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2023.12.26

公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケースを解説

公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケースを解説

こちらの記事では、公正証書はどこで作るのかを主題として、公正証書の内容や離婚による公正証書の作成手順等をまとめて記載しております。記事内にある【知識プラス】は対象となる文章をより詳しく解説したものですので、読み飛ばしていただいても差し支えありません。

目次

    公正証書とは

    公正証書の画像

    公正証書は、法務大臣の任命を受けた公証人によって法律に則り作成される文書であり、公正証書によって作成される文書として「金銭消費貸借契約、離婚給付に関する契約養育費に関する契約及び遺言書」などが挙げられます。公正証書は私文書と違い、公証人によって強制執行の認諾と呼ばれる、金銭的債務の不履行に対して裁判手続きを経ずして強制執行ができる条項を記載することができます。そのため、強制執行認諾付きの公正証書を作成し、債務者が債権者に対して、養育費や慰謝料を支払わない場合は一定の手続き(以下【知識プラス⑴】参照)を行い裁判を通して行う強制執行の手続きよりも簡易的に強制執行を行うことができます。

    【知識プラス⑴】

    公正証書による強制執行の手順

    1.公証役場にて公証人に執行文の付与を受ける
    執行文の付与は、公正証書を作成した公証役場の公証人に申し出ます。単純執行文の付与には以下の書類が必要です。

    • 執行文付与申立書
    • 強制執行認諾条項付の公正証書正本
    • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証など)

    2.裁判所へ差押命令の申立て
    債務者の住所を管轄する地方裁判所への申立てをします。申立てには以下の書類が必要です。送達証明書については、公正証書の作成時に交付送達手続きをする、もしくは特別送達(郵送)により債務者によって公正証書の受け取り確認できた後に公証役場で取得できます。(公証役場によっては送達証明書を郵送で受けとることもできます。)

    • 強制執行認諾条項付の公正証書正本
    • 執行文
    • 送達証明書

    公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケース

    悩む人の画像

    さて、本題の公正証書の作成場所についてですが、公正証書は全国に300箇所程ある公証役場において作成します。公証役場は各都道府県に平均して6箇所程ある計算となりますが、その多くが東京や大阪などの都市部分に固まって存在しておりますので、地方の各県であれば2〜3箇所であるケースが多いです。

    離婚の給付に関する公正証書は、全国いずれの公証役場においても作成することができます。例えば、大阪に住所登録をしている方でも、兵庫県内の公証役場の方が近ければ、兵庫県内の公証役場において作成することもできますし、夫婦が別居中等の理由により相手の住所周辺の公証役場において作成したい場合には、そちらの公証役場において作成することができます。また、遺言公正証書や任意後見契約公正証書の場合には当事者の事情を考慮して公証人が出張し、自宅や病院で公正証書を作成することも可能です。(以下【知識プラス⑵】参照)

    【知識プラス⑵】

    遺言公正証書の場合には、遺言者の事情(入院中や自宅療養中などの事情)を考慮して、公証人に対して出張により公正証書の作成を依頼することができます。ただし、出張による作成は公証役場において作成する場合と比べて手数料が高くなりますので注意しましょう。

    出張による公証人の手数料

    公正証書を作成する場合、公証人の手数料(公証人手数料令第9条別表)がかかります。また、遺言公正証書の場合には遺言加算がされる場合があるため、公正証書に記載する目的価格が1億円以下の場合には、通常の手数料に上乗せして支払う必要があり、更に出張による公正証書の作成の場合には以下の出張手数料もかかります。

    出張して作成した場合の加算等

    病床執務加算 基本手数料×1.5
    日当 往復に要する時間が4時間までは、1万円、4時間を超える場合は2万円
    交通費 実費でかかった全額

    公正証書はどこで作るの?離婚時に夫婦で公証役場に行けない場合

    夫婦二人で公証役場に行けない場合

    離婚の公正証書は、夫婦いずれかの住所地の最寄りの公証役場で作成されるケースがほとんどです。しかし、ご夫婦の事情によっては2人で公証役場に行きたくない、夫が平日に仕事をしているので公証役場に行けないなどのケースがよくあります。このような対策として、代理人を立てて公証役場で調印を行う方法が考えられます。

    公証役場の代理手続は、基本的に行政書士や司法書士等の専門家であれば許可されるケースが多いです。そのため、債権者と債務者の代理人として債権者の知人や友人が調印を行うことは、公証人が認めない場合があります。万一、夫婦の一方が公証役場に行けないなどの事情がある場合には、事前に専門家に相談しておくのが良いでしょう。

    公正証書はどこで作るの?離婚協議書との違いは

    離婚協議書と離婚給付契約公正証書の違い

    公正証書は公証人(特別な公務員)によって作成されますが、離婚協議書は誰でも作成することができます。そのため、公正証書は離婚協議書と比べて高い証拠力や信用がある文書を作成することができます。

    書面の種類 証拠力 強制執行 作成費用
    離婚公正証書 かかる
    離婚協議書 × かからない

    どのようなときに公正証書にするべきなの?

    公正証書として作成することを推奨するケースとして以下のようなケースを挙げることができます。

    公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書を作成するメリット

    メリット1  信用力が高い書面を作成できる

    公正証書を作成する公証人とは、前職が裁判官や検察官等であった方が法務大臣の任命を受けて就職します。そのため、一般的な私文書と異なり、契約が当事者の意思によって有効になされたものと強く推定されますので、信用力の高い文書として作成することができます。

    メリット2  強制執行認諾文言付で作成できる

    公正証書で契約をした場合には、強制執行認諾文言を付けることができます。この条文を加えることで債務者が養育費等の毎月の支払いを怠った場合に裁判手続きを経ずして強制執行を行うことができます。なお、強制執行認諾文言付で公正証書を作成するには、条文の中で支払いの始期と終期を特定する必要がありますので、支払いの始期が確定していない内容は原則として強制執行を行うことができませんので注意しましょう。ただし、支払いの始期が確定していない場合であっても一定の場合には強制執行の対象として認められる場合があります。(以下【知識プラス⑶】参照)

    【知識プラス⑶】

    以下のような記載では、支払の始期が確定していませんが、事実到来執行文により強制執行の対象とすることができます。事実到来執行文は公正証書の作成時には確定していなかった事実の到来を証明することで付与されます。

    「丙(子)が大学に進学した場合は、金100万円を支払う。」

    公証人より執行文を付与されるためには進学を証明する書類(在学証明書や入学証明書)を提出する必要があります。

    メリット3 法的に無効な契約になるリスクが少ない

    公証人は上述のとおり、長年法律事務に携わった方が就職しますので、公証人によって作成された公正証書の内容が明らかな法律違反となることはほとんどありません。ご自身で作成された場合には、どのような内容が無効となるかの判断が難しいので、契約内容が複雑な場合には公正証書を作成し、当事者間で契約を締結した方が安心でしょう。

    公正証書はどこで作るのか?離婚公正証書の作成の流れ

    離婚公正証書の作成の流れ

    公正証書は全国に約300ヵ所ある公証役場において作成します。以下は、公証役場で公正証書を作成する流れでございます。なお、公証役場によって手続の流れに差異がありますので、詳細は公証役場に問い合わせた方が確実です。

    1.公正証書の作成のための原案作成

    公正証書を作成するにためには、公正証書の原案を公証人に提出する必要があります。原案はメールやFAXによって送ることができますので、書面で持参する必要はありません。しかし、初めて公証役場を作成される場合には、公証人との打ち合わせを前提に当事者間で合意した契約書を公証役場に持参し、入念な打ち合わせをした上で作成した方が安心でしょう。

    2.必要書類の取得

    離婚給付契約公正証書を作成する際には、前記の公正証書の原案以外にも以下の書類が必要となります。以下の必要な書類は公正証書の原案の提出の際にメール等によって提出すると良いでしょう。なお、原案の作成時点で必要書類が取得できていない場合には、後ほど送ることもできます。

    ※)上記で必ず必要となるものは「戸籍謄本、本人確認書類」です。

    3.公正証書の作成

    上記の手続による必要な情報や書類を提出すると、公証人から公正証書の案文が届きます。公正証書の案文内容が当事者の希望を正しく反映できているかどうかを確認し、変更等が無ければ公証人にその旨を連絡しましょう。

    4.公正証書の作成日の決定

    公正証書を作成する際には、公証役場に夫婦で出向き2人で調印(契約や署名)をする必要があります。公証役場は平日の9時から17時までの間しか空いておりませんので、その時間内で公正証書の調印希望日を決定します。調印希望日を取り決める際は、公証人と契約当事者2名の都合の良い日時を決める必要がありますので、前もって当事者間で日程を調整しておくと、段取りがスムーズです。なお、契約当事者の一方が遠方にいる又は仕事があるなどの理由により公証役場で調印が出来ない場合には代理人によって調印を行うことができます。ただし、公証役場によっては代理人による調印を認めない場合があるようですので公証役場への事前確認は必須です。

    5.公正証書の作成

    事前に決めた作成日に公証役場にて公正証書の作成を行います。公正証書は公証人によって公正証書の内容が読み上げられ、これを契約当事者が確認し内容に間違いがなければ原本に署名と押印をします。その後、原本は公証役場によって保管がされ、当事者には公正証書の正本と謄本が渡されます。また、強制執行認諾文言付で公正証書を作成する場合には、希望すれば作成時に交付送達手続が行われます。これら手続を含めて、公証役場での所要時間はおおよそ40分ほどです。

    公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書―よくある質問

    よくある質問

    Q1.公正証書はどこで作りますか?
    全国に約300ヵ所ある公証役場において作成します。

    Q2.公正証書を作成する際は、事前連絡が必要ですか?
    はい。公正証書を作成する場合には前もって公正証書にする内容や作成に必要な書類を事前に公証人に確認いただく必要があります。そのため、いきなり行って作成することはほとんどできないでしょう。

    Q3.東京都に住所がありますが、大阪で公正証書を作成できますか。
    はい。可能です。遠方により調印が難しい場合には代理人による調印を検討してもよいでしょう。

    Q4.公正証書はどこで作っても一緒ですか?
    いいえ。公正証書の記載表現は各公証人によって異なります。しかし、一般的に記載する内容や強制執行認諾文言に関しては、そこまで差異はないでしょう。

    Q5.公正証書を作りたいのですが、まずどこに連絡すれば良いでしょうか?
    まずは、最寄りの公証役場に電話等で連絡すると良いでしょう。公証役場によって公証人が直接対応する場合と書記が担当する場合があります。電話では①作成したい公正証書の内容、②必要となる書類は何なのか、③一度目の打ち合わせ予定日等を決めると良いでしょう。

    公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書の場合―まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。内容をまとめますと、公正証書は全国にあるいずれの公証役場においても作成することができ、離婚公正証書の場合には原則として、作成時にご夫婦で公証役場に行っていただかなくてはいけません。しかし、一定の事情により平日に公証役場に行けない場合には、夫婦一方の代理人として作成(調印)を行うことができます。

    当事務所では、離婚関連の業務を専門業務の1つとして取り扱っております。また公正証書にご夫婦で行っていただける場合には、遠方の方からの依頼であっても電話やメールにより最後まで対応させていただくことも可能ですので、ご希望でしたらお気軽にご相談ください。当事務所の離婚協議書又は離婚公正証書の作成料金は下記でございます。

    料金表

    書面の種類 料金 概要
    離婚公正証書 55,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
    離婚協議書 25,000円 離婚協議書を作成し、PDFにより提供させていただきます。製本と郵送は別料金により対応させていただきます。

    ※)調印代理をご希望の場合には「10,000円+実費」で対応させていただきます。

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