2023.08.26
離婚時に作成するのは誓約書?離婚協議書との違いは
こちらの記事では、離婚の際又は不貞の際に夫婦で約束する誓約書や離婚協議書の作成についてそれぞれの利用ケースを述べながら解説致します。
離婚する場合と離婚しない場合
夫婦の一方による、不倫や暴力、借金は今後の共同生活をおくるなかで重大な問題です。いずれの問題にせよ、これらの問題が起これば夫婦間に深刻な影響を及ぼすことになり、夫婦相互の信頼関係を大きく損ねることは言うまでもないでしょう。
これらの問題により、夫婦が離婚するか話し合いによって改善するかの選択は、互いの今後の人生に大きく影響を及ぼします。また、このようなケースにより夫婦関係を話し合いにより改善する場合と、離婚する場合とでは作成する書類に違いがあります。
離婚せずに改善する場合は誓約書や合意書を作成します
夫婦の一方の不貞事実が判明した場合や日常的な暴力行為があるなどを理由に、今後の夫婦生活について話し合った結果、今回の不貞や暴力行為による離婚をしないと夫婦で決めた場合、不貞や暴力を行った者に対し、今後の夫婦生活の改善や再発防止を目的として、誓約書や合意書を作成し署名してもらいましょう。書面による決め事は、口頭によるものと比べ相手が違反する確率が格段に低くなります。そのため、相手と今後の生活や経済に大きく影響する決め事は必ず書面により行いましょう。誓約書と合意書の違いですが、誓約書は誓約者のみが署名するのに対し合意書は夫婦双方が署名を行います。
上記ケースで誓約書又は合意書を作成する場合には、下記の様な条項が記載されます。
夫婦間合意誓約書の記載事項
⑴不貞事実の自認
夫婦の一方又は双方が、不貞事実を認める内容を記載します。
⑵暴力の事実
夫婦の一方又は双方が、日常的に暴力を行っていたことを認める内容を記載します。
⑶不貞行為や暴力行為の再発防止
これまでの婚姻生活において行っていた不貞や暴力などの行為について、二度と行わないことを記載します。
⑷慰謝料に関する合意
前記⑴⑵で受けた精神的又は身体的な損害について相手方に慰謝料を請求することができます。「夫婦で慰謝料?」と思われる方も多いですが、このケースで記載される慰謝料は前記⑴⑵が再発した時に、離婚を前提に支払われると記載するケースが多いです。つまり、夫婦関係の再構築時に支払われる慰謝料ではなく、実際に離婚する際に支払われる慰謝料ということになります。
⑸協議離婚予約の定めや合意事項
誓約書や合意書には、前記⑶に違反した場合の協議離婚の合意を記載することもできます。その場合には離婚に際し、今まで夫婦で築いた財産や未成年の子供に対する養育費、面会交流の頻度等を記載した契約内容の一部を定めておくことができます。
⑹前記⑶に掲げる以外の誓約事項
不貞や暴力を理由として作成された誓約書であっても、その他にギャンブルや借金、自宅での喫煙等の今後の夫婦関係を悪化させる可能性があることについても、これらの内容を誓約事項として記載することができます。
⑺その他一般的な記載事項
「清算条項(これ以上の債権債務は互いにないことを確認する内容)、専属的合意管轄(夫婦間で訴訟となった場合に管轄する裁判所を決める内容)」等を記載します。
離婚する場合は離婚協議書を作成します
不貞や暴力等の問題により、夫婦の話し合いで解決しない場合には離婚を決断しなければならないこともあります。このケースで、離婚に際して作成する書類は上記の誓約書や合意書ではなく離婚協議書を作成します。実は離婚誓約書たるものは存在しませんし、どちらか一方の気分により離婚できるといった誓約事項は無効となります。
離婚協議書は、離婚の際に「財産分与」「養育費」「面会交流」等の事項を定めた書面です。これらの名称を一度は耳にしたことがあるとは思いますが、実際はどのようなことが定められているのでしょうか。
離婚協議書の記載事項
⑴財産の分与に関する内容
婚姻中に夫婦で築き上げた財産は夫婦共同財産として、離婚時に原則2分の1ずつ取得します。財産分与の対象財産には預貯金や不動産、動産等があり、相続や生前贈与によって婚姻前もしくは婚姻中に得た財産は共同財産とならず財産分与の対象になりません。
⑵養育費に関する内容
夫婦間で成人に満たない子供がいる場合には、親権・監護権を持たない者が親権者に対し、子供の養育費を支払わなくてはいけません。よく「養育費はいくらが相場ですか?」といったご質問を受けますが養育費の相場は裁判所があげている「養育費・婚姻費用算定表」から裁判所が提案する金額を確認いただけます。
①養育費・婚姻費用算定表の見方
養育費・子供一人の場合
【状況】
- 子供:5歳
- 親権:元妻
- 職業:①夫(会社員)②妻(パート)
- 年収:①夫(500万円)②妻(120万円)
参考引用:裁判所(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)「https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-1.pdf」
上記の場合、養育費・婚姻費用算定表から月々の養育費は「4万円から6万円」が推奨されていることが見受けられます。
⑶面会交流に関する内容
親権者でない者は、未成年の子供について成年に達する18歳まで面会交流権が認められています。平均的な面会交流の回数は月1、2回ですが、ケースによっては年3回~6回のケースもあります。特に離婚して、親権を持った元妻が遠方の実家に帰省される場合には面会交流の頻度が少なくなる傾向にあります。
⑷年金の分割に関する内容
夫婦の婚姻中に、納付した厚生年金は、離婚に際して按分割合を話し合い自分の年金とすることができます。これを年金分割といい、年金分割の按分の合意を公正証書で行うことで離婚後に夫婦がそれぞれ自分で年金事務所で手続を行うことができます。この年金手続は離婚をした翌日から2年以内に行う必要があります。
誓約書の作成の注意
1.誓約書の記載内容の話し合いは2人で
誓約書を作成する場合、まず夫婦で話し合い誓約書に記載する内容を話し合いましょう。誓約者だけ署名をすれば良いという理由で、誓約者の同意なく自分だけで内容を決めてしまってはいけません。誓約書であっても必ず夫婦で話し合い、お互いが合意に至った段階で誓約書に署名を求めるようにしましょう。
2.相手に譲れるところは譲る
誓約書は相手に一方的に債務を課すものであり、立場上、債権者は自分の思い思いの内容を記載してしまいがちです。しかし、あまりにも自己に有利な内容は相手の今後の生活を拘束し、かえって以前より夫婦関係が悪化する可能性を否定できません。そのため、誓約書の記載方法は相手を考慮し、譲れるところは譲りあくまでも夫婦の今後の生活改善を目的に作成していることを忘れないようにしましょう。
誓約書(合意書)や離婚協議書を公正証書で作成する
誓約書や離婚協議書は公証役場を関与させることにより、誓約書は公証人により私署証書の認証(署名押印した私文書の認証)を受けることができ、合意書や離婚協議書は、公証人によって夫婦間合意公正証書、離婚給付等契約公正証書を作成することができます。つまり、誓約書の場合は私署証書の認証を受ける手続に対し、合意書や離婚協議書は公証人によって公正証書として作成することができます。
認証を受けた私署文書や公正証書はいずれも、これらの手続を行わずに作成された私文書に比べて、高い証拠能力を有します。
私署証書の認証や公正証書の作成の注意
先述のとおり、いずれの文書も公証人の関与によって認証又作成されますが、公証人は、これらの文書が違法、無効等なものでないかの審査をしますので、法に違反した事項や無効な法律行為等の記載がなある場合には、文書を認証又作成することができません。そのため、必ず事前に公証人と打ち合わせした上で、公証役場にてこれらの手続を行うようにしましょう。
公正証書を作成するには何が必要なの
「離婚給付等契約公正証書」を作成する場合には、以下の書類を事前に公証人に対し、提出する必要があります。なお、本人確認書類は当日持参する必要があります。
- 戸籍謄本(夫婦であるもしくはあった旨がわかるもの)
- 登記簿謄本(財産分与等で不動産が関与する場合)
- 固定資産税納税通知書(〃)
- 年金証書(年金分割の合意を記載する場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等)
- 実印又は認印(印鑑登録証明書を本人確認書類として提出する場合には実印を要します。)
離婚協議書や誓約書、合意書の作成は
相手の不貞、暴力、借金等による今後の婚姻生活の改善を前提とする誓約書の作成や、離婚に伴い作成する離婚協議書の作成は大倉行政書士事務所にお任せください。弊所は民事法務を専門に取り扱う事務所です。
電話による初回のご相談料金はいただいておりませんので、お気軽に下記よりご連絡ください。
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