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2024.05.30

ダブル不倫が発覚して離婚をしたい時の対応

ダブル不倫が発覚して離婚をしたい時の対応
目次

    ダブル不倫が発覚した場合には、相手に離婚を要求することがあるでしょう。ダブル不倫は、既婚者同士の不倫として一般的に使用されています。よく夫婦の両方が不倫をしていることと勘違いされることもありますので、まずは定義からしっかりと理解しておきましょう。

    こちらの記事では、ダブル不倫が発覚した後の協議離婚に定める内容や円滑な協議離婚の進め方、不倫相手に対する慰謝料請求などについて述べさせていただきます。

    ダブル不倫による離婚

    ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫のことです。ダブル不倫により不倫をされた側は、民法上の不法行為として不倫をした配偶者と不倫相手に対して損害賠償を請求することができます。また、ダブル不倫は、裁判離婚をする際の法定離婚事由(裁判で離婚が認められるために必要な要件)となりますので、配偶者の不倫を証拠を用いて立証することができれば離婚が認められる可能性は高くなるでしょう。

    ダブル不倫の証拠になり得るものは

    ダブル不倫は、このように裁判離婚による方法で離婚をすることができますが、いきなり裁判離婚による方法を利用しません。まずは、協議離婚(夫婦が離婚することを合意する方法)や調停離婚(調停委員や裁判官を間に挟んで離婚の合意をする方法)を経て、それでも相手が離婚に応じなければ裁判離婚をすることとなります。

    法定離婚事由を詳しく

    法定離婚事由とは、民法770条により離婚裁判を提起できる要件として定められている下記の4つの原因のことです。

    ダブル不倫による協議離婚について

    ダブル不倫による協議離婚のイメージ

    ダブル不倫が発覚して、パートナーと協議離婚をする場合に、話し合いを円滑に進めるにはどのようなところを注意するべきでしょうか。

    協議離婚を円滑に進めるには

    話し合う内容をある程度決めておく

    協議離婚をすると決めた場合、事前にどのようなことを話し合うのかをある程度決めておきましょう。事前に決めておくことの例は、「養育費の金額はいくらにするか」や「親権はどちらが取得するか」等です。事前準備の段階では、相手のことは一旦考えずに、まずは自分がどのような離婚条件であれば、離婚できるのかのラインを決めておくとよいでしょう。このような事前準備をしておくことで、話し合いにおいて沈黙の時間が減り、協議がスムーズに進むことが予想されます。

    メモを準備しておく

    上記の事前準備の内容と重なりますが、話し合うことをある程度決めたのであれば、それをメモしておきましょう。頭の中で理解していることも、いざ話し合いを始めると意外忘れてしまうものです。話し合いはできる限り少ない回数で行うことが好ましく、それを実現させるためにもメモを準備しておくことは重要です。また、メモをした内容は、話し合い後すぐにWord等によりパソコンにまとめておくと、後で確認するときに理解しやすいです。手書きのメモは、後で読み返すときにどのような意図や意味でメモをしたかを忘れてしまうことがあります。

    第三者を交えて話し合う

    夫婦で話し合いをすると喧嘩してしまうなど、二人だけだとしっかりとした話し合いができないと予想される場合には、第三者を交えて話し合うことをお勧めします。第三者がいることにより、二人だと話しにくい内容も話せるかもしれませんし、協議離婚がスムーズに進められるでしょう。もし、友人や知人に言いにくいのであれば、親に同席してもらうことも効果的です。

    【関連記事】
    >協議離婚を円滑に進めるには?4つのポイントを用いて解説
    >離婚後のお金の問題を揉めずに解決するには?

    ダブル不倫では慰謝料を請求できる

    ダブル不倫では慰謝料を請求できる

    ダブル不倫により、不倫をされた側は、配偶者や不倫相手に対して、慰謝料を請求することができます。慰謝料の相場は、200万円から300万円ほどです。この慰謝料は配偶者又は不倫相手いずれか一方に請求することもできますし、両者に対して請求することも可能です。しかし、慰謝料の全額を双方に対して請求することはできませんので、両者に請求する場合には、慰謝料が200万円の場合、配偶者への請求は100万円、浮気相手は残り100万円のように請求します。なお、割合は自由に決めることができます。

    また、相手のダブル不倫により離婚をすることとなった場合には、慰謝料も高くなる傾向があります。そのため、このような場合には不倫相手との間で慰謝料の支払いに関する公正証書(※1)を作成しておくと安心でしょう。

    ※1)公正証書とは、公証人によって作成される公文書のことであり、公証人は元々裁判官等であった者が法務大臣の任命を受けて就く職のことです。公正証書は作成の信用性が高いことから強制執行認諾を付けることができます。強制執行認諾を付けることで、債権者は裁判を経ずに金銭的な債務不履行に対する給与の差押等が可能です。

    【関連記事】
    >離婚時の公正証書作成を作成するには
    >公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケースを解説

    慰謝料請求は内容証明郵便が効果的

    不倫相手に対して慰謝料を請求する場合には、内容証明郵便を利用して送ると効果的です。内容証明郵便とは、送った文書の内容や日付を郵便局によって証明することが出来る郵便のことです。内容証明郵便によって不倫相手に対して通知をすることで、相手は慰謝料の請求について言い逃れができませんし、内容証明郵便という普段受け取らない文書を受け取ることでプレッシャーを与えることができます。

    内容証明の送り方

    内容証明郵便は相手に送る手紙の一種ですが、普通郵便のようにポスト投函することができません。内容証明郵便を送るには郵便局に出向き、書式の決まった内容文書を3通作成し、それを持参することで郵送することが可能です。(電子内容証明を除きます。)具体的には、内容証明郵便を送るには次の物を郵便局に持参する必要があります。

    内容証明郵便を送る際には、事前に郵便局に連絡した上で行かれることをお勧めします。内容証明郵便は普通郵便のように提出したらすぐに終わるわけではなく、認証士等による形式の確認がされますので、通常30分前後はかかります。そのため、混雑時に行くと内容証明郵便の確認にかなりの時間を取られてしまう可能性があります。

    内容証明郵便の記載例

    内容証明郵便によって送る通知書の例になります。実際は以下の内容をもう少し詳しく記載し、支払が無い場合の法的措置の記載もすることが一般的です。

    【記載例】

    貴方は私の夫との間で、令和○年○月から現在に至るまで、毎月2回ほど○○ホテルで密会しておりました。当該密会は、不貞行為が行われていたことが容易に推定でき、不貞行為は民法上の不法行為となります。つきましては、私は貴方に対し、不貞行為による慰謝料として○○円を請求しますので、○日までに末尾口座にお支払ください。

    銀行 支店
    普通 1234567
    ○○○○

    以上

    【関連記事】
    >内容証明郵便で浮気相手に慰謝料を請求する

    ダブル不倫の調査にはどのような方法があるの?

    ダブル不倫の調査にはどのような方法があるの?

    続いてダブル不倫を調査する3つの方法について記載させていただきます。なお、こちらで紹介させていただく方法は、調査の法的なリスクがある方法を含みますので、実践される場合にはリスクを踏まえて調査を判断いただくようお願いいたします。

    口頭による確認

    調査方法として一番簡単な方法は、直接口頭で聞くことでしょう。しかし、口頭による方法は相手が本当のことを言わないことがありますし、その後、LINEやチャット、メール等のやり取りの履歴の証拠隠滅をはかるリスクがあるでしょう。もし、口頭で確認をするのであれば、相手の反応や会話を残すために録画や録音をしておくことが重要です。また、話し合いの結果、相手が不倫を認めた場合には、その旨を記載した書面を作成し署名捺印を貰っておくことは不可欠です。

    GPSアプリ等の利用

    最近では、携帯にアプリを入れることで相手の位置情報確認できることができるようです。これを利用することで、相手の位置を常に確認することができるため、不倫の証拠を集めるためには効果的です。しかし、アプリを勝手に相手のスマホフォンにダウンロードをすることは不正指令電磁的記録供用罪により3年以下の懲役、50万円以下の罰金が成立してしまうリスクがあるので大きなリスクを伴うことを理解しておきましょう。

    興信所等への依頼

    興信所と不倫の調査をすることで、ダブル不倫が発覚することがあります。興信所に依頼することで異性とホテルに入る写真や動画を得られる可能性があります。これらの証拠を得ることで裁判等で不倫を立証するのにとても有効でしょう。しかし、調査は長期にわたることもあり、その分の依頼費用が100万円以上かかることも少なくありませんので金銭的な面のリスクは大きいです。

    ダブル不倫による協議離婚ができない場合

    相手によるダブル不倫が発覚したからといって、相手が素直に離婚による話し合いに応じるとは限りません。そのような場合には、離婚調停や審判、裁判離婚による離婚を検討することとなるでしょう。

    調停離婚とは

    夫婦で協議による離婚ができない場合には、家庭裁判所の調停を利用することができます。調停では、離婚以外にも離婚に伴う養育費や財産分与、年金分割等の内容についても話し合うことができます。

    協議離婚と調停離婚の違いは?

    協議離婚は、夫婦二人で離婚の合意をして離婚条件(養育費、親権等)を決めますが、調停離婚では、一般市民から選ばれた調停委員や裁判官が夫婦の間に入って離婚や離婚条件の合意ができるように解決に当たっています。協議離婚も調停離婚も夫婦の合意による解決という点では同じです。

    調停離婚の流れ

    1.申立書の作成
    まずは、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に調停申立書を提出します。申立書の書式は裁判所でもネットからダウンロードすることもできます。また、記載例もネットに載っておりますので、そちらを見ながら記入しましょう。

    2.呼出状の郵送
    数日後に申立書に記入した住所に呼出状が届きます。呼出状には家庭裁判所へ出向く日が記載されています。

    3.調停委員との話し合い
    調停期日に、家庭裁判所へ出向き夫婦が相互に調停委員と話します。調停委員を介して夫婦の合意ができると、最終的には調停調書が作成されます。

    ダブル不倫による離婚の書面作成は

    ダブル不倫による離婚の書面作成はお任せください

    ダブル不倫の発覚により、離婚をすることを決めた場合にはまずは夫婦で話し合うこととなるでしょう。ダブル不倫は、通常の離婚で検討される養育費や財産分与、年金分割等の離婚条件の他に慰謝料についても合意の上で決定することができます。そのため、不倫をした配偶者による金銭的な債務金額が大きくなりますので、公正証書によって作成しておくと安心です。

    公正証書によって契約をすることで、養育費や慰謝料、財産分与などの金銭的な支払について強制執行を付けることができます。公正証書の作成は、公正証書の案文作成から公証人との打ち合わせまで、やることは多いです。そのため、初めての方にとっては少し難しい手続かもしれません。当事務所では、協議離婚による書面作成を専門に取り扱い、離婚協議書や公正証書の作成になれておりますので、ご依頼から作成並びに離婚までスムーズにご案内することが可能です。

    当事務所は、大阪市内の事務所ということもあり周辺の大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、三重県等にお住まいの方からご相談やご依頼をいただくことが多いです。しかし、離婚協議書や示談書、内容証明、公正証書と言った書類の作成業務は全国にて対応させていただいております。これまでに、東京都や神奈川県からのご依頼にも対応した経験があり遠方の方でもメールや電話、オンラインによって対応できますので安心してご依頼をいただけます。

    手続の流れ

    1.ご連絡
    まずは、お問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、離婚協議書や公正証書を作成するために必要な「ダブル不倫発覚の経緯、離婚の合意、慰謝料の金額、離婚条件、記載のご希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

    2.お見積書とご契約
    前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

    3.離婚協議書や公正証書の案文作成
    当事務所によって、離婚協議書や公正証書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された離婚協議書や公正証書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

    料金

    書面の種類 料金 概要
    離婚の公正証書 60,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
    公証役場での代理調印 15,000円 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。
    離婚協議書 30,000円 離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。

    お客様の声

    当事務所は大阪市鶴見区にある事務所ですが、離婚協議書や公正証書の作成サポートは、全国の都道府県でもご利用いただいております。ご依頼をお考えでしたら、いつでもお気軽にお申し付けください。

    以下は、全国からご利用いただいたお客様のご感想です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの離婚協議書や公正証書を作成させていただいております。

    協議書の見本

    ダブル不倫が発覚して離婚をしたい時の対処ーよくある質問

    Q1.ダブル不倫が発覚しました。まずは何からすればよいでしょうか。

    ダブル不倫が発覚した場合、いきなり相手に対して問い詰めるのではなく、まずは証拠を集めましょう。証拠となり得るものとして、LINEやチャットの不倫相手とのやり取りや、ラブホテルの領収書等があります。これらは、証拠として保管しておくことが重要ですが、保管できないLINE等の場合には写真に保存しておくなどの対応が考えられます。

    Q2.ダブル不倫の不倫相手に対して慰謝料を請求したいです。

    相手の住所がわかっているのであれば、内容証明郵便を利用して慰謝料を請求することが可能です。もし、不倫相手の住所が不明の場合には、まずは夫に対して、不倫相手に対して慰謝料を請求することを伝えて、相手の住所を聞く又は不倫相手を交えて話し合える場を作ってもらうなどしましょう。

    まとめーダブル不倫が発覚して離婚をしたい時の対応

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、ダブル不倫による離婚について円滑な離婚協議の進め方や不倫の調査の方法並びに協議により離婚できなかった場合等について以下のとおり記載させていただきました。

    1.ダブル不倫による離婚
     ⑴ダブル不倫の証拠になり得るものは
     ⑵法定離婚事由を詳しく
    2.ダブル不倫による協議離婚について
     ⑴協議離婚を円滑に進めるには
    3.ダブル不倫では慰謝料を請求できる
     ⑴慰謝料請求は内容証明郵便が効果的
     ⑵内容証明の送り方
     ⑶内容証明郵便の記載例
    4.ダブル不倫の調査にはどのような方法があるの?
     ⑴口頭による確認
     ⑵GPSアプリ等の利用
     ⑶興信所等への依頼
    5.ダブル不倫による協議離婚ができない場合
     ⑴調停離婚とは
     ⑵協議離婚と調停離婚の違いは?
     ⑶調停離婚の流れ

    大倉行政書士事務所

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