2024.05.02
協議離婚を円滑に進めるには?4つのポイントを用いて解説
夫婦の合意によって話し合う離婚を協議離婚といいます。協議離婚は日本で離婚するケースの9割を占めています。協議離婚がこれほど多く利用されている理由は、その簡単さからでしょう。協議離婚は、夫婦で離婚の合意(離婚条件を含む。)ができれば、後は、離婚届を提出することで成立します。
協議離婚で決めることは多い
離婚時に定めなければいけないことは多いです。夫婦の間に子供がいる場合には、その子を離婚後にどちらが養育するかや、子供を引き取らない者は相手に対し、養育費を支払わなくてはならずこのようなことを話し合いによって決めます。その他にも離婚時に夫婦で話し合うことは以下のようなことがあります。
- 養育費の金額や支払方法
- 子供の親権・監護権
- 夫婦が共同で使用している財産の分与方法
- 不倫や暴力、借金による慰謝料
- 年金の合意分割
離婚では、上記の内容を主に話し合います。これらの内容を話し合い、夫婦で合意ができれば契約書を作成し、離婚時に話し合った内容について後に疑義が生じないようにしておきましょう。口頭の場合には、離婚後に「養育費は○○円と言っていたじゃないか!」のような言い争いが起こる可能性があります。
協議離婚の始め方は?
協議離婚を始めるには、まずは対面で離婚をしたいことを伝えることから始めます。もし、現状DVを受けているなどの理由で直接伝えることが難しい場合は、メールや電話でも差し支えありません。協議離婚の話し合いは、唐突に始めていただいても何ら問題はありませんが、相手の気持ちの整理の時間も必要かと思いますので、一度目は離婚の話を切り出し、後日、具体的な話し合いをするのように勧めるといいかと思います。
離婚の意思は明確に
離婚をすると決意し、相手に伝える時に曖昧な態度でいてはいけません。心が揺れ動く状態では、離婚の協議を進めることができません。曖昧な態度で離婚の話をすることで相手がその隙間につけ込み、離婚をしない方向に話を持っていかれる場合があります。離婚を推奨しているわけではありませんが、不倫や暴力の原因が相手方にあれば相手の意見を受け入れる必要もないかと思います。
協議離婚を円滑に進める4つの方法
協議離婚は、調停や裁判による離婚と比べ法的な手続が不要ですので、手続的には早く終わらせることが可能です。しかし、夫婦の協議が前提となりますので、この話し合いがうまくまとまらなければ、結果として、調停や裁判離婚と同じくらいの時間がかかってしまい、これらによる離婚をしとけばよかったと後悔するようなことになりかねません。離婚の条件をしっかりと話し合った上で離婚することは大切ですが、ズルズルと離婚が長引かないように解決するスピードも意識しておくと良いでしょう。下記では、協議離婚による話し合いや手続を円滑にするためのポイントを4つ記載しております。
1.話し合う内容を事前に決めておく
離婚の話し合いをする上で、夫婦2人ともどのような話し合いをするか理解していなければ、そもそもの協議ができません。まずは、一般的に離婚時に決めることをある程度理解しておく必要があります。離婚時に話し合うことを事前に調べておき、何を話すのかをある程度決めておけば、基本的に話し合いは円滑に進むでしょう。さらに、あなたが話す内容に加えて、自分の意思(「養育費は○○円がいい。」等)も伝えておくと相手も自分の主張をしやすくなるかと思います。離婚時に、話される一般的な内容は次のとおりです。これらの内容以外にも、双方の合意があれば契約することができます。
【離婚時に決める主な内容】
・子供の養育費
・子供の親権
・子供との面会交流の有無や頻度
・夫婦の財産の分け方
・慰謝料の金額と支払方法
2.話す内容のメモを用意しておく
上述の内容と被る部分がありますが、離婚時に話し合う内容はメモ書きにしてまとめておきましょう。離婚の話し合いでは、相手に伝える内容が多いと思いますので、頭で伝えようと考えていても、実際に話し合うと伝え忘れてしまうことがあります。さらに、メモは同じものを2通用意しておき自分と相手が同時に確認できるようにしておくとなおいいでしょう。
3.妥協できるところは妥協をする
協議離婚は、夫婦の話し合いとその合意が前提になります。この合意ができなければ離婚条件が決められないことはもちろん、離婚すらできなくなってしまいます。離婚の合意ができているのに、離婚条件が理由で離婚できないということは避けたいところです。このような場合には、離婚条件の妥協も必要であると思います。妥協するといっても全ての内容で相手に応じる必要はありませんので、譲れる部分と譲れない部分を互いに話し合い、互いが妥協をする形で契約することができれば、協議離婚においては良い形と言えるでしょう。ただし、相手によっては、こちらの妥協につけ込み無理な条件を提示するケースも中にはあります。このような場合には、はっきりと断りそれであれば、調停や裁判により決着することを伝えておきましょう。
4.第三者を介して離婚条件等を決める
離婚は、夫婦で話し合いをしなければいけない決まりはありませんので、夫婦相互の友人を間に入れて話し合うこともできます。2人では、話しにくかった内容も第3者を介すことで、話し合いやすくなることもあります。例えば、DV気味の夫や妻と2人で話すのは怖いけれど、共通の知り合いである第3者を挟むことで協議離婚が円滑に進むこともあります。
たまに、離婚の間に入るのは弁護士でなければできないと勘違いされている方もいますが、仲介による報酬が発生しなければ無資格でもできますので、その点は問題はありません。通常、友人や親戚からはお金を取らないと考えられますからね。
協議離婚に伴う書類作成のご相談は
離婚協議書や公正証書の作成のご依頼は大阪市の大倉行政書士事務所にご相談いただけます。当事務所では、離婚などの民事法務を専門に取り扱っており、これまでに複数件の離婚案件に対応してきた実績があります。
ご依頼いただいた方からも温かいお言葉をいただくことが多く、当事務所が提供させていただくサービスには自信をもっております。離婚による契約は契約期間が長いため、契約書は適切な内容でなければ後の問題になりかねません。せっかく離婚をしたのに、数年後に相手とまた連絡し合わないといけないなんていやですよね。このようなことが起こらないようにも、ややこしい書類の作成は当事務所にお任せください。
料金
当事務所のサポート料金でございます。
書面の種類 | 料金 | 概要 |
離婚の公正証書 | 60,000円~ | 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。 |
公証役場での代理調印 | 15,000円 | 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。 |
離婚協議書 | 30,000円 | 離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。 |
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作成のイメージ
当事務所に、離婚協議書や公正証書の作成を依頼いただいた場合イメージ画像です。離婚協議書や公正証書は記載する条項数にもよりますが、7ページから10ページ程に収まるケースが多いです。
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