいるか戸籍で確認する

    相続手続きを進めるには、相続人を確定することが重要です。離婚後にお父様が再婚していたり、別の子どもがいたりする可能性もあります。そこで、お父様の戸籍謄本を取得して家族関係を調べましょう。

    戸籍をたどれば、婚姻・離婚歴や認知した子ども、養子縁組した子どもなど、被相続人である父親にどんな配偶者や子どもがいるか確認できます。万一、お父様にあなた以外の相続人がいた場合は、遺産分割の協議にその全員が参加する必要があります。相続人の漏れがないよう、戸籍による確認は確実に行いましょう。

    遺言書と相続財産の有無を確認する

    相続人が判明したら、次に行うべきはお父様の遺産内容の確認です。まず、お父様が遺言書を残していないか探しましょう。遺言書が見つかった場合、その内容に従って遺産配分や手続きを進めることになります(ただし遺言があっても後述する遺留分が認められます)。

    遺言書が自宅から出てきた場合は勝手に開封せず(封印された遺言書を勝手に開封すると罰則があります)、家庭裁判所での検認など法定の手続きを踏む必要があるので注意してください。検認とは家庭裁判所で相続人が集まって遺言を開封する手続のことです。

    また、お父様がどのような財産や負債を残しているかも調査します。預貯金通帳や不動産権利証、保険証券、借金の明細など手がかりになる書類を確認しましょう。疎遠だったため財産状況が掴みにくい場合は、後述の専門家によるサポートも検討すると安心です。

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    疎遠だった親の相続手続きをいざ進めようとしても、戸籍収集や書類作成など煩雑な作業が多く、自分だけで進めるのは大変です。そこで頼りになるのが、相続手続きを専門とする行政書士です。行政書士は法律に基づく各種書類の作成や役所への届出手続きを代行できる国家資格者で、相続においても様々なサポートを提供しています。

    自分だけで進めると戸籍収集だけで数週間かかったり、不備で手続きが滞るケースもありますが、専門家に任せればそうしたリスクを減らし、確実かつ迅速に手続きを終えられます。ここでは、行政書士に依頼できる具体的な支援内容を見ていきましょう。

    戸籍謄本の職務上請求で相続人調査を代行

    遠方に住んでいる市区町村役場に戸籍謄本を請求したり、複数の役所から戸籍を集めたりするのは大きな手間です。行政書士に依頼すれば、職務上請求という制度を利用してお父様の戸籍謄本や除籍謄本、一連の書類を代理取得できます

    例えば、お父様が大阪から奈良へ本籍を移していた場合でも、行政書士が各役所に郵送請求して戸籍を集め、相続人をすべて洗い出します。また、判明した相続人の現在の住所が不明なときは、戸籍の附票(住所履歴が記載された書類)の取得によって現住所を突き止めることも可能です。

    こうした相続人調査を行政書士に任せれば、ご自身で役所をまわる負担が軽減され、相続人漏れの心配もなくなります。

    相続関係説明図の作成で複雑な家族関係を整理

    戸籍から判明した相続関係は、行政書士が相続関係説明図(いわば家系図のような図)にまとめることもできます。相続関係説明図とは、被相続人(お父様)と全ての相続人との続柄を一覧化した資料で、複雑な家族関係も一目で理解できるようになります。

    再婚や異母兄弟が絡むケースでは、関係が整理された図があると相続人同士の認識共有にも役立ちます。銀行で預金の相続手続きをする際などにも提出を求められることが多く、最初にこの図を作成しておけば後の手続きがスムーズです。

    また、この図を法務局に提出して法定相続情報証明を取得すれば、金融機関ごとに戸籍一式を提出する手間を省けます。行政書士であれば、そうした証明書の申請手続きまでサポート可能です。

    財産目録・遺産分割協議書の作成サポート

    相続人と遺産の全体像が把握できたら、行政書士が財産目録(遺産リスト)の作成をサポートします。財産目録には、不動産や預貯金、株式、負債など遺産の内容と評価額を一覧表にまとめます。

    遺産の全容が明らかになることで、相続人間で話し合う際の材料になります。相続人全員で遺産の分け方の合意ができたら、最終的に遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、誰がどの財産を相続するかを相続人全員で取り決め、署名押印した書面です。

    不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金の払戻し手続きの際に必ず必要になります。行政書士は、この遺産分割協議書を法律の要件に沿って正確に作成できます。各相続人の氏名・住所の記載や実印の押印など形式も整えなければならず、自分で書式を整えるのは難しいところですが、専門家に任せれば安心です。相続人が遠方にいる場合の書類の取交しも行政書士がサポートしてくれます。

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    再婚・異母兄弟・養子縁組など特殊なケースの注意点

    再婚・異母兄弟・養子縁組など特殊なケースの注意点

    お父様の家族関係に再婚や養子縁組など特殊な事情があると、相続手続きは一層複雑になります。

    例えば、お父様に再婚相手(後妻)がいたケース、異母兄弟(父親が異なる母から生まれた兄弟姉妹)がいるケース、あるいはお父様が誰かと養子縁組をしていたケースなどです。

    それぞれの場合において、相続人や遺産分配で注意すべきポイントが変わってきます。ここでは、こうした特殊なケースで押さえておきたいポイントを解説します。

    父親が再婚していた場合の相続手続き

    お父様が再婚しており、亡くなった時点で後妻(再婚相手)が健在の場合、その後妻は法定相続人となります。あなた(前妻の子)と後妻がともに相続人となり、遺産を分け合う形です。

    法定相続分では、配偶者(後妻)が遺産全体の1/2、残りの1/2を子どもたちで等分することになります。例えば子があなただけであれば後妻と折半(各1/2)ですが、後妻との間に子どもがいる場合には子ども全員で半分を山分けする計算です。

    いずれにせよ、手続きを進めるには後妻と協力が必要になります。長年疎遠だった相手と初めて相続の場で顔を合わせるケースもあり、感情的な対立から協議が難航する恐れもあります。後妻側が主導して手続きを進めている場合でも、実子であるあなたの同意なしに勝手に遺産分割を終えることはできません。

    不安があるときは、第三者の専門家に間に入ってもらい、冷静な話し合いと書類手続きを進めると良いでしょう。

    異母兄弟がいる場合は全員が相続人に

    お父様に異母兄弟(母親が異なる子ども)がいる場合、その異母兄弟も全員がお父様の法定相続人となります。離婚後にお父様が別の女性との間に子供をもうけていたケースや、再婚相手の間に子がいたケースでは、自分にとっては異母兄弟にあたります。

    法律上、父親が認知した子であれば婚姻外に生まれた子でも他の子と同等の相続権が認められます。そのため、異母兄弟であっても相続人として遺産を受け取る権利も義務も平等です。会ったことのない異母兄弟と協力して手続きを進めなければならず、連絡先を知らない場合もあるでしょう。

    戸籍の調査で存在が判明した異母兄弟には、こちらから連絡を取って遺産分割の話し合いに参加してもらう必要があります(前述の戸籍附票で現住所を確認可能です)。全ての相続人の合意がないと遺産分割協議は成立しないため、異母兄弟がいるときはその人たちとも丁寧に協議を進めましょう。

    なお、父親が認知していない婚外子(法律上の父子関係がない子)は相続人に含まれません。ただし、その方が後に家庭裁判所に認知の訴えを起こし、法律上の親子関係を認められれば相続分を主張される可能性があります。こうした潜在的な相続人の存在も念頭に置いておく必要があります。

    父親が養子縁組していた場合の相続

    お父様が誰かを養子にしていた場合(例えば後妻の連れ子と養子縁組していた場合など)、その養子も法律上は実子と同じ扱いとなり、あなたと同じく相続人になります。戸籍謄本上で養子縁組の事実が確認できたら、家族に血縁がなくても相続人から外すことはできません。

    一方で、お父様が再婚相手の連れ子を養子にしていなかった場合、その連れ子にはお父様の遺産を相続する権利はありません(血のつながりがあっても法律上親子でないため)。また、ケースは少ないですが、逆にあなたがお母様の再婚相手と養子縁組していた場合(継父に養子入りした場合)でも、普通養子縁組であれば実父との法的親子関係は残るため、実父の遺産を相続する権利は失われません(※特別養子縁組の場合は実父との関係が断絶します)。

    このように、養子縁組の有無によって相続人の範囲が変わるため、戸籍で養子の存在をしっかり確認することが重要です。

    相続放棄と遺留分の基礎知識

    最後に、相続に関する重要な制度である相続放棄と遺留分について基本を押さえておきましょう。疎遠だった親の相続では、財産より借金が多い場合に相続自体を放棄する判断が必要になるケースや、逆に親が遺言で自分に財産を残してくれなかった場合でも最低限の取り分を主張できる遺留分の問題が関係してきます。これらの制度を正しく理解し、不利な状況に流されないようにすることが大切です。

    子どもには遺留分という最低保証がある

    疎遠だったからといって、法律上は子どもには最低限の取り分が保証されています。これを遺留分といい、被相続人の配偶者・子・直系尊属(親)が持つ権利です。遺留分とは、たとえ遺言等で自分に全く遺産が渡らない内容になっていた場合でも、最低限これだけは受け取れるという割合を法律が保障したものです。

    具体的には、子どもの遺留分は法定相続分の1/2に相当します。例えば本来法定相続分で遺産の1/2を受け取れる立場であれば、その半分の1/4が遺留分として確保されます。離婚後に長年会っていない父親であっても、実子である以上この遺留分の請求権を行使できます。

    なお、遺留分を請求するには、相続開始および遺言内容を知った時から1年以内に、遺産を多く取得した相手に対して遺留分相当額の支払いを求める意思表示(通常は内容証明郵便による通知)を行う必要があります。期限を過ぎると権利が消滅しますので注意しましょう。

    後妻から相続放棄を求められても慎重に

    後妻やその家族から「疎遠だったあなたには相続させない」「遺産は自宅しかないから相続放棄してほしい」などと要求されるケースも考えられます。しかし、長年交流がなかったとしても法的にあなたの相続権が失われるわけではありません。

    安易に要求に応じてしまうと、本来得られるはずだった遺産まで手放してしまう可能性があります。納得できない提案を受けたときは、すぐに署名押印せず、遺留分など自分の権利を踏まえて慎重に判断しましょう。必要であれば専門家に相談し、適切な対処法をアドバイスしてもらうことをおすすめします。

    父親に借金がある場合は相続放棄も検討を

    一方、相続財産を調査した結果、お父様に多額の借金があり遺産より負債の方が明らかに多い場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされ、お父様の借金を一切引き継がずに済みます。

    ただし、プラスの財産も含め一切相続できなくなるため、慎重な判断が必要です。相続放棄をする場合、原則としてお父様が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

    疎遠だったために死亡の事実を知るのが遅れた場合でも、「自己が相続人であると知った時」から起算するため、知った時点から3ヶ月以内であれば手続き可能です。期限に間に合わない場合は家庭裁判所に期間伸長を申し立てることもできます。

    お父様の借金の額に不安があるときは、早めに専門家に相談して適切な対処を検討しましょう。なお、相続人全員が共同で行う限定承認という手続きもあり、これはプラスの財産の範囲内でのみ負債を弁済できる制度ですが、実務上利用は少なく手続きも複雑です。

    ケースに応じて専門家と相談し、最適な方法を選びましょう。疎遠だった親の相続は精神的にも負担が大きいですが、専門家の力を借りることで手続きを円滑に進めることができます。

    当行政書士事務所では、主に大阪や奈良にお住まいの方の戸籍収集から遺産分割協議書の作成までワンストップでお手伝いいたします。また、必要に応じて税理士・司法書士とも連携し、不動産の相続登記や相続税申告まで含めたトータルサポートも可能です。お困りの際はお気軽にご相談ください。

    専門家に早めに相談することで、相続放棄の期限切れや遺産分割を巡るトラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続完了につながります。この記事が、離婚した父親の相続に直面している方の不安解消に少しでもつながれば幸いです。

    離婚した父親が亡くなったときの相続手続きはお任せください

    離婚した父親が亡くなったときの相続手続きはお任せください

    離婚後に疎遠だった父親が亡くなった。突然の連絡に、何から手を付けて良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。

    当事務所では、こうした「離婚した親の相続」でお悩みの方を専門的にサポートしております。

    相続は、親が離婚して長年会っていなくても、実子である以上、あなたに相続権が発生します。しかし、次のようなお悩みや戸惑いや不安を抱える方が多いのが現実です。

    当事務所では、こうしたケースに数多く対応しており、初期の戸籍調査から遺産分割協議書作成までワンストップで支援いたします。まずは状況を整理するところから、一緒にお手伝いさせていただきます。

    大阪・奈良を中心に、遠方からのご相談も承っておりますので、お一人で悩まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。

    手続きの流れ

    1.ご連絡・ご相談
    まずは、お問い合わせフォームやお電話にて、相続手続きに関するご依頼の概要やお悩みについてご連絡ください。お客様の相続状況やご希望をしっかり把握するため、いくつかのご質問をさせていただきます。相続に関わる情報や個人情報はデリケートな内容ですが、行政書士には厳格な守秘義務が課せられていますので、どうぞご安心ください。初めての方でも気軽にご相談いただけるよう、丁寧に対応いたします。

    2.お見積りとご契約
    ご相談内容をもとに、相続手続きに適したサポート内容や必要な手続きをご提案いたします。費用や手続きにかかる期間、必要書類についても詳しくご説明しますので、ご不明な点があればこの段階でお気軽にお尋ねください。お見積りは通常、口頭でお伝えしますが、ご希望があれば書面(PDF)でもお送りします。お見積り内容にご納得いただけましたら、ご契約書を取り交わし、事前振込みをお願いしております。通常、契約締結後5日以内にお振込みをお願いしていますが、柔軟な対応も可能ですのでご相談ください。

    3.業務着手と追加情報の確認
    ご入金確認後、相続手続きサポート業務に着手いたします。必要な情報を詳しくお伺いするため、追加の質問や書類の確認リストをお送りいたします。この段階での情報提供が迅速かつ正確であると、全体の手続きもスムーズに進行します。お客様のご負担を最小限にしつつ、必要な情報をしっかりと把握することで、確実なサポートを行います。

    4.手続きの遂行
    ご依頼内容に基づき、相続手続きが迅速かつ確実に進むようサポートします。進行状況は随時ご報告いたしますので、手続きの進捗が気になる場合もご安心いただけます。取得する戸籍関係書類や手続きにかかる期間は案件ごとに異なりますが、可能な限り短期間での対応を心がけます。お急ぎの際は、事前にその旨をお伝えいただければ、対応可能な範囲でスケジュールを調整いたします。

    5.業務完了および書類のご郵送
    手続きが完了しましたら、速やかにご連絡を差し上げます。取得した戸籍謄本や必要な相続関連書類は、適切に梱包して指定のご住所へ郵送いたします。郵送時には追跡番号をお知らせし、確実にお手元に届くよう対応いたします。また、書類の確認方法や、今後の相続手続きに関するご質問にも丁寧にお答えいたします。

    以上が、相続手続きサポートの流れとなります。初めての方でも安心してお任せいただけるよう、誠心誠意対応いたしますので、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

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