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2022.09.17

離婚協議書の作成は行政書士にお任せください

離婚協議書の作成は行政書士にお任せください

離婚協議書ってなに?

離婚協議書とは、離婚前に夫婦間で作成する契約書であり、離婚後の「財産分与、子供の親権、養育費、慰謝料等」を主に記載します。

離婚は法律上の手続のため、夫婦の本籍又は所在地を管轄する市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。離婚届が受理されるには「夫婦が離婚に合意していること」と「子供(未成年)の親権者を決まっていること」が必ず必要です。

しかし、実際には子供の養育費や夫婦で共有していた財産をどう分けるかを決めておくことも重要です。これらの事由を定めておくには、離婚協議書を事前に作成しておく必要があります。

行政書士は、契約書などの権利義務に関する書面を代理で作成することできるので、離婚協議書の作成に関しても、ご安心してご相談やご依頼いただけます。

どういうときに作成するの?

離婚協議書は以下のようなケースの際に、作成されます。

離婚協議書を公正証書で作成し、強制執行認諾文言をつけることで、裁判の手続を経ずして養育費や慰謝料等の金銭について強制執行できる執行証書にすることができます。

離婚協議書の作成は行政書士にお任せください

離婚協議書の作成にかかり、以下のようなお悩みをお抱えではないでしょうか?

このようなお悩みをお抱えの方は、離婚協議書の作成から公証役場での代理手続まで大倉行政書士事務所にお任せください。お客様の状況をヒアリングし、希望に沿った内容の離婚協議書案を作成いたします。

さらに、ご夫婦で公証役場に行くことができない場合には、代理で協議書の署名・押印の手続も行うこともできますのでご安心ください。ただし、公証役場によって代理を認めていない場合もありますので、ご承知おきください。

弊所の離婚協議書の作成平均日数は7日程度で、公証役場での手続が必要な場合には約1か月程度で作成をいたします。

離婚協議書の作成の流れ(公正証書によって作成する場合)

1.相談や聞き取り

電話もしくはメール等にて離婚協議書を作成する旨をご報告いただきます。相談日に事前に夫婦で話し合った協議内容についてご説明していただきます。その際に、ご依頼いただける場合は、委任状等の書類に署名と押印をいただきます。

2.離婚協議書案の作成着手

依頼内容について成約しましたら、聞き取った内容を基に「離婚協議書案」を作成させていただきます。離婚協議書案の作成完了予定日は約5日から7日程度見ていただいており、離婚協議書案が完成したタイミングで全体の報酬の4割をこちらが指定する口座にお振込みしていただきます。

3.離婚協議書案について確認

お振込みの確認ができますと、一度、離婚協議書案について内容に間違いがないかをご確認いただきます。その後、変更や修正等が無ければ公証役場にて公証人と打ち合わせを行い、離婚給付契約公正証書を作成します。なお、公正証書の作成当日は原則としてご夫婦で公証役場に出向いて署名と押印を行っていただいておりますが、弊所が代理して行うことも可能です。(別途相談が必要です。)

作成の流れは以上です。ここまでの平均的な作成日数は約20日~30日程度かかります。

行政書士(弊事務所)に依頼するメリット

法的に有効な離婚協議書を作成することができる

行政書士は日ごろから契約書等の書類の作成に関わることが多いため、有効な契約書については熟知しています。さらに、公正証書の作成に関しても公証人との打ち合わせや作成の段取りについても経験が豊富なため、迅速に法的に有効な協議書を作成できると言えます。

離婚協議書の文面について考える手間が省ける

離婚協議までは夫婦間で行うことができても、その内容を実際に協議書として文面にすることは、なかなか億劫です。もし弊所にご依頼いただけると、夫婦で協議書の文面を作成する方を決める手間が省けますし、自分が実現したい内容の協議書の文面を作成することができます。

最短5日で離婚協議書案を作成できる

ある程度、協議案についてまとまっている方であれば、最短5日で離婚協議書を作成いたします。また、協議書案について、未だまとまっていない方も弊所で説明しながら作成をサポートいたしますので、14日程度で作成が可能です。

離婚協議書の作成料金

離婚協議書のみの作成

相談で聞いた内容を離婚協議書として作成するには、平均して通常5日~7日程度要します。

離婚協議書の作成のみでしたら、以下の料金で作成いたします。

「特急:5日以内」の作成をご希望の場合には「+3,000円」でご対応させていただくことができます。

離婚協議書と公正証書の作成サポート

こちらの料金では、離婚協議書を公正証書で作成される場合のサポート料金です。作成日に代理による署名や押印も料金に含まれておりますが、認められている場合には別途お見積りいたします。

ご依頼にあたってのご注意

離婚協議書の作成を着手した後の返金はできません。
紛争が予想される業務はお断りさせていただくことがあります。

離婚協議書の作成は大倉行政書士事務所にお任せください

離婚協議書は離婚届を提出する前に、夫婦で話し合って決めることが通常です。離婚協議書はできる限り公正証書として作成することをおすすめします。公正証書として作成すると、強制執行認諾文言をつけることができ、相手が内容通りに慰謝料や養育費を支払いわない場合には、裁判の手続を経ずして金銭について強制執行が可能です。

離婚協議書の作成は大倉行政書士事務所にお任せください。初回相談は無料ですので、お気兼ねなくご連絡ください。

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