2024.08.19
離婚時に必要な戸籍謄本の取り寄せはお任せください
離婚手続きを進める際、戸籍謄本の取り寄せは避けて通れない重要なステップです。戸籍謄本は、夫婦の法的身分を証明する公的な記録であり、離婚の手続きを円滑に進めるために不可欠です。しかし、戸籍謄本の取得方法や必要な書類について不安を感じる方も多いでしょう。
こちらの記事では、離婚時に必要な戸籍謄本の詳細や、その取り寄せ方法について詳しく解説します。また、戸籍謄本を自分で取得する際の注意点や、行政書士による取得代行のメリットもご紹介します。離婚届の提出に必要な書類や、公証役場での手続きに関する情報も盛り込んでいますので、離婚手続きをスムーズに進めるのに役立てていただけるかと思います。
当事務所の戸籍謄本取得サービスについても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。
戸籍謄本とは
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、ある人の属する戸籍の全部を写しとったものです。これは、人の身分関係を公に証明する重要な文書であり、法的な手続きや身分証明に不可欠な役割を果たします。一方で戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は、戸籍に記載されている方のうち一部の方についての内容を証明するものです。
つまり、戸籍謄本と戸籍抄本の主な違いは、戸籍謄本が戸籍に記録されている全員について証明するのに対し、戸籍抄本は戸籍に記録されている一部の人について証明する点です。
戸籍の制度
戸籍の原本は、本籍地のある役所に保管されています。戸籍制度は、日本国民の国籍とその親族法上の身分関係を登録・公証する制度であり、日本国籍を持つ人々のみが戸籍に記録されます。
戸籍謄本に記載される情報
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)には、以下の情報が記載されます。なお、氏名以下については、戸籍に入っている全員の情報が記載されています。
- 本籍
- 戸籍の筆頭者の氏名
- 氏名
- 生年月日
- 父母の氏名と続柄
- 出生事項
- 婚姻事項
- その他の身分事項
「本籍」は戸籍の所在場所を表し、「戸籍の筆頭者」とともに、一つの戸籍を特定する役割を持ちます。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を請求する際には、必ずこの本籍と筆頭者の氏名が必要になります。
離婚時に必要な戸籍謄本
離婚手続きを進める際において、戸籍謄本は非常に重要な役割を担っています。戸籍謄本は、自分の法的な身分関係を証明するための公的な書類であり、離婚手続きにおいて、スムーズな手続きを実現するためには、適切に戸籍謄本を取得し、準備しておくことが必要不可欠です。ここでは、離婚時に求められる戸籍謄本について、その必要性や取得の方法、注意点などを詳しく解説いたします。
離婚公正証書を作成する際に戸籍謄本が必要
離婚給付契約の公正証書を作成する際には、婚姻の事実を確認するために戸籍謄本が必要です。この戸籍謄本の必要性は、公正証書の作成タイミングによって異なります。具体的には、公正証書作成後に離婚する場合には、現在の家族全員が記載された最新の戸籍謄本を準備する必要があります。
一方、すでに離婚している場合には、離婚後のそれぞれの当事者についての戸籍謄本を準備することが求められます。これにより、婚姻の事実や離婚の状況が正確に確認できるようになります。また、養育費を定める場合には、戸籍謄本を通じて対象となる子どもを確認することができます。離婚前であれば一つの戸籍謄本で足りますが、離婚後になると戸籍が分かれるため、元夫と元妻の二つの戸籍謄本が必要となります。
離婚届出の際に戸籍謄本は不要
もともと、離婚届を本籍地以外の役所に提出する場合には、婚姻中の戸籍謄本が必要でした。これは、本籍地以外の役所では直接婚姻関係を確認することができないため、婚姻関係を証明するために戸籍謄本が必要とされていました。
しかし、令和6年3月1日以降の届出においては、戸籍法が改正されることによって、転籍届や分籍届の届出時、および本籍地以外への婚姻届や離婚届の提出時に、戸籍謄本の添付が不要となりました。この改正によって、手続きが大幅に簡略化され、役所での処理がスムーズに行えるようになりました。
調停や裁判離婚でも戸籍謄本は必要
調停や裁判による離婚手続きでも、戸籍謄本は必要です。調停や裁判離婚の際には、離婚の理由や状況を証明するために、当事者の婚姻関係を確認する必要があります。
【参考】 >法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) |
離婚時に必要な戸籍謄本を自分で取り寄せする方法
戸籍謄本は、離婚手続以外にも相続など、様々な場面で必要となる重要な書類です。取得方法には主に2つの方法があります。
- 本人による取得
- 第三者による取得
本人による取得
本人が戸籍謄本を取得する場合、最も一般的な方法は直接役場の窓口に行くことです。ここで注意すべき点は、「役場」とは現在住んでいる市区町村役場ではなく、本籍地がある市区町村役場を指すということです。本籍地と住所が同じであれば問題ありませんが、異なる場合は注意が必要です。
窓口で戸籍謄本を請求する際には、以下の書類が必要となります。
- 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
- 請求書(市区町村役場のホームページからダウンロード可能)
第三者による取得
第三者が戸籍謄本を取得する場合、いくつかの条件があります。同じ戸籍に入っている家族であれば、委任状なしで戸籍謄本や戸籍抄本を取得できます。それ以外の人が取得する場合は、原則として委任状が必要です。ただし、自己の権利行使または義務の履行を目的とする場合には、第三者であっても戸籍謄本等の交付を請求できます。この場合、委任状の提出は必要とされていません。しかし、第三者が戸籍謄本を請求する際には、権利または義務が発生する原因となった具体的な事実やその内容の概要等を明らかにしなければならず、正当な請求であることを確認するため、本人確認資料のほか、必要に応じて疎明資料の提出が求められることがあります。
第三者が戸籍謄本を取得できる具体的な例としては以下のようなものがあります。
- 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
- 債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合等
離婚時に必要な戸籍謄本を自分で郵送取り寄せする方法
戸籍謄本は郵送でも取り寄せることができます。特に本籍地が遠方にある場合や、仕事や家事などで忙しい方にとって、郵送による請求は便利な方法です。郵送で戸籍謄本を請求する際の手順は以下の通りです。
1.本籍地を調べる
まず、夫婦の本籍地を把握する必要があります。本籍地は住民票を取得することで確認できます。
2.下記の必要書類を準備する。
・請求者の本人確認書類の写し(運転免許証やパスポートなど)
・戸籍謄本等郵送請求書(各役所のホームページからダウンロード可能)
・手数料に相当する定額小為替(ゆうちょ銀行で購入可能)
・返信用の封筒と切手
3.書類を郵送する
準備した書類を本籍地のある役所に郵送します。
4.戸籍謄本の受け取り
役所から戸籍謄本が返送されます。不備があれば役所から連絡があるので、補正の対応をしましょう。
郵送による請求の際の注意点
戸籍謄本が複数枚になる場合は、大きめのサイズの返信用封筒を用意しましょう。基本的に戸籍謄本1通だけであれば84円の切手で済みますが、複数枚になる場合は94円~140円程度かかることもあります。市区町村によっては、戸籍謄本の返送先が現住所に限られており、勤務先などには届けてもらえない場合もありますので注意が必要です。戸籍謄本の取得にかかる時間は、請求に不備がない場合でも、請求書の投函から手元に届くまで1週間から2週間程度かかります。急ぐ場合は、速達での郵送を利用すれば、郵送にかかる時間を短縮できます。
以上が戸籍謄本の主な取得方法です。個人情報保護の観点から、戸籍謄本の取得には厳格な規則が設けられています。そのため、取得の際には必要な書類や手続きを事前に確認し、正確に行うことが重要です。また、戸籍謄本の取得が困難な場合や、多数の戸籍謄本を取得する必要がある場合は、行政書士などの専門家に依頼することも一つの選択肢です。
【参考】 >大阪市 郵送による請求(本人等による請求、第三者(個人)による請求、職務上請求) |
戸籍謄本取得の困難さ
戸籍謄本の取得は、多くの法的手続きにおいて必要不可欠な手順です。しかし、適切な手順を知らないと、この手続きは複雑で時間がかかることがあります。戸籍謄本の取得には様々な困難が伴うことがあり、以下にその主な理由と対処法について詳しく説明します。
本籍地が遠方の場合には郵送請求が必要
本籍地が現在の居住地から遠く離れている場合、戸籍謄本の取得はより困難になります。このような状況では、郵送での戸籍謄本の取り寄せが必要となります。郵送で戸籍謄本を請求する方法は、本籍地が遠方にある場合や、直接役所に行くことが難しい場合に便利ですが、請求書の記入ミスや必要書類の不備があると、追加の書類を要求されることがあり、取得までの時間がさらに延びてしまいます。
特に下記の点に注意が必要です。
- 請求書の記入:すべての必要事項を正確に記入しているか確認してください。
- 本人確認書類:有効期限内の身分証明書のコピーを忘れずに同封してください。
- 手数料:正確な金額の定額小為替を同封しているか確認してください。
- 返信用封筒:宛先を正確に記入し、適切な切手を貼付しているか確認してください。
これらの点に注意を払うことで、追加書類の要求を避け、スムーズな取得が可能になります。
多忙な方の場合
現代社会では、忙しい日常生活の中で役所に足を運ぶ時間を確保するのが難しいことが多く、特に平日の昼間に役所に行けない場合、戸籍謄本などの公的書類の取得が困難になります。具体的には、平日の役所の営業時間内に訪問するのが難しいこと、手続きが複雑で時間がかかる場合があること、複数の戸籍謄本が必要な場合に取得に多くの時間と労力がかかることが課題となります。これらの困難を克服するためには、郵送請求を利用して役所に直接行く時間を節約し、事前に必要な書類や手続きについて調べて効率的に取得し、行政書士などの専門家に依頼することで時間と労力を節約する対策が考えられます。
このように、戸籍謄本の取得は、多くの法的手続きにおいて重要な役割を果たします。しかし、その取得過程には様々な困難が伴うことがあります。本籍地が遠方にある場合、郵送請求が必要となり、手続きの複雑さや時間の制約など、多忙な方にとっては特に課題となる点が多くあります。これらの困難を克服するためには、適切な情報収集と準備、そして必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。戸籍謄本の取得に関して不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
離婚時に必要な戸籍謄本を自分で取り寄せする際の注意点
戸籍謄本を自分で取得する際には、いくつかの重要な点に注意する必要があります。本人確認の必要性、手数料、そして郵送による請求の際の注意点について詳しく説明します。
本人確認の必要性
戸籍に関する届出や戸籍謄本等の証明書交付申請の際には、本人確認書類の提示が必要です。窓口に来られた方の「本人確認」を必ず行います。本人確認書類は、1点で確認可能なもの(1号書類)と2点で確認可能なもの(2号書類)があります。1点で確認可能なものは、官公署(国、県、市などの機関)が発行した顔写真付きの書類が該当します。本人確認書類として使用できるものには以下のようなものがあります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- パスポート
- 顔写真付きの住民基本台帳カード
手数料について
戸籍謄本等を取得するための交付手数料は、おおむね全国一律です。ただし、正確な金額は請求する市町村役場に問い合わせることを推奨します。
内容 | 交付手数料 |
戸籍謄本 | 450円(1通につき) |
戸籍抄本 | 450円(1通につき) |
除籍謄本 | 750円(1通につき) |
除籍抄本 | 750円(1通につき) |
改製原戸籍謄本 | 750円(1通につき) |
改製原戸籍抄本 | 750円(1通につき) |
行政書士による戸籍謄本取得代行のメリット
行政書士による戸籍謄本取得代行には、多くのメリットがあります。離婚手続や、相続等の法的手続きにおいて、戸籍謄本の取得は避けて通れない重要なステップですが、その過程には多くの時間と労力が必要となります。行政書士に依頼することで、これらの負担を大幅に軽減することができます。
- 時間と手間の節約
戸籍謄本の取得には、時間と手間がかかります。行政書士による代行サービスを利用することで、これらの大切な作業により多くの時間を費やすことができます。
- 専門知識の活用
行政書士は書類作成の専門家であり、離婚に関する戸籍謄本の取り寄せなど、分野に応じた戸籍の取得に精通しています。この専門知識を活用することで、戸籍謄本取得のプロセスをより効率的かつ確実に進めることができます。
- 職務上請求の活用
行政書士は「職務上請求」という特別な権限を持っています。職務上請求とは、専門家が受任している事務や事件に関する業務を遂行するために必要がある場合、その職権で必要な書類の交付を請求できることを指します。この権限により、離婚で必要な戸籍謄本を効率的に取得することができます。職務上請求の大きな利点は、委任状が不要な点です。通常、専門家が本人に代わって必要な書類を取得する際には委任状が必要ですが、職務上請求の場合はその必要がありません。これにより、書類の取得に急を要している場合や、依頼者が多忙で会うことができない場合でも、迅速に必要な書類を取得することができます。
- 守秘義務の遵守
行政書士には守秘義務があるため、相談内容や取り扱う情報が外部に漏れることはありません。これにより、プライバシーに関わる繊細な情報を含む戸籍謄本の取得を、安心して依頼することができます。
以上のように、行政書士による戸籍謄本取得代行には多くのメリットがあります。時間と手間の節約だけでなく、専門知識を活用することで、より効率的かつ確実に戸籍謄本を取得することができます。自分で戸籍謄本を集めるのが大変だと感じた場合は、最初から行政書士へ依頼をして任せてしまうのも一つの賢明な選択肢と言えるでしょう。
当事務所の戸籍謄本取得サービス
当事務所では、離婚手続きに必要不可欠な戸籍謄本の取得をお客様に代わって行う代行サービスを提供しております。離婚手続きにおいては、市町村役場で戸籍謄本を請求・取得する必要がありますが、この手続きは慣れていない方にとっては手間がかかり、特に平日しか役所に行けない場合などは、時間の確保が難しいこともあります。また、複雑な申請手続きや必要書類の準備に不安を感じる方も少なくありません。そこで、当事務所ではお客様の負担を軽減するため、不慣れな方や多忙なお客様に代わって、戸籍謄本やその他必要書類の取得を迅速かつ確実にサポートいたします。
さらに、当事務所では、離婚協議書や離婚公正証書の作成サポートも行っており、書類の準備から公証人とのやり取り、内容確認までを一括してサポートいたします。これにより、お客様は複雑な手続きを安心して任せていただけるほか、手続きにかかる時間と労力を大幅に削減することが可能です。
当事務所の行政書士が、お客様一人ひとりに寄り添い、迅速で丁寧なサービスを提供いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は大阪市内に位置し、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県などからの多くの依頼を受けていますが、全国各地からも契約書や公正証書の作成に関する相談や依頼を受け付けています。これまでに北海道から沖縄まで、さまざまな地域からのお客様とご一緒してきた実績があります。
手続の流れ
1.ご連絡・ご相談
まずは、お問い合わせフォームやお電話にて、ご依頼の概要やお悩みについてご連絡ください。お客様の目的や状況を把握するため、いくつかの質問をさせていただきます。この段階では、個人情報やプライバシーに関わる内容もございますが、行政書士には厳格な守秘義務が課せられておりますので、どうぞご安心ください。初めての方でも気軽にご相談いただけるよう、丁寧に対応いたします。
2.お見積りとご契約
ご相談内容をもとに、適切な手続きやサービス内容をご提案いたします。費用や手続きの期間、必要な書類についても詳しく説明いたしますので、ご不明点があればこの段階でお気軽にお尋ねください。お見積りは通常、口頭でお伝えいたしますが、ご希望に応じて書面(PDF)での送付も可能です。お見積り内容にご納得いただけましたら、ご契約書を取り交わし、事前振込みをお願いしております。振込は通常、契約締結後5日以内にお願いしておりますが、柔軟な対応も可能ですのでご相談ください。
3.業務着手と追加情報の確認
ご入金確認後、業務に着手いたします。手続きを進める上で必要な情報をさらに詳しくお伺いするため、追加の質問事項を送付いたします。この段階での情報提供が迅速かつ正確であれば、全体の手続きもスムーズに進めることができます。お客様の手間を最小限に抑えつつ、必要な情報をしっかりと把握していきます。
4.業務の遂行
ご依頼いただいた業務内容に基づき、迅速かつ確実に手続きを進めます。業務の進行状況については随時ご報告いたしますので、進捗が気になる場合でもご安心いただけます。取得する書類や手続きの進行にかかる期間は案件ごとに異なりますが、可能な限り最短のスケジュールで対応いたします。お急ぎの場合は、その旨を事前にお伝えいただければ、対応可能な範囲で調整いたします。
5.業務完了および書類のご郵送
業務が完了しましたら、速やかにご連絡を差し上げます。取得した書類や必要な資料は、適切に梱包し、指定のご住所へ郵送いたします。郵送時には追跡番号をお伝えし、確実にお手元に届くよう対応いたします。また、書類の確認方法や、今後の手続きに関するご質問にも丁寧にお答えいたします。
以上が一般的な手続きの流れとなります。初めての方でも安心してお任せいただけるよう、誠心誠意対応いたしますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
お客様の声
2024年6月現在、当事務所には150件以上の口コミが寄せられており、その全体評価は「4.9/5」と非常に高いスコアを獲得しています。このスコアは、お客様からの信頼と満足の証であり、当事務所が提供するサービスに対する高い評価を示しています。ただし、すべての口コミが満足というわけではなく、一部には改善が必要とされる点もあります。特に、お客様からは相談しやすさや対応のスピードに関するフィードバックをいただいており、それらを踏まえて日々のサービス改善に取り組んでいます。
以下に、実際にお客様からいただいたコメントの一部をご紹介いたします。これらの意見は、当事務所が提供するサービスの良い点と改善すべき点を具体的に示しており、今後のサービス向上に役立てています。
これらのフィードバックを基に、私たちは引き続きサービスの質を向上させ、より多くのお客様に満足いただけるよう努力してまいります。お客様の声を大切にし、さらに信頼される事務所を目指してまいります。
離婚時に役所で必要な戸籍謄本の取り寄せ-よくある質問
Q.離婚手続きで戸籍謄本はどこで取得できますか?
A.本籍地の市区町村役場で取得できます。郵送での請求も可能です。
Q.本籍地が遠方にある場合、どうすれば戸籍謄本を取得できますか?
A.郵送での請求が便利です。必要な書類を準備して本籍地の役所に送付してください。
Q.離婚届提出時に戸籍謄本は必要ですか?
A.本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合でも、令和6年3月1日以降は戸籍謄本が不要となりました。
Q.調停や裁判離婚でも戸籍謄本は必要ですか?
A.はい、必要です。婚姻関係の証明のために提出を求められることがあります。
Q.戸籍謄本を自分で取得する場合に必要な書類は何ですか?
A.本人確認書類(運転免許証など)と請求書が必要です。請求書は市区町村役場のホームページからダウンロードできます。
Q.行政書士に戸籍謄本の取得を依頼するメリットは何ですか?
A.専門家による迅速かつ正確な取得が可能で、時間と手間を節約できます。職務上請求による場合は委任状も不要です。
Q.戸籍謄本の取得にかかる手数料はどのくらいですか?
A.一般的には1通あたり450円ですが、市区町村によって異なる場合がありますので事前に確認してください。
Q.戸籍謄本の郵送取得にはどのくらいの時間がかかりますか?
A.通常1〜2週間程度ですが、急ぐ場合は速達を利用することもできます。
Q.戸籍謄本の有効期限はありますか?
A.法的には有効期限はありませんが、提出先で3か月以内のものを求められることがあります。
Q.離婚手続きで戸籍抄本でも大丈夫ですか?
A.通常は戸籍謄本が必要です。戸籍抄本では必要な情報が不足する場合があります。
Q.離婚後、姓を旧姓に戻したい場合はどうすればよいですか?
A.離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄に選択してチェックをすれば自動的に変更されます。これにより、新しい手続きは不要となります。
Q.離婚届を提出する際、どのような本人確認書類が必要ですか?
A.運転免許証やマイナンバーカードなど、公的な身分証明書が必要です。
Q.外国人と離婚する場合、追加の書類は必要ですか?
A.国籍に応じて、翻訳文や追加書類が求められる場合があります。
離婚時に役所で必要な戸籍謄本の取り寄せ-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚時に必要な戸籍謄本の詳細や、その取り寄せ方法について詳しく解説させていただきました。下記では、本記事の内容を簡潔にまとめたものをお送りします。
1.戸籍謄本とは
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、戸籍に記載された全員の情報を証明する書類です。離婚手続きや相続、婚姻など、法的な手続きにおいて重要な役割を果たします。一方、戸籍抄本は特定の人に関する情報のみを記載しています。
2.離婚時に必要な戸籍謄本
・離婚公正証書の作成:離婚給付契約を公証役場で作成する際には、婚姻の証明として戸籍謄本が必要です。
・離婚届の提出:2024年以降、離婚届を本籍地以外に提出する場合でも戸籍謄本の添付が不要になりました。
・調停や裁判離婚:調停や裁判離婚の際にも、婚姻関係を確認するために戸籍謄本が必要です。
3.戸籍謄本の取得方法
・本人による取得:本籍地の市区町村役場で、本人確認書類を持参して請求します。
・第三者による取得:委任状が必要ですが、特定のケースでは第三者が取得することも可能です。
4.郵送での取得方法
本籍地が遠方の場合や役所に行く時間がない場合は、郵送での取得も可能です。必要な書類を郵送し、1~2週間程度で戸籍謄本が届きます。
5.戸籍謄本取得の困難さ
・本籍地が遠方の場合や忙しい方は、郵送請求や行政書士への依頼が便利です。
・手続きが複雑で時間がかかることもあり、専門家のサポートが有効です。
6.行政書士による取得代行のメリット
行政書士に依頼すると、以下のメリットがあります:
・時間と手間の節約:役所での手続きや郵送の準備が不要です。
・専門知識の活用:スムーズな取得が可能です。
・職務上請求:委任状が不要で迅速に対応可能です。
7.当事務所の戸籍謄本取得サービス
当事務所では、戸籍謄本の取得代行を提供しています。煩雑な手続きを代行し、依頼者の負担を軽減します。時間がない方や手続きに不安がある方は、ぜひご利用ください。
離婚に関する戸籍謄本の取得でお困りの方は、当事務所へご相談ください。専門家がスムーズな手続きをサポートいたします。