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2024.07.09

離婚公正証書は離婚時に必要か

離婚公正証書は離婚時に必要か
目次

    離婚は、夫婦間の法的な結びつきを解消する手続きです。離婚時には、離婚後の財産の分与や子供がいる場合の親権・養育費・面会交流などの決定が必要です。これらの事項を文書で明確に定めることが推奨されますが、特に公正証書での作成がお勧めです。公正証書は、離婚時の夫婦間の合意を法的に確認する重要な役割を果たします。

    この記事では、離婚後に作成する公正証書の意義と内容、そしてその利点について詳しく解説します。離婚後の経済的な安定や法的な保護を確保するために、公正証書がどのように役立つのか、その重要性を明確に理解していきましょう。

    離婚公正証書とは?

    離婚公正証書とは?

    離婚公正証書で定める主な内容

    離婚公正証書は正式に「離婚給付契約公正証書」と呼ばれます。離婚公正証書では、次のような内容を夫婦で話し合って定めることが一般的です。

    財産分与

    夫婦が婚姻中に形成し共有している財産やの分与方法を明記します。不動産や預貯金、株式、自動車貸借金などについて具体的な分配方法を定めることがあります。

    子供に関する決め事

    子供がいる場合には、親権や監護権を持つものや、養育費の支払い方法や金額、面会交流の条件などを定めます。さらに、子供が成人した後の大学等の扶養費を決めることも可能です。

    通知義務

    離婚後、夫婦間の連絡方法や情報共有に関する義務を設けることがあります。これには、長期にわたる養育費の支払いや円滑な面会交流を確保するために、事前に取り決めておくことが含まれます。

    上記以外にも、離婚後の両者が守るべき法的義務や特別な条件について取り決めることもできます。

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    >離婚後のお金の問題を揉めずに解決するには?

    離婚公正証書の必要性とは?

    離婚公正証書の必要性とは?

    強制執行がスムーズ

    離婚公正証書を作成することで得られるメリットは大きいです。公正証書は、公証人が証人として立ち会い、当事者の意思や内容を確認した上で作成されます。そのため、書類の真正性が高く、記載内容の金銭債務の不履行があった場合などにその債務について強制執行の手続をスムーズにできる文言を記載してもうらことができます。特に次のような契約を離婚公正証書内でしようとお考えの方にとっては、離婚公正証書の必要性は高いでしょう。

    原本が保管される

    公正証書を作成すると、作成した公正証書の原本を役場で20年間厳格に管理してもらうことができます。そのため、内容の改ざんや紛失のリスクが低減し、離婚後のお金のやり取りなどでトラブルがあったとしても、養育費の支払い義務や財産分与の契約内容が明確に公正証書の原本に記録されているため、紛争の解決に役立ちます。

    上記のように、離婚後に金銭のやり取りが発生したり、相手が後から契約内容を知らないと主張する可能性がある場合には、離婚公正証書の作成をおすすめします。公正証書は公証人が立ち会い、当事者の意思を確認した上で作成され、その内容が公的に証明されるため、安全に文書を作成することができます。これにより、将来の紛争を未然に防ぐことが可能です。

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    公正証書を作成するデメリットもある

    公正証書を作成するデメリットもある

    公正証書を作成するメリットは大きいですが、当然ながらデメリットも存在します。具体的なデメリットを以下に述べます。

    手数料がかかる

    離婚協議書の場合には、作成の費用がかかりませんが公正証書の作成には公証人の手数料が必要であり、これには一定の費用がかかります。この費用の面での負担は公正証書を作成する上では避けられません。

    金銭債務のみが強制執行の対象となる

    支払いについて詳しく決めた公正証書によって、裁判等をせずに強制執行をすることができます。しかし、公正証書において不動産の名義変更などの義務を定め、相手がその義務を果たさない場合、裁判による判決を得る必要があります。したがって、公正証書で不動産の所有権を定めていても、相手方が協力しない限り、強制的に不動産の所有権を変更することはできません。

    離婚公正証書が必要な場合の作成手順

    公正証書を作成する手順は、各役場によって異なる場合があります。そのため、次には一般的な公正証書の作成手順を述べさせていただきました。

    携帯での予約をイメージ

    1.予約

    まずは、公証役場に公正証書を作成したい旨と打ち合わせをしたい旨を伝えましょう。

    公証人との面会をイメージ

    2.公証人と面会

    予定した日に公証役場に出向き、公正証書の作成内容の概要や必要となる書類を聞きます。

    公正証書の原稿作成をイメージ

    3.公正証書の原稿の確認

    上記2より約2週間前後で原稿がメール等により送付されます。それを夫婦で確認して問題が無ければ、原稿を確定させる旨を連絡し、公正証書の作成日を決めます。

    公正証書の調印をイメージ

    4.公正証書の作成

    公正証書の作成を予約した日に夫婦2人で公証役場に出向き、公正証書を作成します。公正証書の作成には本人確認書類として「マイナンバーカードや運転免許証」が必要となります。時間は概ね30分です。

    離婚公正証書の作成サポートは

    離婚公正証書の作成サポートは

    私の事務所は、大阪市に位置し、民事法務の専門家として主に離婚や遺言相続などを取り扱っています。お客様のニーズに応じて最適な解決策を提案し、必要な書類作成や手続きを丁寧にサポートしています。特に離婚関連では、年間約150件の相談を受け、離婚協議書や離婚後の契約書の作成を成功裏にサポートしてきました。

    行政書士は弁護士と異なり、主に夫婦間の合意に基づく書類作成を行いますが、そのため弁護士に比べて費用を抑えることが可能です。初回相談は無料ですので、お気軽に問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

    当事務所は大阪市内にあり、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県などからの依頼が多いですが、全国各地からも契約書や公正証書の作成に関するご依頼を受け付けており、これまでに北海道から沖縄まで様々な地域からの相談や依頼に対応してきた実績があります。

    料金

    書面の種類 料金 概要
    離婚の公正証書 60,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
    公証役場での代理調印 15,000円 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。
    離婚協議書 30,000円 離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。

    手続の流れ

    1.ご連絡
    最初に、お問い合わせフォームやお電話で、離婚公正証書の作成をご希望される旨をお知らせください。この段階で、必要な「離婚に関する合意や条件、記載内容についてのご希望」などをお伺いします。行政書士は、依頼内容について守秘義務がありますので、安心してご相談いただけます。

    2.お見積りと契約
    前記1でお伺いした内容をもとに、お見積りと契約書をご用意します。お見積りは通常、電話でお伝えしますが、必要に応じて書面(PDF)でメールに送付することも可能です。ご了承いただける場合には、ご契約と事前振込をお願いします。事前振込みは契約後5日以内にお願いしておりますので、ご了承ください。

    3.公正証書の草案作成
    当事務所で、年金分割を考慮した離婚協議書や公正証書の草案を作成し、PDF形式でチャットやメールでお送りします。ご夫婦で内容を確認し、変更や修正が必要な場合は何度でも対応します。変更や修正には追加費用は発生しませんので、安心してご利用いただけます。

    4.公正証書作成のサポート
    公正証書の草案を作成しましたら、先述した公正証書の作成の手順に従ってお客様の代わりに公証役場での手続を行います。なお、提出が必要な書類等はご準備いただく必要がありますので、ご了承ください。

    お客様の声

    2024年6月現在、Googleを含む各種ウェブサイトで150件以上の口コミを集め、全体的な評価が「4.9/5」という高得点を獲得しています。この高評価は、当事務所のサービスに対する自信の表れです。ただし、全ての口コミが高評価というわけではなく、改善の余地もあります。特に、相談のしやすさに関するフィードバックを真摯に受け止め、日々のサービス向上に努めています。以下は、いくつかのお客様からいただいた具体的な意見です。

    離婚協議書や公正証書の作成をいただいた方からのレビュー

    作成のイメージ

    通常、離婚協議書や公正証書は通常7ページから9ページ程度の長さですが、具体的な内容によっては10ページを超えることもありますし、内容が少ない場合は7ページに満たないこともあります。

    離婚公正証書は離婚時に必要かーよくある質問

    Q.離婚公正証書は作成した方がいいでしょうか。
    離婚による契約で金銭的な支払を受ける側であれば、作成しておくべきでしょう。

    Q.離婚公正証書は必ず必要ですか。
    離婚公正証書でなくとも、離婚協議書によっても夫婦間の離婚時の契約をすることができます。離婚公正証書は手数料がかかりますが、離婚協議書は自身で作成することができますので、手数料がかかりません。

    Q.離婚公正証書の作成期間は?
    最低でも1か月はかかるかと思います。

    離婚公正証書は離婚時に必要かーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚時に離婚公正証書が必要かどうかについて作成すべきケースや、離婚公正証書の作成のメリットデメリットを次のとおり述べさせていただきました。

    1.離婚公正証書とは?
     ⑴離婚公正証書で定める主な内容
    2.離婚公正証書の必要性とは?
     ⑴強制執行がスムーズ
     ⑵原本が保管される
    3.公正証書を作成するデメリットもある
     ⑴手数料がかかる
     ⑵金銭債務のみが強制執行の対象となる
    4.離婚公正証書が必要な場合の作成手順
    5.離婚公正証書の作成サポートは
     ⑴手続の流れ
     ⑵お客様の声
     ⑶作成のイメージ
    6.離婚公正証書は離婚時に必要かーよくある質問
    7.離婚公正証書は離婚時に必要かーまとめ

    大倉行政書士事務所

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