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2023.10.15

【浮気防止の誓約書】ってカップルでも有効?内容や例文(テンプレート)あり

【浮気防止の誓約書】ってカップルでも有効?内容や例文(テンプレート)あり

浮気防止の誓約書をカップルで作成するには?

 浮気防止の誓約書と聞くと、夫婦間で作成するイメージが強いかと思います。しかし、実はカップル間であっても交際中に相手が浮気した場合や、浮気する可能性高い場合には浮気防止の誓約書を作成することができます。

浮気防止の誓約書を作成するには、相手とまずはしっかりと話し合い、誓約書に記載する内容を決めることからはじめましょう。カップル間で作成する誓約書の内容は、相手の関与がなくとも作成することができますが、相手の関与なく作成した誓約書は内容が公平でなく、相手が署名に応じない可能性がありますので、初めから互いの話し合いによって一つずつ、内容を定めた方がよいでしょう。以下に誓約書を作成する流れを説明します。

浮気防止の誓約書をカップルで作成する―流れ―

浮気防止の誓約書をカップルで作成する流れ(歩くカップルイメージ)

1.話し合う
浮気防止の誓約書を作成する場合には、まずは相手に対し、誓約書を作成してほしいことを伝えましょう。その後カップル間で話し合いをすることになりますが、その際に、どのような理由で誓約書を作成するのかなど、作成の意図を伝えることが大切です。状況によっては、相手が作成することに反対し、話が進まない場合もありますので、カップル間で話し合うタイミングは相手の状態を見ながら判断しましょう。

2.誓約書に記載する内容を決める
上記で話し合った内容をもとに誓約書を作成します。誓約書に記載する内容としては、今後の浮気を防止する目的で、異性と個人的な接触や連絡を行わない内容や、違反した場合の違約金の記載などを記載します。また、相手が暴力的であったり、ギャンブルに依存する傾向があった場合には、これらの行為をやめさせる内容を記載し作成することが一般的です。しかし、誓約書の内容を相手に強制することはできませんので、あくまで合意できる内容に限り記載されるようご注意ください。

3.誓約書を互いに確認し署名と押印をする
作成した誓約書の内容を互いに合意できた場合には、誓約者が誓約書に署名又は記名と押印を行い、相手に受け渡します。誓約書は契約書と異なり、当事者双方が署名又は記名押印を行うものではありませんので、誓約者が署名又は記名押印をして相手方に渡すことで契約が成立するとされています。誓約書の作成の流れは以上となります。

浮気防止の誓約書を高校生のカップルが作成できる?

カップルの画像

 浮気を防止する目的の誓約書は高校生のカップル間でも作成できるのでしょうか。結論として、作成することができます。しかし、未成年が法律行為を行うには親権者の同意が必要となるので、18歳未満の方が、親の同意なく誓約書を作成し相手に受け渡したとしても、後に未成年者又は法定代理人(親)がその行為を取り消すことができます。(民法5条)

(高校生の年齢別)

学年 誓約書の作成 親の同意
高校一年 できる 必要
高校二年 できる 必要
高校三年 できる 18歳を迎えていれば不要

カップル間で作る浮気防止の誓約書とはなにか

浮気防止の誓約書に記載する内容は?

 そもそも誓約書とは、当事者間で約束をする際に、当事者の一方が作成し、署名又は記名押印の上、相手に差し入れる書類のことをいいます。契約書との違いは、契約書は原本を2通作成し、当事者双方が署名等を行い当事者間で約束をしますので、その点について大きく異なります。カップル間で作成する誓約書は、カップルの良好な関係を継続する目的や、カップルで抱える悩みの共有や改善を目的として作成します。主な記載として、「浮気事実の明示」、「浮気の再発防止」、「浮気した場合の違約金」があります。

具体的な作成を要するケースとしては、「付き合って2カ月立つけれど彼氏(彼女)が元彼女(元彼氏)と頻繁に連絡を取っているのでそれをやめさせたい場合」、「付き合って1年の彼氏(彼女)が他の異性と密会しているのを目撃したので、事が大きくなる前に密会をやめさせたい場合」などに作成します。

浮気防止の誓約書以外の誓約書は何がある?

浮気防止の誓約書以外の誓約書について

誓約書をより深く理解するためにも、浮気防止の誓約書以外に考えられる誓約書についてもいくつか挙げさせていただきます。

※)当事者双方が署名をする場合には「金銭消費貸借契約書」が作成されます。

浮気防止の誓約書をカップルで作成する―具体的な内容―

カップルで作成する浮気防止の誓約書に、記載すべき内容をまとめさせていただきます。誓約書には、以下の3つのポイントを盛り込むことを意識して作成しましょう。

⑴浮気事実を明確にする
カップルのいずれかの浮気により、誓約書を作ることとなった場合には、発覚した浮気の事実を正確にかつ、明瞭に記載しましょう。ただし、相手が浮気の詳細について記載することを拒んだ場合には、無理に記載することを強制してはいけません。最低でも浮気の事実や浮気した日付や期間、相手氏名等の情報は記載すれば十分に浮気の再発を防止することが見込めるでしょう。目的はあくまで今後のカップル間の継続や改善ですので、相手に無理やり強要して関係を悪化することはせず、カップルの同意のもと作成することが重要です。

ポイント:浮気を謝罪させる内容を記載する場合には、書面によって謝罪することを記載するとより良いでしょう。

⑵再発防止の約束
浮気を再発させないためにも、誓約書には「2度と浮気をしない内容を記載するようにしましょう。」また、浮気の範囲は明確に記載し、「異性と2人で食事に行かない」というように具体的に記載するとよいでしょう。浮気の範囲を漠然とした記載(例「今後浮気をしない。」等)は出来る限り避け、作成後に内容の解釈でカップル間で揉めないよう作成することが重要です。ただし、異性と一切の連絡や接触を許さないとするような内容は、無効となる可能性がありますのでそのような記載は控えましょう。

⑶違約金や慰謝料の記載
違約金とは、誓約事項を守らなかった場合に、相手に支払う制裁金のことです。一方で、慰謝料とは相手に対し、精神的な苦痛や損害を与えた場合に支払う賠償金のことで、違約金とは支払う目的が異なります。違約金は浮気前の誓約書に記載されるケースが多く、慰謝料は浮気(不貞行為)によって生じた精神的苦痛の賠償として記載します。

◆慰謝料の相場はいくら?

浮気(不貞行為)により精神的な苦痛や損害を受けた場合には、慰謝料の請求ができることは先述のとおりです。慰謝料の相場は、「100~300万円」と言われており、婚姻の期間や財産状況によってはこれを上回る慰謝料を請求することもできます。

浮気防止の誓約書(カップル)テンプレート

以下のテンプレートは、弊所で有料で提供している文書の内容とは異なります。ご使用される場合は、ご自身の責任においてご参考程度に使用してください。

誓約書

 私は、令和○年○月○日から本日まで○○氏と民法上に定められる不貞行為を反復継続的に行ったこと(以下「本件不貞」という。)について、不貞相手との関係の清算において、以下の通り約束します。

第1条(不貞事実)
私は○○氏との間で、不貞関係にあった事実を認めます。

第2条(再発防止)
1 私は、今後一切、貴方と交際している間、○○氏や私や貴方の親族を除く異性と私的な接触や連絡をしないことを約束します。

第3条(慰謝料)
私は、本件不貞について貴方に対し、慰謝料として金○○円を支払うことを約束します。
(※)慰謝料は原則として婚姻状態にある夫婦であれば請求することができます。また、事実婚であっても、実質的な夫婦生活がある場合には請求が可能な場合があります。

第4条(違約金)
私は、貴方との交際期間中において、今後、第2条に違反した場合には、違約金として金○○万円を支払います。

第5条(第三者への開示)
私は、本誓約書を第三者に開示しないことを約束します。

私は以上の内容を誓約致します。

令和 ○年○月○日

誓約者)

氏名

住所

カップルで浮気防止の誓約書を作成するまとめ

 誓約書と聞くと、作成が面倒や難しいなどといったイメージがありますが、実際に作成すると以外とそのようなことはありません。今後カップル間で良好な関係を継続するためにどのような内容が必要か、又今後相手にどのようなことを求めるかを、カップル間で明確にすれば、今回の記事で記載したテンプレートを参考し、スムーズに作成できるかと思います。

浮気防止の誓約書の作成のご依頼をご希望の場合には、問い合わせフォームにご記入いただく方法、もしくは電話(TEL:050-3173-4720)いただく方法によりご連絡ください。弊所ではカップル間の浮気防止の誓約書を以下の料金で対応させていただいております。

サービス内容 基本料金
浮気防止の誓約書 30,000円~

大倉行政書士事務所の紹介

弊所は、開業当初から民事法務を取り扱う事務所でございます。現在では、半年に数回程度、セミナーや無料相談会、研修会を実施させていただいております。参加をご希望の方は是非ご連絡をお待ちしております。

【関連サイト】
>浮気防止.COM
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浮気防止の誓約書をカップル間で作成する―よくある質問―

よくある質問

Q1.作成を依頼するには、二人で事務所に行かなければいけませんか?
A.いいえ。お1人でもお話をお伺いし作成させていただくことができます。ただし、お2人でお越しいただいても差し支えございません。なお、弊所では、対面によるご相談以外にも、電話やメール、オンライン等の相談にも対応しておりますのでご希望があればお伝えください。

Q2.カップルで作成する誓約書の記載事項に相手が応じてくれません。
A.誓約書は、相手の合意があった場合に作成することができますので、記載事項が原因で作成に応じない場合には、記載表現を変更する、もしくは記載自体を削除するなどして相手が応じる内容に変更する必要があるでしょう。

Q3.カップルで作成する誓約書に法的効力はありますか?
A.法的に無効な内容でない限りは、法的効力を見込めます。

Q4.誓約書は作成後、どのくらい有効ですか。
A.カップル間の誓約書の場合、交際が終了までと判断できるでしょう。

Q5.カップル間で円満に誓約書を作成するコツはありますか。
トピックでも記載したとおり、相手との話し合いのタイミングを見極め、互いの妥協点を探しながら作成することが重要と考えます。

韓国相続対応の行政書士

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