2022.04.18
寄与分について
寄与分とは
寄与分とは、「相続人の中で、被相続人が亡くなる前に介護や労務によって被相続人に献身的に尽くした者が他の相続人より多く相続分を主張できること」です。
この、寄与分は相続人のみに認められている権利であり、相続人以外の者が寄与分を主張することはできません。
たとえば、Aが亡くなったケースで、相続人が配偶者Bと長男Cと次男Dの3人だとします。Aが亡くなる前、配偶者Bは被相続人Aの介護を約1年間に渡り献身的に尽くしました。一方、長男Cと次男DはAの住まいから遠方だったこともあり、Aの介護を行うことができませんでした。
このような場合に配偶者はAへの介護を理由にCとDに対して寄与分を主張できます。
寄与分の効果的な取得方法
寄与分は原則として、相続人の間で話し合って決めます。仮に話し合いによって解決ができない場合は、寄与分を請求できる者が家庭裁判所に調停を申出て、寄与分の請求を行います。
家庭裁判所に寄与分の申立を行ったからといって、必ず寄与分が請求できるわけではありません。むしろ、なかなか認められないのが現状です。
一般的な介護に対する考えとして、「親族同士でこのように介護を行うことは当然である」という考えがあるからです。つまり、最終的に裁判所に判断を求めても、自分の思うような寄与分が認められることは稀です。
では、寄与分はそもそも期待できないのでしょうか?
実はそうでもなく、事前に準備しておくことで、寄与分を効果的に取得できます。
被相続人が生前に遺言書を作成しておく
被相続人が遺言書を残しておくことで、介護に尽くした相続人に多く遺産を相続させることができます。この方法は、一番効率的に寄与が報われる方法だと筆者は考えます。
ただし、遺言書を作成してもらう必要があるので、作成をしつこく催促すると親子関係の破綻にも繋がりかねません。そのため、できる限りさりげなく伝えるようにしましょう。
もし、遺言者に強要して作成させた場合、その遺言書は、遺言者の意思によって作成されていないとみなされ、無効になる可能性があるので、その点についても注意しましょう。
また、遺言書無効のケースとして、他に作成当時「認知症・未成年(15歳未満)等」があるので、こちらもおさえておきましょう。
生前贈与しておく
被相続人が生存中に生前贈与を行います。さらに被相続人が特別受益の持ち戻しの免除の意思表示をすることで他の相続人より多く相続することができます。
特別受益の持ち戻し免除とは、相続人に対して行う、生前の贈与を相続分に含まなくてよいとする意思表示です。
被相続人が、生前に贈与を行った場合、その受益人が相続人であると、相続分を取得するとき、相続分から生前贈与が引かれますが、この特別受益の持ち戻し免除がされると、生前贈与が相続分から引かれずに法定相続分通りに相続することができます。
特別受益とは一部の相続人が受けた利益のことで「生前贈与や遺贈、死因贈与等」が該当します。
寄与分のまとめ
現実的に寄与分が認められることはかなり難しいといってよいでしょう。そのため、要介護者の意思能力がなくなる前に、遺言書や生前贈与などで寄与分の対策を行いましょう。
寄与分についてのご相談は大倉行政書士事務所にご相談いただけます。