2022.06.05
法務局における遺言書の保管等に関する法律
この法律は、法務局において遺言書の保管や情報の管理に関し必要な事項を定めて、その遺言書の取扱いに関し特別に定められたものです。
こちらの、対象となる遺言書は「自筆証書遺言書」に限られ「公正証書遺言書及び秘密証書遺言書」は含まれません。
遺言書の保管に関する事項
遺言書の保管に関する事務は、通常の法務局ではなく、法務大臣がしていした「遺言書保管所」で行います。
遺言書保管所の中で、遺言書に保管に関する事務を任されたものを「遺言書保管官」といい、法務局又は地方法務局の長が指定します。
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遺言書保管の申請
申請できる者
本人のみ(代理不可)
申請できる遺言書保管所
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の所在地を管轄する遺言書保管所
【関連ページ】 ›遺言書保管制度の必要物や利用手順に関する記事
保管者の権利
遺言書を保管している者は以下の権利を有していますが、すべて本人が請求しなければいけません。
遺言書の閲覧
遺言者は、遺言書を保管している遺言書保管所の遺言書保管官に対して、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができます。
遺言書の閲覧は、それに関する請求書を遺言書保管官に提出することで行います。
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遺言書の撤回
遺言者は、遺言書を保管している遺言書保管所の遺言書保管官に対して、いつでも当該遺言書の撤回を請求することができます。
遺言書の撤回は、それに関する撤回書を遺言書保管官に提出することで行います。
撤回書のPDFはこちら
関係相続人の権利
遺言書情報証明書の交付
配偶者や子供、遺言執行者等は遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができます。
またこれらの請求は、遺言者が遺言書を保管している遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができます。
交付請求書のPDFはこちら
遺言書の閲覧
関係相続人は遺言者の死亡後、遺言書を保管している遺言書保管所の遺言書保管官に対して、当該遺言書の閲覧を請求することができます。
遺言書の閲覧は、それに関する請求書を遺言書保管官に提出することで行います。
閲覧請求書(相続人用)はこちら
なお、 遺言書保管官は、関係相続人に遺言書情報証明書を交付又は、遺言書の閲覧をさせたときには、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人や遺言執行者等に通知しなければいけません。
つまり、関係相続人が1人でも遺言書情報証明書の交付や、遺言書の閲覧を行った場合には、他の共同相続人等にも遺言書の保管事実が通知されるというわけです。
すべての人が行える権利
何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書が保管されている場合には、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができる。
交付請求書はこちら
「遺言書保管事実証明書」と「遺言書情報証明書」は以下のように違うので、間違えないようにしましょう。
遺言書保管事実証明書
以下の事項が記載されています。
【遺言書がある場合】
- 関係遺言書の保管がある旨
- 遺言書に記載されている作成の年月日
- 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
- 請求人の資格,氏名又は名称及び住所
- 遺言者の氏名及び出生の年月日
【遺言書が無い場合】
- 関係遺言書の保管がない旨
- 請求人の資格,氏名又は名称及び住所
- 遺言者の氏名及び出生の年月日
遺言書情報証明書
以下の事項が記載されています。
- 遺言者の氏名
- 遺言者の生年月日
- 遺言者の住所及び本籍
- 遺言書の作成年月日
- 保管を開始した年月日
- 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称
- 遺言書の保管番号
- 受遺者がいる場合は受遺者の氏名及び住所
- 遺言執行者がいる場合は遺言執行者の氏名及び住所
- 遺言書のコピー
- 遺言書の内容となっている財産に関連する書類(登記事項証明書、通帳のコピー等)
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