2022.05.30
遺言書の検認手続について
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、被相続人(故人)が遺言書を残して亡くなった場合に、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせて、遺言書の形状や、日付、署名等を明確にして遺言書の偽造や、変造を防止するための手続です。
遺言書を発見した者や保管していた者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して、検認手続を行わなくてはいけません。
この検認手続を経ずに、遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処するとされているので、遺言書は必ず、検認手続を行いましょう。※1
※1自筆証書遺言保管制度や遺言公正証書によって作成された遺言書については、検認手続を経る必要がありません。
遺言書の検認手続
検認の手続は、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所から相続人に対して、検認を行う日を通知します。相続人が検認を行う日に出席するかどうかは,それぞれの判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
下記には「検認の申立ての手続」と「検認期日の手続」を記載しました。
検認の申立ての手続
必要物
手続の流れ
1.上記必要物を準備する。
2.遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に送る。(郵送については申立てする家庭裁判所へ確認してください。)
3.相続人に対し、裁判所から検認期日の通知がきます。
検認期日の手続
必要物
- 遺言書(封がされている場合はそのままの状態)
- 申立人の印鑑
- その他に指示されたもの
手続の流れ
1.遺言書を提出して、出席した相続人等の立会のもと、裁判官が封のされた遺言書を開封して検認をします。
2.検認後、遺言書に検認済証明書が添付されるので、遺言書1通につき150円の収入印紙と、申立人の印鑑が必要となります。
3.以上の手続を経て遺言書を執行することができます。
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