2022.06.07
異母兄弟がいる相続のケース
![異母兄弟がいる相続のケース](https://okura-lawjimusho.com/cms/wp-content/uploads/2022/06/2449523_s.jpg)
以前、相続の手続をご代行いただけたお客様で、相続人調査をしていると被相続人(故人)に異母兄弟がいるということがありました。
このような相続人調査の際に、隠し子が見つかるというケースは、相続において意外と少なくありません。つまり、被相続人が亡くなるに至るまで、前妻の存在やその子供の存在を隠していた場合等に該当します。
もしこのようなケースに実際あった場合にはどのように対応すればよいでしょうか?
弊所でご提案した対応策
・異母兄弟に連絡をとり、遺産分割に応じてもらう
被相続人が前妻との間でできた子供も、相続権を有しています。そのため、相続人を調査で異母兄弟の存在が発覚した場合には、その異母兄弟も遺産分割協議に参加しなくてはいけません。
なお、私が対応したケースでは、異母兄弟の住所地が分からなかったため、本籍地のある市区町村役場に戸籍の附票を請求し住所地を確認し手続を進めることができました。
![](https://okura-lawjimusho.com/wp-content/uploads/2022/06/異母兄弟の相続.png)
連絡の取れない異母兄弟がいる場合は
連絡の取れない異母兄弟がいる場合の、ご相談は行政書士にお任せください。行政書士は職権で相続人の住所を調べることができます。なお、弊事務所では相続人への連絡まで代行することができます。
相続のご相談はお任せください
相続に関するご相談は、まずは弊事務所の無料相談でお問い合わせください。
行政書士がお客様に合った対応を模索し、最善の方法で相続が行えるようにご提案いたします。
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