2024.01.08
離婚時の公正証書作成を大阪で作成するには
夫婦の話し合いによって離婚をすることを「協議離婚」といい、協議離婚によって夫婦で決めたことは、家庭裁判所を利用する調停離婚や裁判離婚とは異なり、離婚による養育費や財産分与、慰謝料等の支払いを公的に証明し確定することはできません。そのため、協議離婚する際は、夫婦間で合意した内容を公正証書(公文書)として残すことが一般的です。
公正証書の作成は、公証役場に行って必要書類を提出し、公証人と打ち合わせをするなど、私人が作成できる文書(私文書)と比べ多少面倒な過程を経なくてはいけませんが、公正証書を作成することで得られるメリットは大きいです。(参照:公正証書の作り方は?離婚時は作成するべき?)
こちらの記事では、離婚時の公正証書の作成を大阪及び周辺地域で検討されている方に向けて記載しております。作成にあたり「仕事の都合で公証役場に行けない」、「夫婦で公証役場に行きたくない」などの事情をお抱えの方も最善の方法を検討しご提案させていただきますので、公正証書の作成を諦めず、まずは当事務所ご相談ください。
離婚の公正証書を大阪で作成する流れ
公正証書はおおむね上記のような流れで作成されます。以下に大阪府内の公証役場で公正証書を作成する細かな流れを記載致しましたのでご覧ください。なお、公正証書を作成する流れは各公証役場によって作成するまでの手順が異なります。そのため、初めて公証役場を利用される場合には、一度公証役場に電話やメールで連絡し、公証人と直接打ち合わせすることを推奨します。
また、離婚公正証書の作成には、下記の書類をご準備いただく必要があります。いくつかの書類は取得に時間を要しますので、作成を決定されたらすぐに取得すると良いでしょう。なお、公正証書の記載内容によっては提出を要さないものもありますので、上記公証人との打ち合わせ時に、何が必要となるかを聞いておくと良いです。
- 戸籍謄本(婚姻がわかるもの)
- 基礎年金番号が分かる書類(基礎年金番号通知書又は年金手帳等)
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
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1.公正証書にする内容の協議
公正証書を作成するには、夫婦間で公正証書に記載する内容を話し合い、互いに合意した内容の文書を作成し公証人に提出する必要があります。公証人は提出した文書を基に公正証書を作成します。法的に無効となる内容は、記載できない旨を伝えていただけますが、記載すべき事項の提案などは通常してもらえませんので、提出する文書は十分に検討する必要があります。
2.必要書類の取得
公正証書の作成に必要な書類を取得します。それぞれの書類の取得方法は以下です。
戸籍謄本
本籍地の市区町村役場で取得します。本籍地が分からない場合には住民票を本籍地入りで取得すると確認できます。なお、既に離婚届出を行っている場合には、夫婦双方の戸籍謄本が必要となります。
基礎年金番号が分かる書類
公正証書に年金分割を記載する場合には、夫婦の基礎年金番号が分かる書類が必要です。基礎年金番号は、20歳になったときに、日本年金機構から届く基礎年金番号通知書や年金証書(令和4年4月以降は廃止)によって確認できます。いずれも紛失している場合には、最寄りの年金事務所で通知書の再交付を受けましょう。
不動産の登記簿謄本
公正証書に財産分与で不動産が対象となる場合には、不動産の特定のため、登記簿謄本の記載内容を確認する必要があります。登記簿謄本は全国いずれの法務局においても窓口や郵送によって取得することができますが、郵送の場合には、請求から届くまで1週間ほどかかりますので、作成を急がれる場合には法務局の窓口で取得した方が早いです。
固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
固定資産税納税通知書は毎年4月頃に役所から自宅(所有者)宛に届きます。万一、固定資産税納税通知書を紛失されている方は、役所で固定資産評価証明書を取得する必要があります。こちらの書面は役所によって名称が異なる場合がありますが、不動産所在地を管轄する市役所の担当課(市税課等)に「不動産の評価額」が載っている書面を取得したいことを伝えると300円程で取得できます。
3.必要書類の提出
公証人に、上記1で作成した文書と上記2で取得した書面及び夫婦の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)を提出します。公証役場に夫婦いずれか1人で出向く場合には、相手方の本人確認書類のコピーを持参すると良いでしょう。(作成時には双方の本人確認書類の原本が必要です。)また、その際に公正証書の作成の希望日を伝えておくと良いでしょう。
4.公正証書の作成
公正証書の作成日に、公証役場に出向きます。公正証書はおおむね30分程で作成可能です。公正証書作成には、下記の書類や物の持参が必須です。
- 認印(夫婦各1つ)
- 本人確認書類(夫婦各1つ)
- 公証人手数料(事前に伝えられます。)
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離婚の公正証書を作る場合は離婚が先?後?
離婚の公正証書を作成するにあたり「離婚届を先に提出してもよいか?」と聞かれることがあります。結論としては、離婚届は先に出しても後に出しても、離婚による養育費や財産分与等の話し合いや公正証書の作成ができますので、どちらが先でも差し支えありません。しかし、一般的には離婚の前に公正証書を作成し、作成後に離婚届出を行うことが多いです。
また、離婚後と離婚前では公正証書に記載する内容が一部異なりますので、その点の記載方法は検討する必要があります。
大阪の公正証書作成サポートはお任せください
当事務所では、大阪府内の公正証書作成をサポートさせていただくことができます。これまでに複数件の離婚に関する公正証書作成をサポートさせていただいた実績があります。また、ご依頼いただいた方のお声もご満足いただけたことが分かる内容が多いため、自信をもってサービスを提供させていただいております。
料金
公正証書の作成サポート等の料金になります。法定手数料や実費(交通費、郵送費等)は別途かかります。
書面の種類 | 料金 | 概要 |
離婚の公正証書 | 60,000円~ | 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。 |
公証役場での代理調印 | 15,000円 | 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。 |
離婚協議書 | 30,000円 | 離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。 |
お客様のご感想
ご依頼いただいた方の声の一部です。詳細はこちらからご確認いただけます。
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離婚公正証書を行政書士に依頼するメリット・デメリット
メリット
離婚協議書や公正証書はご自身で手続をし、作成することもできますが、行政書士などの専門家に依頼することにより主に次の3つのメリットが得られます。
1.離婚で決める条項をアドバイスしてもらえる
行政書士は書類の作成に準ずるご相談をお受けし、お答えできますので離婚協議書や公正証書に記載される主な内容についてご提案やアドバイスをさせていただけます。
2.費用が比較的に安い
行政書士は他の専門家と比べ書類作成の費用は、安い傾向があります。これは行政書士の報酬統計を見ていただければ明らかですが、離婚協議書の作成は「30,000円から50,000円」程で作成している事務所が多数です。弁護士に依頼する場合は、「100,000円以上」はかかることが通常ですので、比較すると費用が安いと言えるでしょう。
3.簡単に作成できる
ご依頼いただいた場合には、書類作成や必要書類の取得、公証役場での代理手続すべてをお任せいただくことができます。そのため、依頼者の方に行っていただくことは、公証役場での署名と捺印の1回のみです。さらに、この調印については公証役場によって、夫婦一方の代理人として行うことができますので、その場合には一度も役場に出向いていただく必要なく作成することも可能です。ご自身のケースが役場に行かなくて済むケースがどうかは、内容をお伺い判断させていただきますので、お気軽にご質問ください。
デメリット
1.お金がかかる
上記のメリットで、費用が安いところを紹介しましたが当然、ご自身でされる場合には費用がかかりませんので、お金がかかることはありません。ただし、公正証書を作成するには、公証人へ必要な書類を提出し、作成時に公証人手数料「30,000円から60,000円」程を払う必要がありますので、完全に費用がかからないということではありません。
2.交渉できない
弁護士であれば、離婚条項について相手と交渉できますが、行政書士は夫婦の合意に基づき書類を作成することとなります。そのため、離婚条項について夫婦で合意ができない場合は、弁護士に交渉を依頼するか、交渉せず相手の意見を聞き入れ、行政書士に書類作成を依頼するかをお選びいただけます。
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離婚の公正証書の作成でよくある質問
Q1.離婚の公正証書の作成にはどのくらいの費用がかかりますか。
行政書士等に作成のサポートを依頼する場合の相場は公証人手数料を含め「7万円から10万円程」、ご自身で公証役場の手続等を行い作成する場合は公証人手数料が「3万円から5万円程」かかります。
Q2.離婚の公正証書は夫婦のみで作成できますか。
可能です。ただし、公証役場によっては専門家への依頼を進められる場合があります。
Q3.東京在住でも大阪で作成することは可能でしょうか?
可能です。ただし、事前に公証人と電話やメール等で入念な打ち合わせをしておく必要があります。
Q4.公正証書を作成後に、離婚届を提出しなければどうなりますか?
離婚による契約は合意解除となり、それまでに財産分与等を理由に得た財産を相手方に返還する義務を負います。
Q5.公証役場には夫婦で行かなくてはいけませんか?
原則として、ご夫婦で行っていただく必要があります。しかし、仕事や別居による住まいの都合上、公証役場に行くことが難しい場合には、代理人が公証役場に出向き、作成の為の署名や捺印を行うことができます。ただし、公証役場によっては作成する内容の関係上、必ず当事者が出向かなくてはいけない場合もありますので、代理人による公正証書の作成が可能かどうかは事前に聞いておく必要があります。
Q6.公正証書の作成と離婚届提出はどちらが先ですか?
一般的には、公正証書を作成した後に離婚届が提出されます。ただし、順番が逆であっても離婚届が提出できない、公正証書が作成できないという事情は生じません。
Q7.離婚協議書や離婚に伴う公正証書は誰に依頼すれば良いでしょうか?
これらの書面を依頼を受けて作成できる専門家は「行政書士、司法書士、弁護士」等が考えられます。なお、公正証書は公証人の独占的な業務となりますので、これらの士業は作成をサポートさせていただくことになります。
Q8.離婚協議書や公正証書に記載すべきことのアドバイスを受けることができますか?
書面の作成に関する質問や、一般的な記載事項であればお答えさせていただきます。
離婚の公正証書を大阪で作る場合の公証役場
以下は、大阪府内の公証役場でございます。公証役場は全国どこの役場を利用することもできますが、一般的には夫婦いずれかの住所地の近くの公証役場で作成することが一般的です。
【大阪市内】
公証役場の名称 | 所在地等 |
梅田公証役場 | 大阪市北区芝田2丁目7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階 |
難波公証役場 | 大阪市浪速区難波中1丁目10-4 南海SK難波ビル6階 |
本町公証役場 | 大阪市中央区安土町3丁目4-10 京阪神安土町ビル3階 |
平野町公証役場 | 大阪市中央区平野町2丁目1-2 沢の鶴ビル3階 |
江戸堀公証役場 | 大阪市西区江戸堀1丁目10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 |
上六公証役場 | 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 |
【大阪府北部】
公証役場の名称 | 所在地等 |
高槻公証役場 | 大阪府高槻市芥川町1丁目14-27 MIDORIビル2階 |
枚方公証役場 | 大阪府枚方市大垣内町2丁目16-12 サクセスビル5階 |
東大阪公証役場 | 大阪府東大阪市永和2丁目1-1 東大阪商工会議所3階 |
【大阪府南部】
公証役場の名称 | 所在地等 |
堺公証役場 | 大阪府堺市堺区北瓦町2丁目4-18 現代堺東駅前ビル4階 |
岸和田公証役場 | 大阪府岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 |
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