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2024.05.23

離婚公正証書で生命保険を定めるには?

離婚公正証書で生命保険を定めるには?
目次

    離婚をする際に、夫婦で契約書や公正証書を作成しておくことで、後に契約内容に疑義が生じた時に、これらの書面に基づき協議ができるので安心です。離婚公正証書では、一般的に「養育費、親権、面会交流、財産分与」等について定めることはご存知でしょうが、生命保険についても定めることができます。

    こちらの記事では、離婚公正証書によって記載する生命保険について考えられる記載を述べさせていただきます。

    生命保険の基本

    生命保険イメージ

    生命保険に加入をする際には、契約時に保険金や給付金の受取人を定めます。夫婦関係では一般的に受取人が配偶者であることが多いです。この場合、離婚後に配偶者に保険金を受け取ってほしくない場合や子供達に渡したい場合には、生命保険の受取人を変更するなどの手続が必要となるでしょう。

    保険契約の当事者

    契約者:保険会社と保険の契約をする人
    被保険者:保障の対象となる人です。生命保険では契約書と同じケースが多いです。
    受取人:保険金や給付金を受け取る人

    受取人の変更手続

    受取人を変更するには、契約者が保険会社の規定に従い変更の手続をする必要があります。具体的な方法は、各保険会社によって異なりますので、窓口で確認していただく必要があります。一般的には次のように行います。

    1.保険会社に連絡
    連絡をすると通常は契約者や証券番号等の情報を尋ねられるかと思いますので、保険証券をお手元にご準備の上連絡しましょう。

    2.変更に必要な書類の取得
    変更は窓口ですることが多いですが、郵送によって対応できるところもあります。郵送の場合、電話によって伝えた住所宛に、後日必要な書類が届きますので、記入や押印等をして送りましょう。

    3.保険会社による確認
    保険会社により送った書類の確認がされ、適切に書類を記入できていれば、受取人変更の案内書が届きます。

    受取人の変更は離婚前?離婚後?

    受取人の変更は、離婚前であっても離婚後であっても可能です。離婚後に手続をする場合には、公正証書によって契約者が保険契約の受取人を変更する義務のあることを定めておくと安心です。また、生命保険の受取人変更だけでなく、公正証書の作成についても離婚前でも離婚後でも作成することができます。しかし、離婚後に公正証書を作成する場合、財産分与や年金分割等については離婚後2年以内に請求しなければいけませんので、期限には注意が必要です。

    生命保険は財産分与の対象となる?

    離婚を理由に生命保険を解約等する場合、解約返戻金や満期保険金を受け取れる場合があります。これらの保険金は財産分与の対象となります。しかし、医療保険やがん保険のように掛け捨て型の保険契約は財産分与は返戻金がありませんので、財産分与の対象とはなりません。

    財産分与は、夫婦が婚姻中に形成した財産について互いに請求し合う権利のことです。通常は、共有財産の名義人が相手方に分与する方法でなされます。これは生命保険の財産分与でも同様なので、この場合、返戻金等を受け取る者が相手方にその一部を分与する方法で行われることが多いです。財産分与の割合は原則2分の1ずつで分けられますが、夫婦の合意によってその割合に従わない分割をすることも可能です。

    【関連記事】
    >離婚時の財産分与は不動産はどのように分けれるか?
    >離婚時の財産分与のやり方を教えて!行政書士が解説

    満期保険金が受け取れる保険

    満期保険金が受け取ることが出来る保険は保険期間が契約によって定められています。主に以下の保険では満期保険金が認められます。

    ・学資保険
    ・養老保険

    上記の保険の内容は次の通りです。

    学資保険

    将来子供の教育費に備えるための保険契約です。学資保険では、親が契約者となり子供が被保険者として契約します。満期保険金の受け取りは子供が大学などに進学するタイミングにあわせて受け取ることが一般的です。

    養老保険

    被保険者が亡くなった場合も、満期を迎えた場合も保険金が受け取れる保険契約です。養老保険では、保障の手厚さから保険料が高めに設定されていることが多いです

    生命保険の受取人を子供に変更したい場合

    生命保険の契約内容が「契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻」のようになっているケースで、受取人を自分の子供にしておきたい内容のご相談を受けることがあります。

    【現在の契約内容(離婚前)】
    ・契約者:夫
    ・被保険者:夫
    ・受取人:妻

    【変更後の契約内容(離婚後)】
    ・契約者:夫
    ・被保険者:夫
    ・受取人:子供

    このような場合には、夫が離婚後に受取人を変更(解約)することはできますが、契約者や被保険者が夫なので、離婚後に契約内容の変更(妻→子供)にするかは夫が決めることとなりますので、公正証書によって、契約者が受取人を変更する義務のあることを記載しておきましょう。

    上記のとおり、公正証書によって生命保険の受取人を変更させる約束自体することは可能です。しかし、このような内容を公正証書に記載したとしても、相手に保険契約の内容変更を強制することができませんので、できる限り離婚の前に行うことをお勧めします。相手が契約の履行をしない場合には裁判を通した手続が必要となります。

    離婚公正証書の生命保険は強制執行の対象となるのか

    離婚公正証書の生命保険は強制執行の対象となるのか

    離婚公正証書の生命保険は、記載の仕方によっては強制執行の対象にすることができます。例えば、生命保険の満期が決まっている場合であれば、「満期によって返戻を受けた保険金を財産分与として翌月までに妻の口座に支払う。」のような記載をすることで強制執行の要件を満たすことができます。

    強制執行を付けるメリット

    公正証書を作成する最大のメリットは、公正証書に強制執行認諾条項を記載できる点です。これを公証人によって記載してもらうことができれば、万一、生命保険の満期保険金の支払いが相手によってされなければ、通常は相手を訴えて裁判上で支払を求めるところ、この裁判の手続を経ずして速やかに給与や預金の差押をすることができます。

    強制執行を付けるのは簡単なの?

    公正証書によって強制執行認諾条項を記載する場合は、債務者が公証人の面前で強制執行の陳述をしなければなりません。陳述といっても、公証人に対して何かを伝えるわけではないので、特段難しい手続ではありません。公証人から公正証書の読み聞かせがあり、内容に問題が無ければ署名と捺印をすればよいです。

    生命保険契約を含む離婚公正証書の作成について

    生命保険の条項を記載した公正証書のイメージ

    当事務所では、離婚に伴う契約を専門に取り扱っており、これまでに数多くの協議離婚に関するご相談を受け、対応させていただいた経験があります。当事務所は大阪市に事務所がありますので、大阪市を中心とした大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏内からのご相談が多いです。しかし、公正証書の作成はご夫婦が公証役場に行っていただける場合には、公証役場の手続までの依頼には全国で対応させていただけますので、安心してご依頼いただけます。

    公正証書の作成は初めての場合には、どんな書類を提出すればいいのか手続はどのように進めるのか把握ができないので難しいと思います。そのため、途中であきらめてご相談いただく方も中にはいらっしゃいます。離婚に伴う契約は契約期間が長いことが多いので、公正証書を作成することで得られるメリットはとても大きいと考えます。もし公正証書の依頼を検討中でありご相談等ありましたら、お気軽にご相談下さい。

    【関連記事】
    >協議離婚を円滑に進めるには?4つのポイントを用いて解説
    >合意による離婚は公正証書を作るべきか?専門行政書士が解説

    以下では、当事務所による公正証書の作成の流れやお客様の声等を載せております。

    手続の流れ

    1.ご連絡
    まずはメールやお電話等でお申し込みください。離婚協議書や公正証書を正式に作成するために必要な「離婚条件、公正証書にするかどうか、記載したい内容」等をお伺いします。行政書士はご依頼いただいた業務・内容の秘密を厳守する必要がありますので、お気軽にお問い合わせください。.

    2.お見積書とご契約
    前記1で得た情報をもとに、契約書や御見積書を作成させていただきます。契約内容に同意いただけましたら、契約の締結とさせていただき、契約後5日以内にお支払いいただきます。(支払期限の延長をご希望の場合には、契約時にその旨をお伝えください。)

    3.離婚協議書や公正証書の案文作成
    当方によって、離婚協議書又は公正証書の案文を作成させていただき、メール上にお送りさせていただきます。お送りした案文をご夫婦でご確認いただき、変更や不備がないかをご確認ください。万一、変更等がありましたら、その旨を連絡いただきますと、無料で対応させていただきます。これを重ねて、最終的にお二人で合意された離婚協議書や公正証書の案文を完成させます。

    4.公正証書の作成
    公正証書を作成するために、上記で作成した公正証書の案文やその他の必要書類を役場に提出させていただきます。その後、公証人から案文が届きましたら再度、内容をご確認いただき公正証書の最終原稿を作成します。最終原稿に夫婦で合意ができたら、役場で作成する日程を調整し当日公正証書に署名・捺印をして書類は完成です。

    作成の注意

    生命保険の返戻金等を財産分与によって受け取る場合、受取の手続が離婚後となるケースがほとんどです。通常は、解約であれば離婚後2カ月、満期保険金の受け取りであれば1年以上先となることもあります。このように、離婚後、一定の期間が過ぎた後に返戻金等を財産分与として分与する場合には、「返戻金等は財産分与に伴う支払い」であることを契約書や公正証書に明記しておいた方がよいでしょう。

    もし、このような記載がなければ税務署により支払が贈与とみなされ、贈与税がかかってしまう場合があります。離婚に伴う給付では原則として非課税ですので、支払わなくていい税金を支払うことだけはさけなければいけません。こういった記載は初めての方には難しいと思いますので、不安な方は専門家に相談することをお勧めします。

    料金

    書面の種類 料金 概要
    離婚の公正証書 60,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
    公証役場での代理調印 15,000円 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。
    離婚協議書 30,000円 離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。

    お客様の声

    当事務所は大阪市鶴見区に位置しておりますが、離婚協議書や公正証書の作成サポートは、全国の都道府県でもご利用いただいております。ご依頼をお考えの方は、いつでもお気軽にお申し付けください。 以下は、全国からご利用いただいたお客様のご感想です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの離婚協議書や公正証書を作成させていただいております。

    公正証書と協議書見本

    離婚公正証書で生命保険を定めるには?ーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、公正証書によって生命保険の定めをする場合について下記の内容を詳しく記述させていただきました。

    1.生命保険の基本
     ⑴保険契約の当事者
     ⑵受取人の変更手続
    2.受取人の変更は離婚前?離婚後?
    3.生命保険は財産分与の対象となる?
    4.満期保険金が受け取れる保険
     ⑴学資保険
     ⑵養老保険
    5.生命保険の受取人を子供に変更したい場合
    6.離婚公正証書の生命保険は強制執行の対象となるのか
     ⑴強制執行を付けるメリット
     ⑵強制執行を付けるのは簡単なの?

    大倉行政書士事務所

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