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2024.04.30

合意による離婚は公正証書を作るべきか?専門行政書士が解説

合意による離婚は公正証書を作るべきか?専門行政書士が解説
目次

    夫婦が離婚をすることとなった場合、まずは、夫婦で離婚について話し合うことになるかと思います。このように夫婦の離婚の合意の上で成り立つ離婚の方法を「協議離婚」といい、日本における離婚の約9割はこの協議離婚によるものとされています。

    こちらの記事では、協議離婚をする上で、夫婦で決める内容は書面に残しておくべきかや、公正証書とするべきかなどについて述べさせていただきます。

    協議離婚とは

    協議離婚は、夫婦の協議によって離婚をすることです。この場合には、離婚に伴う養育費や慰謝料、財産の分与方法などについて2人で話し合って決めます。協議離婚では、夫婦の合意が前提となります。そのため、夫婦で離婚や離婚条件の合意ができなければ、協議離婚による方法で離婚をすることができません。このような場合には、次の協議離婚以外の方法による離婚を検討する必要があります。

    協議離婚以外の離婚

    一方で、協議離婚以外の方法もあり「調停離婚」や「裁判離婚」が挙げられます。

    ・調停離婚
    ・裁判離婚

    説明は以下のとおりです。

    調停離婚とは

    調停離婚は、夫婦で協議離婚を試みたものの、双方の協議が合わずに成立が難しいと判断した場合に、住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることにより開始します。調停離婚では、裁判官や調停委員が夫婦の間に入って、夫婦双方の話を聞いた上で、それぞれの妥協点などを見つけて提案などし、離婚の成立を目指します。

    調停離婚においても、原則として、最終的な夫婦の合意が必要となります。そのため、調停という法的な手続に移行するからといって確実に離婚ができるとは限りません。例えば、夫婦のいずれかにより「養育費や財産分与が高い(又安い)ので払いたくありません。」などなり、話し合いがまとまらなければ調停不成立となり、離婚をすることができません。

    ただし、合意に至らない部分が軽微であるなどの事情があれば、場合によっては裁判官によりその部分の離婚条件について、審判を下し離婚をする「審判離婚」とが用いられることがあります。審判離婚による審判は、確定判決と同等の効力を有しますので、不服があれば当事者は異議を申し立てることができます。この申立は、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に、家庭裁判所に対してする必要があります。

    裁判離婚とは

    裁判離婚とは、夫婦の協議又は調停を経ても双方が離婚又は離婚の条件について合意ができない場合に、利用されます。裁判離婚は、原則として先に調停の手続を踏んでいる場合に利用することができます。(調停前置主義)また、裁判離婚を提起するには、法定離婚事由の存在がなければいけません。法定離婚事由とは「相手による不貞、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度な精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由」を指します。(民法770条)なお、これらの法定離婚事由があった場合であっても、裁判官が総合的に判断し、婚姻を継続する方が相当であると認めて、離婚の請求を棄却することもできます。

    協議離婚により離婚するメリット

    協議離婚のメリットの説明、イメージは夫婦で協議している様子

    協議離婚をすることのメリットは、どのようなことがあるのでしょうか。

    1.早期の離婚ができる
    協議による離婚は、夫婦の話し合いですることができるので、話し合いがスムーズであれば1週間程で離婚することも可能でしょう。一方、離婚調停や裁判離婚を利用した場合には、調停の場合、最低でも3か月、裁判離婚の場合、1年前後かかることがほとんどですので、離婚について早期解決を望む場合には、協議離婚による方法が最適でしょう。

    2.離婚の理由はなんでもいい
    協議離婚は、夫婦の合意を前提とした離婚なので、離婚の理由はどのような理由であっても認められます。そのため、離婚の理由が「不貞、性格の不一致、収入的な事情」など理由を問われることがありません。しかし、裁判離婚の場合には、法定離婚事由が認められる場合にのみ裁判を提起することができますので、この事由が認められなければ請求を棄却されてしまいます。

    3.費用が安くすむ
    調停や裁判による離婚を、弁護士に依頼した場合には、少なくとも30万円以上はかかります。しかし、協議離婚の場合には、離婚に伴い話し合った内容を離婚協議書や公正証書として作成しておき、後は役所に離婚届を提出するだけです。そのため、行政書士に離婚協議書や公正証書の作成代行を依頼した場合、前者の場合は「3万円から5万円」、後者の場合は「10万円から15万円」程で作成することができ、その後すぐに離婚をすることができます。

    4.手続が簡単
    協議離婚は調停離婚や裁判離婚と比べ、手続が簡単です。協議離婚は最悪夫婦のみで解決することができますが、調停離婚や裁判離婚は必ず裁判所の手続が必要となります。協議離婚で公正証書とする場合には、公証役場に行くなどの手続を行う必要がありますが、こちらについては、専門家に依頼することで、当日公証役場に行って署名と捺印をするだけとなります。


    協議離婚の流れやポイントを知っておこう

    協議離婚の進め方に悩む人

    協議離婚は実際にどのように進められるのでしょうか。ケースの一例を解説いたします。

    協議離婚の流れ

    1.離婚を伝える
    協議離婚は夫婦による離婚の合意が必須ですので、離婚をしたい旨を伝えましょう。離婚を切り出すことは勇気がいることかもしれませんが、口頭による方法が難しいようであれば、メールやチャットによる方法も検討することができるでしょう。メールやチャットにより伝えるメリットとしては、相手に暴力や暴言癖がある場合に、安全に伝えることができますし、文章の内容を整理して送ることができので、適切な言葉を考慮し送れることが挙げられます。

    2.協議離婚における決めごとの話し合い
    相手による離婚の承諾を得ることが出来れば、離婚に伴う財産の分け方や子供がいる場合には親権や養育費について話し合います。たまに、離婚の合意ができていれば離婚条件については、相手の合意なく決めることができると思われている方もいらっしゃいますが、離婚協議書や公正証書など文書の種類に関わらず、離婚条件の合意は必ず必要です。離婚条件の具体的な話し合いの内容については、後述「協議離婚で決める内容」で解説しておりますので、そちらをご覧ください。

    3.離婚協議書又は公正証書を作成する
    離婚において話し合った内容は、離婚協議書又は公正証書にしておきましょう。離婚協議書と公正証書の違いは、離婚協議書は私人が作成できる私文書のことで、公正証書は公証人と呼ばれる法律の専門家が作成する公文書に該当します。後者は、作成における信用力が高いため、強制執行認諾条項※1を公証人によって記載してもらうことができます。そのため、万一、債務者により金銭的債務(毎月の養育費の支払等)の履行がなければ、裁判をせずに強制執行をすることができます。

    ※1)公正証書の条項で、金銭債務を負う者が「強制執行を受けても異議はない」ことを認めた内容が記載されたものです。 強制執行認諾条項があることで、公正証書が執行証書となり金銭債務について、裁判上の判決等と同等の執行権をもつことになります。

    協議離婚を円滑に進めるには?

    離婚の協議を円滑に進めるためには?

    協議離婚を円滑に進めるためにはどのように協議を進めていくことが大切でしょうか。下記のことを意識するだけでも、協議は円滑に進むでしょう。

    1.話し合う内容を事前に決めておく
    協議離婚を思い立って、いざ協議をすると何から話せばよいかわからないという状況に陥ることがあります。これは明らかに準備不足です。離婚の協議を行う際には、必ず話し合う内容のメモを準備した上で挑みましょう。具体的にどのような内容を話し合うかについては、後述しておりますが、例を挙げると「子供の親権や養育費」「夫婦の財産の分け方」があります。

    2.妥協するところは妥協する
    協議離婚は、夫婦の話し合いと合意が前提となります。そのため、離婚条件に双方が合意できなければ離婚できず、調停離婚や裁判離婚を利用せざるを得なくなります。本来1週間程で解決する離婚(協議離婚の場合)が、調停や裁判離婚により3か月以上はかかることは避けたいところです。離婚条件で合意できない内容が妥協できるところであるならば、そこの部分については相手の意見を汲み、協議を成立することに集中することが重要です。

    【関連記事】
    >協議離婚を円滑に進めるには?4つのポイントを用いて解説

    協議離婚をする上での注意について

    協議離婚をする上での注意について

    1.感情的にならない
    何度も申し上げておりますが、協議離婚は夫婦の合意が前提となります。そのため、感情的になって相手を罵り、威圧してしまうと、協議すらできない関係になってしまう可能性も否定できません。相手の不貞等による離婚では、感情的になってしまうかもしれませんが、ここは冷静になり、慰謝料請求など金銭的な方法で解決しましょう。(この場合には、相手女性に対しても慰謝料を請求できますので。)

    2.相手に離婚をしたい理由を丁寧に伝える
    突然に離婚を切り出されると、相手によっては、感情的になり怒ったり泣いたりしてしまうかもしれません。そこで、自分も相手と同じ感情で話し合いをしまうと、離婚をしたい理由など、本来伝えるべき内容を話すことができなくなり、相手の不満の言い合いになってしまうかもしれません。このようなことになると、協議による解決が難しくなるので、できる限り感情的にならずに、相手に接することが大事です。

    3.一度で全てを決めようと思わない
    早く離婚をして切り替えたい気持ちはとてもよくわかりますが、相手の気持ちを考えて話すことも大切です。突然離婚を切り出されて、離婚の条件などの話始めると、相手が話しについていけない場合があります。そのため、もし次の①から③を伝えなければいけない場合には、①と②は今日に伝えて、③は後日決めるなどして計画的に話し合いをしましょう。

    ①離婚をしたい旨
    ②離婚をしたい理由
    ③離婚に伴う決めごと

    協議離婚で決める内容

    離婚を早くしたいからといって、離婚に伴う契約を雑にしてしまうと、後のトラブルの原因となってしまう場合があります。離婚の条件やその契約はしっかりと話し合って内容を決めましょう。協議離婚においては、次のような内容を話し合い契約をしておくケースが一般的です。

    下記にそれぞれの内容を説明させていただきます。

    離婚の合意
    離婚の合意した日と、離婚協議書又は公正証書を作成した後、速やかに離婚届を提出する旨を記載します。

    親権
    未成年の子供がいる場合には、離婚届時に親権・監護権者を定める必要があります。親権と監護権を分離して決めることもできますが、契約などの不便さから実用は少ないです。

    養育費
    監護権を持たない親が、未成年の子供が何歳になるまで養育費を支払うかを決めます。養育費を支払わないとする合意も有効ですが、これによって相手方が今後一切養育費を請求できなくなるわけではありません。養育費を支払う子供の年齢は18歳から22歳(大学卒業の月)までとするケースが多いです。

    面会交流
    監護権を持たない親が、未成年の子供との面会回数や面会方法を決めます。具体的に「いつ、どこで、何をする」のように決めることもできます。

    財産分与
    婚姻生活で、夫婦が共同で築き上げた財産を、離婚時に公平に分ける内容を決めます。財産の分配割合は、原則2分の1ですが夫婦の話し合いによって自由に定めることができます。財産分与の対象財産には次のような物があります。

    ・現金
    ・預貯金
    ・土地・建物
    ・自動車
    ・宝飾類
    ・保険関係(生命保険、学資保険等)
    ・退職金

    慰謝料
    離婚の原因が、一方による不貞・暴力などである場合に、被害を受けた者が精神的な苦痛に対して支払われる金銭のことです。慰謝料の相場は、不貞や暴力等の悪質さや程度によっても変動がありますが、100万円から300万円程になります。

    年金分割
    離婚し、婚姻期間中の厚生年金記録があり、離婚後から2年以上経過していない場合は、元夫婦の一方又は双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で2分の1を限度に分割することができます。年金分割を請求する際に、公正証書や認証済みの合意書がある場合は、元夫婦の一方から請求ができ、ない場合は元夫婦が揃って年金事務所で手続をする必要があります。

    離婚の契約は公正証書で作成すべきか?

    離婚の契約は公正証書で作成すべきか?

    協議離婚による夫婦で定めた内容を公正証書とすることは、夫婦にとって重要な意味を持つことになります。公正証書とは、公証役場と言われる役所で作成する文書のことです。公正証書によって夫婦で金銭に関する契約をすることで、もし契約が守られなかったときに、お金を受け取る側は、裁判をしなくても公正証書に基づく契約により、給与や預貯金債権の差押をすること(強制執行)が可能となります。このような公正証書の機能を利用することで、金銭債権を安心に受け取れることは大きなメリットです。

    上記のような理由により、離婚の契約に金銭の受け取りに関する内容が含まれている場合には、公正証書によって作成するべきでしょう。実際、離婚後の養育費の支払など、最初の数年は毎月きちんと払っていても、ある月を境に急に支払がなくなることが現実に多く起きています。このようなケースに直面した時に「公正証書で作成していればすぐに給与の差押ができたのに」と後悔しても遅く、このような場合は、調停や裁判により養育費の請求をするしかないでしょう。こういった事情は離婚時に公正証書を作成しておくことで回避できたかもしれません。公正証書による契約で必ず相手から支払を受けれるとは言い切れませんが少しでもお金を受け取れる安全性を高めておく手段としては期待できるでしょう。

    公正証書の準備から完成までの流れ

    1.申込
    公正証書は、公証役場と呼ばれる法務省が管轄する国の機関に所属する公証人によって作成されます。そのため、まずは住居の最寄りにある公証役場に夫婦双方もしくは一方でまずは公正証書を作成する申込を行います。公正証書の作成は、離婚前でも離婚後であっても作成することができます。

    2.記載内容の検討と連絡
    公証役場に申し込む際に、作成する公正証書の内容とその記載内容を伝えることが通常です。そのため、公証役場に行く日までに、公正証書に記載する内容を2人で話し合って決めておいた方がよいでしょう。なお、夫婦で離婚の合意や離婚条件の合意が出来ていない場合には公正証書を作成することができませんので、ご注意ください。

    3.公正証書作成の予約
    申込と同時に公正証書を作成できるケースは極めて少ないです。そのため、申込日と公正証書の調印日は別日において行われるでしょう。公正証書の作成時には、戸籍謄本や本人確認書類、記載内容によっては「登記簿謄本、固定資産評価証明書」が必要となるでしょう。これらの書類については、事前にメール、FAX等で公証人に送っておきましょう。

    4.公正証書の作成
    予約をした日に公証役場にもう一度行き、公正証書に署名と捺印をします。手続は30分ほどで完了します。

    【関連記事】
    >公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケースを解説

    離婚協議書や公正証書作成後の手続

    離婚協議書や公正証書を作成した後は、速やかに役所に離婚届を提出しましょう。離婚届の提出が遅れると、離婚時に夫婦でした契約が取り消されたものとみなされる可能性があります。離婚届の提出先は「夫婦の本籍地がある役場」又は「夫婦の住所地がある役場」のいずれかに提出します。

    離婚届の提出方法や注意点

    役場で離婚届を受け取り、所定の内容を記入しましょう。離婚届は証人2名に署名捺印をしてもらう必要があります。記載内容の説明は次のとおりです。

    離婚届の書き方説明

    ①本籍:住民票を本籍地入りで取得すると確認できます。
    ②離婚の種別:「協議離婚」に☑をします。
    ③婚前の氏に戻る者の本籍:婚姻した際に作成された戸籍の筆頭者ではない者は、離婚時にその戸籍を抜けますので、次の戸籍を選択しなければいけません。両親の元々いた戸籍に戻る場合は「□もとの戸籍にもどる」、両親の戸籍に戻らず、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る場合は「□新しい戸籍をつくる」にチェックします。
    ④別居する前の住所:別居していない場合は、記入不要です。
    ➄夫婦の職業:「会社員」「自営業」「パート従業員」「無職」のように記入します。
    ⑥証人欄:証人は、親族や友人どなたでもかまいません。思い当たる方がいない場合には、行政書士等の専門家に「5,000円×2名分」の金額で依頼することもできます。

    協議離婚による文書の作成は

    協議離婚による文書の作成はお任せください

    離婚の際に作成する、離婚協議書や離婚給付等契約公正証書といった書面は、離婚後の子供の養育費などの支払債務を定めておくことから、契約期間が長いことが通常です。契約期間が長ければ長いほど、離婚時に約束したことを忘れてしまうことはよくあります。

    このような時には、離婚時に作成した協議書や公正証書により契約内容を改めて確認することになるかと思います。このような事情により、離婚時に作成する文書はとても重要です。離婚協議書や公正証書は自信で作成することができなくもないですが、夫婦で話し合い決めた内容をどのように記載するべきかなど、それぞれのケースによって異なります。このような場合に、専門家に依頼することで、ご夫婦の意思を的確に反映した書面が作成できるでしょう。

    当事務所は、離婚による書面の作成を専門に取り扱っております。ご相談やご依頼をご希望でしたらまずは、電話による無料相談をご利用ください。

    料金

    公正証書の作成サポート等の料金になります。法定手数料や実費(交通費、郵送費等)は別途かかります。

    書面の種類 料金 概要
    離婚の公正証書 55,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
    公証役場での代理調印 11,000円 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。
    離婚協議書 25,000円 離婚協議書を作成し、PDF等により提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。

    お客様のご感想

    以下は、ご依頼後にお客様からいただいたお声です。これら以外のお声についても約100件以上はあり、こちらからご確認いただけます。

    お客様の声一覧

    当事務所のサービスをご利用いただくメリット

    当事務所のサービスをご利用いただくことのメリットは、次のようなことが挙げられます。

    分からないことはなんでも聞いていただけます
    離婚の経験がなければ「何をすればいいのか」や、「何をしておくべきなのか」を知らない方がほとんどかと思います。分からないことは、離婚協議書や公正証書の内容に限らず、離婚届出の方法やその際の注意点などについても聞いていただけます。分からないことをほっておくと、書面を作成した後に勘違いをしていたことに気づき、離婚条件の変更等の面倒な手続きをしなくてはいけない場合があります。

    記載する内容を詳しく聞いていただけます
    当事務所は離婚を専門に扱っておりますので、これまでに数多くの離婚案件の公正証書作成をサポートさせていただいております。そのような背景から、お客様の様々なご事情を聞き、その内容にあった書類作成の提案をさせていただきましたので、どのような状況でも適切な文言や表現を用いて書面を作成することができます。

    公証役場の対応が不要です
    ご自身で手続をするとなると、少なくとも公証役場には2回は行っていただかなければいけないと思われます。当方に公正証書の手続をご依頼いただきましたら、行っていただく回数は、公正証書の調印(署名、押印)の1回です。また、役場によっては、公正証書の調印は代理人によるものも認められますので、これが認められるケースでは、公証役場にすら行っていただく必要がなく、委任状への署名捺印と印鑑登録証明書の準備だけで作成することができます。

    離婚による契約の重要事項のまとめ

    長々と記載しましたが、最後に重要なことをまとめさせていただきます。

    • 夫婦の話し合いは感情的にならないことや綿密な計画が大事
    • 離婚協議書や公正証書を作成するには夫婦の合意が必須
    • 公正証書にすることで金銭の支払契約を安全にできる
    • 契約条項の意味がわからないまま契約することは危険

    協議離婚のご相談でよくある質問

    Q1.離婚協議書や公正証書についてあまり理解しておりません。このような状態であってもご依頼してもよいでしょうか。

    最初はわからないことがあって当然です。わからないところは丁寧に説明させていただきながら、協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきます。

    Q2.途中まで進めている状態ですが、依頼することはできますか。

    はい。ご依頼のタイミングは色々ありますので「既に協議書の作成に着手している」、「協議の途中である」などの事情があっても、ご依頼いただくことができます。そのようなケースでは、現在の状況を詳しくお伺いし、記載内容の認識に間違いがないかや追加のご希望がないかをお伺いし、改めて文案を作成させていただきます。

    Q3.自分たちで公正証書は作成できますか。

    ご夫婦で公正証書を作成作成いただくこともできますが、契約の内容を相互にきちんと理解していなければ、作成後に疑義が生じる恐れがあります。このような場合に、契約内容を変更するには双方の合意が必要となります。

    Q4.直ぐに公正証書を作成したい場合はサポートをお願いした方がよいでしょうか。

    当事務所では、これまでに数多くの離婚公正証書の作成をサポートして参りました。そのため、案文の作成や公証人の打ち合わせ等の必要な手続は、お申し込みをいただいてからスムーズに進めさせていただくことができます。

    大倉行政書士事務所

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