2024.08.25
探偵業届出の手順と必要書類を行政書士が解説
探偵業を始めるためには、探偵業法に基づく届出が必要です。この法律は探偵業の適正化を目的としており、業務を適正に行うためには公安委員会への届出が義務付けられています。届出を怠ると、懲役や罰金などの罰則が科せられる可能性があるため、手続きは慎重に行う必要があります。
こちらの記事では、探偵業届出の手順や必要書類について、個人事業主と法人それぞれのケースに分けて詳しく解説します。適切な届出と書類の準備を通じて、合法的な業務運営と依頼者の権利保護を実現するための重要な情報を提供します。
探偵業届出の概要
探偵業法は、探偵業の業務の適正化を目的として制定された法律です。この法律により、探偵業を営むためには公安委員会への届出が義務付けられています。探偵業届出の概要について、以下の重要な点を詳しく説明します。
探偵業法の目的
探偵業法の主な目的は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することです。この法律は、探偵社や興信所などの調査業界において見られた一部の悪質な業者による不適正な営業活動を是正するために制定されました。探偵業法の施行により、探偵業者には以下のような義務が課せられています。
- 自己の名義を他人に貸して探偵業を営ませることの禁止
- 依頼者からの誓約書の取得
- 契約前の重要事項説明
- 探偵業務委任契約書の交付
- 違法行為への関与の禁止
- 守秘義務の遵守
- 従業者への教育実施
- 従業者名簿の作成
- 探偵業届出証明書の掲示
これらの義務を通じて、探偵業の適正な運営と依頼者の権利保護が図られています。
探偵業の届出が必要な理由
探偵業を営むためには、警察に届出を行うことが法律で義務付けられています。届出が必要な主な理由は以下の通りです。
- 業者の合法性の確認:正式な届出により、業者は合法的に業務を行う資格を得られます。
- 違法行為の防止:適切な監督下で業務が行われることを保証します。
- 依頼者の保護:契約内容をめぐるトラブルや違法な調査手段の使用を防ぎます。
- 業界の信頼性向上:届出制度により、探偵業界全体の信頼性と透明性が向上します。
なお、探偵業を営むための特別な資格は必要ありませんが、欠格事由に該当しないことが条件となります。
探偵業の届出を怠った場合の罰則
探偵業法では、届出を怠った場合の罰則が明確に定められています。以下に主な罰則を示します。
- 届出なしで営業した場合:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 営業停止命令違反:最高で1年の懲役または100万円以下の罰金
- 軽微な違反:最低でも30万円以下の罰金
これらの罰則に加えて、以下のような行政処分も科される可能性があります。
- 営業停止処分
- 営業廃止処分
- その他(警察のホームページ上での公表等)
これらの処分により、違法行為を行った業者は一定期間または完全に業務を行うことが禁止されます。また、届出を怠ると、探偵業を継続することが困難になるだけでなく、法的責任を問われる可能性があります。そのため、探偵業を営む際は、必ず適切な届出を行い、法律を遵守することが重要です。
探偵業届出に関する詳細な情報や手続きについては、最寄りの警察署に問い合わせることをおすすめします。適切な届出と法令遵守により、探偵業を適正に運営し、依頼者の信頼を得ることができます。
探偵業届出の対象者や必要書類
探偵業を営もうとする方は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに届出を行う必要があります。届出は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に提出しなければなりません。探偵業を営むための特別な資格は必要ありませんが、欠格事由に該当しないことが条件となります。
個人事業主の場合
個人事業主として探偵業を始める場合、以下の点に注意する必要があります。
- 探偵業開始届出書の提出:営業開始前日までに提出が必要です。
- 欠格事由に該当しない誓約書:事業主本人が提出します。
- 履歴書:事業主本人の履歴書が必要です。
- 住民票:事業主本人の住民票の提出が求められます。
- 市区町村発行の身分証明書:事業主本人のものが必要です。
個人事業主の場合、これらの書類を準備し、適切に提出することが重要です。また、未成年者が営業を行う場合は、その法定代理人も欠格事由に該当していないことが必要となります。
法人の場合
法人として探偵業を営む場合は、個人事業主の場合と同様の書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 定款:会社保管のものを提出します。
- 登記事項証明書:法人の登記情報を証明する書類です。
法人の場合、特に注意が必要なのは、代表取締役だけでなく、その他の役員全員が欠格要件に該当していないことが求められる点です。そのため、役員全員の履歴書、住民票、欠格事由に該当しない誓約書などの提出が必要となります。
探偵業ができない欠格事由
探偵業法では、以下のいずれかに該当する方は探偵業を営むことができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、または探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に探偵業法第15条の規定による処分に違反した者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から5または下記7のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの
これらの欠格事由に該当しないことを確認し、誓約書を提出することが求められます。特に法人の場合は、全ての役員がこれらの欠格事由に該当しないことを確認する必要があります。
書類の取得方法
探偵業の届出に必要な書類の多くは、各都道府県の警察(各警察署の生活安全課)に備え付けられているか、警察のホームページからダウンロードできます。以下に、主な書類の取得方法を説明します。
- 探偵業開始届出書:警察のホームページからダウンロード可能
- 誓約書:警察のホームページからダウンロード可能
- 履歴書:警察のホームページからダウンロード可能
- 住民票の写し:お住まいの市区町村役場で取得
- 身分証明書:お住まいの市区町村役場で取得
- 定款(法人の場合):会社で保管しているものを使用
- 登記事項証明書(法人の場合):法務局で取得
なお、管轄警察によっては、上記以外の書類を要求される場合があります。例えば、以下の書類が求められることがあります。
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 土地・建物の登記簿謄本
- 営業所周辺地図
探偵業の届出書の作成方法
探偵業を開始するためには、適切に届出書を作成し、提出することが不可欠です。届出書の作成には細心の注意が必要であり、正確な情報を記載することが求められます。以下に、届出書の作成方法について詳しく説明します。
記入上の注意点
届出書の作成にあたっては、以下の点に注意してください。
- 届出者の情報を正確に記入します。
⑴法人の場合:会社名と代表取締役の名前を記載します。
⑵個人の場合:代表者の氏名と住所を記載します。 - 届出日は実際に届出をした日付を記入します。
- 押印は不要です。記名で構いません(署名、代筆、パソコンやゴム印による印字も可)
- 営業所の情報を正確に記載します。
⑴法人の場合:商号名称と営業所名が同じでも必ず記載します。
⑵個人の場合:営業所名がない場合は代表者の氏名を記載します。 - 営業開始予定日は届出の翌日以降の日付を記載します。
- 広告や宣伝用に使用する名称がある場合は記載し、ない場合は「なし」と記入します。
- 複数の営業所がある場合、主たる営業所は1か所のみとし、他はその他の営業所となります。
記載例の活用
届出書の作成を円滑に進めるために、記載例を活用することをおすすめします。多くの警察署や警察のホームページでは、記載例やサンプルが提供されています。これらを参考にすることで、記入ミスを防ぎ、正確な届出書を作成することができます。記載例を見る際は、以下の点に注目してください。
- 法人と個人事業主の記載の違い
- 必要事項の記入場所
- 日付や名称の正確な記載方法
探偵業の標識の掲示
探偵業法の一部改正により、令和6年4月1日から探偵業届出証明書が廃止されます。これに伴い、新たな義務が生じます。
標識の掲示義務
探偵業者は、営業所の見やすい場所に標識を掲示する義務があります。この標識は、自分で作成する必要があり、探偵業届出証明書は標識の代わりにはなりませんのでご注意ください。
ウェブサイト上での標識掲示
標識はウェブサイト上の消費者の見やすい場所に掲載します。具体的な方法としては、ウェブサイトのトップページなどです。また、「標識はこちら」などと表示し、PDF等に変換した標識データを表示することも考えられます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、標識を掲示する必要はありません。
- 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
- 自社のウェブサイトを有していない場合
探偵業の変更届の提出
探偵業法では、届出内容に変更が生じた場合、適切に変更届を提出することが義務付けられています。これは、届出の内容が常に適正なものである必要があるためです。
変更届が必要な場合
- 商号、名称又は氏名及び住所の変更
- 営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別の変更
- 広告又は宣伝をする場合に使用する名称の変更
- 法人の場合、役員の氏名及び住所の変更
変更届の提出期限
- 変更すべき事由が生じてから10日以内に届け出る必要があります。
- ただし、登記事項証明書を取得しなければならない場合には、登記事由が発生した日から20日以内までに延長されます。
変更届に必要な書類
管轄の警察署に以下の書類を提出します。
- 探偵業変更届出書(別記様式第3号)
- その他必要な添付書類(変更内容に応じて異なります)
具体的な変更事例
①個人や法人の名称変更
・探偵業を営む個人の氏名や法人名、または営業所の名称(屋号)を変更した場合も変更届が必要です。
②役員の変更
・役員が辞任した場合
・新しく役員を追加した場合
・役員が交代した場合
・役員の氏名や住所に変更があった場合
③営業所の変更
・営業所の移転
・営業所の増設
・営業所の廃止
・主たる営業所を他の営業所へ変更する場合
変更届の提出は義務であり、怠ると法的な問題が生じる可能性があります。適切に手続きを行い、常に最新の情報を公安委員会に届け出るようにしましょう。
廃業時の手続き
探偵業を廃業する場合は、適切な手続きを行う必要があります。まず、廃業の日から10日以内に廃止届出書を提出しなければなりません。提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会です。必要書類としては、探偵業廃止届出書(別記様式第2号)を準備し、廃止後は既に取得している探偵業届出証明書を返納する必要があります。
探偵業を適切に運営するためのポイント
探偵業を適切に運営するためには、法令遵守、個人情報の適切な取り扱い、そして依頼者との適切な契約が不可欠です。これらのポイントを詳しく見ていきましょう。
法令遵守
探偵業を営む上で、法令遵守は最も重要な要素の一つです。探偵業法は、探偵業の業務の適正化を目的として制定された法律であり、この法律に基づいて業務を行うことが求められます。
届出の義務
探偵業を営もうとする場合、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に届出を行う必要があります。
従業者教育の実施
探偵業務の従業者に対し、適正な業務の実施のために必要な教育を行うことが義務付けられています。
従業者名簿の作成
営業所ごとに、従業者名簿を備え、氏名、採用年月日、従事させる内容等を記載しなければなりません。
標識の掲示
改正探偵業法により、探偵業者は自らの事務所やウェブサイトに、探偵業届出証明書の代わりとなる「標識」を掲示することが義務付けられました。標識には業者の名称や届出番号、届出を行った公安委員会の名称が含まれます。
公安委員会名称の記載
改正探偵業法では、探偵業者が広告や契約書類に自身が届け出を行った公安委員会の名称を記載することが義務付けられました。
罰則の強化
改正探偵業法では、届出義務の違反や虚偽の届出などの不正行為に対する罰則が強化されました。違反行為を行った業者には、20万円以下の罰金刑が科せられます。
探偵業の個人情報の取り扱い等
探偵業は依頼者や調査対象者、その他関係者の個人情報を取り扱うため、「個人情報取扱事業者」に該当します。個人情報の適切な取り扱いは、探偵業を運営する上で非常に重要です。
個人情報保護法の遵守
探偵業は個人情報保護法と探偵業法の両方の規制を遵守しなければなりません。個人情報保護法は、個人のプライバシーを守ることを目的とした法律であり、探偵業務にも適用されます。
個人情報の管理
取得した個人情報の管理や利用、提供について厳格なルールを守る必要があります。例えば、依頼者から受け取った情報や調査活動を通じて得た個人情報は、無許可で第三者に提供したり不適切な利用をしたりすることは許されません。
調査方法における注意点
探偵業務では様々な調査方法を用いますが、それぞれの方法において個人情報の取り扱いに注意が必要です。
- 聞き込み:情報提供者のプライバシーを尊重し、不必要な個人情報を収集しないよう注意が必要です。
- 張り込み:対象者のプライバシーを侵害する恐れがあるため、注意が必要です。
- 尾行:対象者のプライバシーを尊重して不必要な侵害を避けるための注意が必要です。
- データ調査:公開されているデータベースや名簿を利用して情報を収集する際も、収集した情報の利用目的や管理方法には注意が必要です。
- 写真撮影:公共の場で行われることが多いため、対象者だけでなく第三者のプライバシーを侵害しないよう注意が必要です。
- SNSやブログからの情報収集:収集した情報の利用目的や管理方法には注意が必要で、個人情報保護法の規定の遵守が求められます。
違法な方法での情報収集の禁止
探偵が違法な方法で情報を収集した場合、証拠は無効となるだけでなく、法的な責任を問われる可能性があるため注意が必要です。
依頼者との契約
探偵業務を適切に運営するためには、依頼者との契約を適切に行うことが重要です。探偵業法では、契約の適正化を図るため、依頼者側と探偵業者側のそれぞれの義務が定められています。具体的には、契約を締結する際には依頼者から調査結果を犯罪行為や違法な目的に使用しない旨を示す調査目的確認書を取得し、契約の重要事項については書面で説明する必要があります。また、契約を締結した際には契約内容を明らかにする契約書を依頼者に交付する義務があります。
探偵業を適切に運営するためには、これらのポイントを十分に理解し、実践することが重要です。法令遵守、個人情報の適切な取り扱い、そして依頼者との適切な契約を通じて、透明性の高い業務運営を実現し、消費者からの信頼を獲得することができます。
探偵業届出の手順と必要書類を行政書士が解説-よくある質問
Q:探偵業を始めるにはどのような手続きが必要ですか?
A:探偵業を始めるには、探偵業開始届出書を提出する必要があります。営業開始日の前日までに、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に届け出ます。
Q:探偵業を営むには特別な資格が必要ですか?
A:探偵業を営むためには特別な資格は必要ありませんが、探偵業法に基づく届出が必須です。
Q:探偵業を営むために必要な保険は何ですか?
A:探偵業を営むには、損害賠償保険に加入することが推奨されます。これにより、業務中のトラブルに備えることができます。
Q:探偵業で扱う主な業務内容は何ですか?
A:探偵業の主な業務には、浮気や不倫の調査、行方不明者の捜索、盗聴器の発見、身元調査や信用調査、結婚前の調査などがあります。
Q:探偵業に必要な設備には何がありますか?
A:探偵業に必要な設備には、パソコン、カメラ、録音機器、GPS端末などがあります。また、業務に必要なソフトウェアや通信手段も含まれます。
Q:探偵業を行う上での法的リスクにはどのようなものがありますか?
A:探偵業には、プライバシーの侵害や違法な調査行為による法的リスクがあります。法令を遵守し、適切な調査方法を用いることが重要です。
Q:探偵業を開業する際の経営戦略にはどのようなものがありますか?
A:探偵業の経営戦略には、ターゲット市場の特定、サービスの差別化、信頼性の構築、マーケティング戦略の策定などがあります。
Q:探偵業を営むための必要な書類には何がありますか?
A:探偵業を営むためには、探偵業開始届出書、履歴書、住民票、身分証明書などが必要です。書類の詳細は、管轄の警察署に確認するのが良いでしょう。
Q:探偵業の運営において必要な法令遵守事項は何ですか?
A:探偵業では、探偵業法に基づく法令遵守が求められます。個人情報保護法やプライバシーの保護、適法な調査手段の使用などが含まれます。
Q:探偵業での調査結果をどうやって証拠として使用するのですか?
A:探偵業での調査結果は、詳細な調査報告書や録画・録音データを通じて証拠として使用します。証拠の取り扱いには法的な配慮が必要です。
Q:探偵業の依頼者からの信頼を得るためのポイントは何ですか?
A:依頼者からの信頼を得るためには、専門知識の提供、迅速かつ正確な対応、適切な料金設定、秘密保持の徹底などが重要です。
Q:探偵業を営む上でのスタッフ管理のポイントは何ですか?
A:スタッフ管理には、適切な研修の実施、業務の明確な指示、倫理規定の遵守、コミュニケーションの確立などが含まれます。
Q:探偵業のマーケティング方法にはどのようなものがありますか?
A:探偵業のマーケティング方法には、インターネット広告、SEO対策、口コミや紹介、地域密着型の広告などがあります。
Q:探偵業の業務で気を付けるべき倫理的な問題にはどのようなものがありますか?
A:探偵業の倫理的な問題には、依頼者のプライバシーの尊重、調査対象者の権利の保護、違法行為の回避などがあります。
Q:探偵業の最新の動向やトレンドについて知りたい場合、どこで情報を得ることができますか?
A:最新の動向やトレンドについては、業界団体の発行する資料、業界ニュース、専門誌、オンラインフォーラムなどで情報を得ることができます。
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料金
依頼内容 | 料金 | 概要 |
探偵業の届出(個人) | 33,000円(税込) |
探偵業を始めるための警察署の届出や府庁への届出を代行いたします。 |
探偵業の届出(法人) | 44,000円(税込) |
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お客様の声
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大阪府内の探偵業の届出先の警察署
警察署名 | 所在地 |
大阪府大淀警察署 | 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1丁目5-25 |
大阪府天満警察署 | 〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目12番12号 |
大阪府南警察署 | 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号 |
大阪府城東警察署 | 〒536-0005 大阪市城東区中央1丁目9番41号 |
大阪府大阪水上警察署 | 〒552-0022 大阪市港区海岸通1丁目5番1号 |
大阪府大正警察署 | 〒551-0011 大阪市大正区小林東3丁目4番21 |
大阪府天王寺警察署 | 〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町5番8号 |
大阪府住之江警察署 | 〒559-0024 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号 |
大阪府住吉警察署 | 〒558-0051 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号 |
大阪府平野警察署 | 〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号 |
大阪府吹田警察署 | 〒564-0042 吹田市穂波町13番33号 |
大阪府富田林警察署 | 〒584-0032 富田林市常盤町2番7号 |
大阪府布施警察署 | 〒577-0803 東大阪市下小阪4丁目1番48号 |
大阪府八尾警察署 | 〒581-0073 八尾市高町3番18号 |
大阪府交野警察署 | 〒576-0051 交野市倉治一丁目40番1号 |
大阪府寝屋川警察署 | 〒572-0831 寝屋川市豊野町26番26号 |
大阪府四條畷警察署 | 〒574-0072 大東市深野3丁目28番1号 |
大阪府守口警察署 | 〒570-0083 大阪府守口市京阪本通2-6-10 |
大阪府堺警察署 | 〒590-0951 堺市堺区市之町西1丁1番17号 |
大阪府北堺警察署 | 〒591-8021 大阪府堺市北区新金岡町1丁1−1 |
大阪府中堺警察署 | 〒599-8236 堺市中区深井沢町2470番地17 |
大阪府南堺警察署 | 〒590-0141 大阪府堺市南区桃山台2丁2−1 |
大阪府和泉警察署 | 〒594-0023 大阪府和泉市伯太町2丁目1−7 |
大阪府岸和田警察署 | 〒596-0826 岸和田市作才町1丁目1番36号 |
大阪府曽根崎警察署 | 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号 |
大阪府福島警察署 | 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号 |
大阪府此花警察署 | 〒554-0021 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号 |
大阪府東警察署 | 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目3番18号 |
大阪府港警察署 | 〒552-0012 大阪市港区市岡1丁目6番22号 |
大阪府旭警察署 | 〒535-0003 大阪市旭区中宮1丁目4番1号 |
大阪府浪速警察署 | 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号 |
大阪府東成警察署 | 〒537-0014 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号 |
大阪府生野警察署 | 〒544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北3丁目14−12 |
大阪府東住吉警察署 | 〒546-0032 大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号 |
大阪府淀川警察署 | 〒532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目7−27 |
大阪府東淀川警察署 | 〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目6−18 |
大阪府摂津警察署 | 〒566-0021 摂津市南千里丘4番39号 |
大阪府箕面警察署 | 〒562-0001 大阪府箕面市箕面5丁目11−35 |
大阪府池田警察署 | 〒563-0054 大阪府池田市大和町1−1 |
大阪府枚岡警察署 | 〒579-8047 東大阪市桜町1番8号 |
大阪府河内警察署 | 〒578-0925 東大阪市稲葉1丁目7番1号 |
大阪府松原警察署 | 〒580-0043 大阪府松原市阿保1丁目2−26 |
大阪府柏原警察署 | 〒582-0008 柏原市古町2丁目9番9号 |
大阪府枚方警察署 | 〒573-0027 枚方市大垣内町2丁目16番8号 |
大阪府泉大津警察署 | 〒595-0062 大阪府泉大津市田中町2−11 |
大阪府泉佐野警察署 | 〒598-0007 泉佐野市上町2丁目1番1号 |
大阪府泉南警察署 | 〒599-0201 阪南市尾崎町70番地 |
大阪府河内長野警察署 | 〒586-0024 河内長野市西之山町6番1号 |
大阪府都島警察署 | 〒534-0014 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号 |
大阪府西警察署 | 〒550-0021 大阪市西区川口2丁目6番3号 |
大阪府鶴見警察署 | 〒538-0051 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号 |
大阪府阿倍野警察署 | 〒545-0052 阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号 |
大阪府西成警察署 | 〒557-0004 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号 |
大阪府西淀川警察署 | 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号 |
大阪府高槻警察署 | 〒569-0077 高槻市野見町2番4号 |
大阪府茨木警察署 | 〒567-0034 茨木市中穂積1丁目6番38号 |
大阪府豊能警察署 | 〒563-0121 豊能郡能勢町地黄650番地の4 |
大阪府豊中警察署 | 〒561-0882 豊中市南桜塚3丁目4番11号 |
大阪府豊中南警察署 | 〒561-0832 豊中市庄内西町5丁目1番10号 |
大阪府羽曳野警察署 | 〒583-0857 羽曳野市誉田4丁目2番1号 |
大阪府門真警察署 | 〒571-0041 門真市柳町13番14号 |
大阪府西堺警察署 | 〒593-8324 堺市西区鳳東町4丁388番地 |
大阪府高石警察署 | 〒592-0002 高石市羽衣4丁目2番23号 |
大阪府貝塚警察署 | 〒597-0083 貝塚市海塚167番地 |
大阪府関西空港警察署 | 〒549-0011 泉南郡田尻町泉州空港中1番地 |
大阪府黒山警察署 | 〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾377番地の2 |
探偵業届出の手順と必要書類を行政書士が解説-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、探偵業届出の手順や必要書類について、個人事業主と法人それぞれのケースに分けて詳しく解説させていただきました。下記では、この記事を簡潔にまとめたものを記載しております。
1.探偵業届出の概要
探偵業を営むには、公安委員会への届出が必要です。探偵業法に基づき、業務の適正化と依頼者の権利保護が目的とされています。届出を怠ると、法的な罰則や行政処分を受ける可能性があります。
2.探偵業届出の対象者と必要書類
⑴個人事業主の場合
・探偵業開始届出書(営業開始前日までに提出)
・欠格事由に該当しない誓約書
・履歴書
・住民票
・市区町村発行の身分証明書
⑵法人の場合
・上記全ての書類
・定款
・登記事項証明書
・役員全員の履歴書と住民票、欠格事由に該当しない誓約書
3.探偵業ができない欠格事由
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられた者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過しない者
・心身の故障により探偵業務を適正に行えない者
4.書類の取得方法
・探偵業開始届出書、誓約書、履歴書:警察のホームページからダウンロード可能
・住民票、身分証明書:市区町村役場で取得
・定款:会社で保管
・登記事項証明書:法務局で取得
5.届出書の作成方法
・記入上の注意点:届出者の情報、営業所の情報、営業開始予定日などを正確に記入
・記載例の活用:警察署や警察のホームページにある記載例を参考にする
6.届出証明書の掲示
・標識の掲示義務:営業所の見やすい場所やウェブサイトに標識を掲示
・ウェブサイト上での標識掲示:消費者が見やすい場所に標識を掲載
7.探偵業の変更届の提出
・変更届が必要な場合:商号、名称、住所、営業所の変更など
・変更届の提出期限:変更が生じてから10日以内(登記事項証明書が必要な場合は20日以内)
8.廃業時の手続き
・廃業届出書の提出:廃業の日から10日以内に提出
9.探偵業を適切に運営するためのポイント
・法令遵守:探偵業法に基づく業務運営
・従業者教育の実施:適正な業務の実施のための教育
・標識の掲示:事務所やウェブサイトに標識を掲示
・個人情報の適切な取り扱い:個人情報保護法の遵守
・依頼者との契約:調査目的確認書や契約書の交付