2023.07.01
内容証明専門の行政書士を大阪でお探しの方
相手方に内容証明を送りたいけれど、何から手を付けて、どのような内容を記載するべきかなどお悩みの方は弊所へのご相談をご検討ください。
そもそも内容証明とは一体どのようなものなのでしょうか。内容証明とは、郵便物の文書の内容や差出人、受取人を郵便局が証明する文書のことです。郵便局といっても全ての郵便局で取り扱いがあるわけではなく、集配郵便局又は郵便支局が指定した郵便局でのみ取り扱いがあります。そのため、内容証明の利用をお考えの方は、あらかじめ差し出そうとする郵便局へ尋ねるようにしてください。
内容証明は上記のように特殊な取り扱いがされますので、通常の郵便と比べて金額がかかります。また内容証明は一般書留として郵送され、配達証明を付けることが一般的ですので、通常「1500円〜2000円」程度かかります。続いて内容証明を利用するケースを説明します。
内容証明を利用するケース
内容証明が利用されるケースとしては以下のケースがあげられます。
⑴クーリングオフ
特定継続的役務(※1)の契約を締結した場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は特定継続的役務提供事業者に対して、申し込みの撤回を申し出ることができます。(「クーリング・オフ」といいます。)クーリング・オフする場合、後の事業者との争いを防止する目的により書面で行うことが一般的ですので、より証拠力が高い内容証明郵便が利用されます。
※1)継続的にする契約であり一定の金額を超えるもの。
⑵返金の督促
お金を貸したが、相手から支払期日を過ぎても返金がない場合などに内容証明が利用されます。返金の督促をメールや電話、書面(普通郵便など)で行うよりも、内容証明を利用することで、相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。特に、内容証明による差出書面には郵便局による差出の証明に関する記載がありますので、一定の効果が見込めると言えます。
⑶借金の援用
相手方から借りたお金は、民法の規定により返金をすべき日から5年を経過した時に時効により消滅します。時効とは、一定の事実状態が長期間経過することにより、真実の法律関係にかかわらず、事実状態を合法化することです。例えば、お金を借りた人(事実状態:お金を借りている)が返済期限を過ぎてもお金を返さず、返さない期間が長期間(本事例では「5年」)に渡った場合に、借りたお金を返さなくても民事上の責任を問われないようになることです。通常、借りたお金は返さないといけないですからね。
⑷宗教団体の解約
宗教の入信や脱会は、憲法20条により、一切の自由が保証されています。しかし、宗教の脱会の際には執拗な引き止めや、脱会後であっても再入会の勧誘、脱会による嫌がらせ行為などのトラブルや被害が後を絶ちません。脱会の事前相談や口頭による脱会の申出は控えましょう。重要なのは、書面により一切の関わりを断ち切る旨の意思表示を行うことです。宗教団体への脱会通知は、このようなトラブルを未然に防ぐためにも内容証明により郵送することを勧めます。専門家の記名があることで安全かつ確実に脱会を行うことができます。
弊所にご相談いただいたケース
ケース1(クーリングオフの通知)
ご相談内容:美容施術の定期コースの特定継続的役務提供契約を行いましたが、契約後に冷静に考えたところ契約に基づくサービスが高額のため不要と判断しました。問い合わせフォームにより事業者に問い合わせをしておりますが返信がありません。この場合には、クーリング・オフが適応されるのでしょうか。また、問い合わせフォームにより行った申込のキャンセルは有効でしょうか。
★弊所の回答★
クーリング・オフについては、適応があります。(金額やコース等を確認した上での回答です。)また、問い合わせフォームによりクーリング・オフの意思を行った場合の有効性については、こちらは有効です。理由としては、クーリング・オフは特定商取引法第9条によりクーリング・オフの方法は書面又は電磁的記録によって行うと記載があり、問い合わせフォームは同法第9条に記載のある電磁的記録に該当すると判断できるからです。
しかし、問い合わせフォームによるクーリング・オフには危険です。問い合わせフォームは相手にクーリング・オフの意思を伝えることは可能ですが、第三者の関与がないため、相手事業者が問い合わせフォームを受け取っていないと主張した場合には、解約を断れるリスクが否定できません。なお、内容証明の場合には相手方の通知内容と配達が郵便局によって証明されますのでこれらのリスクを心配する必要はありません。
弊所の対応と結果:
依頼の成約後、ただちにクーリングオフの通知書の作成と差出を行いました。その結果、事業者から依頼者に連絡があり、無事にクーリング・オフを行うことができました。
ケース2(宗教団体の脱会通知)
ご相談内容:ある協会に宗教二世として、10年程度加入しているのですが、脱会したいと思っております。脱会の通知は内容証明で送るべきなのでしょうか。
★弊所の回答★
宗教団体の脱会通知は、後のトラブルを避けるためにも内容証明郵便を利用した方が安全です。内容証明を利用することで、前述のとおり、郵便局により通知内容、差出した日付及び配達記録などの情報が証明されます。また、協会が管理する個人情報の削除も書面により求めることができますので、併せてこれらの請求も行いましょう。
弊所の対応:
依頼の成約後、ただちに通知書の作成と差出を行いました。
大阪で内容証明を作成される方は大倉行政書士事務所におまかせください。
弊所は内容証明を専門に取り扱っており、100件以上の相談や対応の実績があります。またお客様の約90%の方よりご満足の声(「お客様の声」よりご確認いただけます。)をいただいておりますので、お客様のご要望に応え、ご満足いただけると自負しております。
内容証明の料金は、行政書士の平均報酬は「約30,000円」程度のところ、弊所では「25,000円」から承っております。初回のご相談は無料ですので、内容証明のご郵送をお考えの方や、作成したけれど郵送の方法が不明の方は是非ともご相談をお待ちしております。