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2024.04.17

財産分与契約書と離婚協議書の違いについて

財産分与契約書と離婚協議書の違いについて

離婚をする際に作成する書類として、財産分与契約書や離婚協議書があることは既にご存知かもしれません。それでは、これらの書面はどのように違い、作成すべき書類の判断はどのように行えばよいでしょうか。

財産分与契約書と離婚協議書の違い

財産分与契約書と離婚協議書の違い

財産分与契約書と離婚協議書の違いは次のとおりです。

財産分与契約書

離婚に伴い、夫婦間の共有財産を分与しその内容を記載した書面。

離婚協議書

離婚に伴い、夫婦間の養育費、親権、面会交流、財産分与等を総合的に定め記載した書面。

つまり、離婚協議書では財産分与を含む離婚の給付などの契約を定めますが、財産分与契約書は夫婦間に子供がいない場合などに財産分与についてのみを定める契約をする際に利用されます。また、財産分与契約書は、離婚から時間が経ったケースの財産分与の契約時に表題(タイトル)として記載されます。この場合、財産分与は離婚時から2年が経つと相手方に主張することができなくなるので請求期間は注意が必要です。

第768条(財産分与)
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

財産分与契約書と離婚協議書はいずれも公正証書にできる

契約の証拠をより確実に残すには?

財産分与契約書と離婚協議書はいずれも公正証書にすることができます。公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の実務経験の長い特別の公務員が作成する書面のことであり、契約を公正証書によってすることで、強制執行認諾条項と呼ばれる、金銭的債務の強制執行の手続を簡易的に行えるようになる内容を公証人によって記載することができます。

財産分与契約書や離婚協議書の作成依頼は

財産分与や離婚に伴う給付等の契約は、夫婦間の合意によってされるため口頭であっても有効に契約することができます。しかし、口頭による契約は、後の紛争の種となりますので、契約は書面によってすることが望ましいでしょう。もし、これらの書類の作成について専門家のご利用を検討されている方は、当事務所にお任せください。当事務所は民事法務を専門に扱った事務所であり、これまでに多くの離婚に伴う合意書や公正証書の作成をサポートさせていただいております。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

書類作成のご質問やご依頼のページ

よくある質問

Q1.財産分与契約書や離婚協議書の代理作成にあたって準備しておいた方がよいものはなんでしょうか。
一般的な書類として「戸籍謄本、登記簿謄本、住宅ローン契約書、基礎年金番号が分かる書類」が挙げられます。これらの書類がお手元にある場合はご準備ください。

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