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2023.08.31

養育費は口約束のみでよいか?書面にする場合はどうすればいい

養育費は口約束のみでよいか?書面にする場合はどうすればいい

養育費は口約束のみで有効か

こちらの記事では、離婚時の養育費について口約束のみで有効な契約となるか又どのように養育費の額を決めるか、養育費の相場はどれくらいかなどに触れ、養育費を書面で定める場合にはどのような書面を作成すれば良いかについて下記に記載しております。

養育費はどのように決める?相場は?

養育費とは、夫婦間の子供が成人に達するまでの間、その子供の親権を持たない親が親権者に対して、子供の養育や教育費用として支払うものとされています。協議離婚において養育費を定める場合には、夫婦が合意のうえ、養育費を決めることができます。養育費が夫婦の合意によって定めることができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、養育費の支払いを求めることができます。

養育費の相場ですが、経験上、子供が2人の場合1人当たり4万円から6万円程度、1人の場合5万円から7万円程度に設定されるケースが多いように感じます。これらの金額は、ご家庭の事情や世帯年収によって異なりますので、皆様全員にあてはまるものではございません。中には月々10万円を超える養育費を設定される方もいらっしゃいます。

養育費には裁判所の算定表があります

養育費の金額が、夫婦で合意に至らない場合には裁判所が算定した養育費や婚姻費用の表を参考にされるとよいでしょう。夫婦のいずれかが養育費の金額に納得されていない場合でも、裁判所が出している算定表を根拠に養育費の話し合いを進めると、意外とすんなりと受け入れられる方が多くいらっしゃいます。下記の算定表は未成年のお子様の人数や年齢によってそれぞれ養育費の算定を確認することができます。(養育費・婚姻費用算定表はこちらです。)

養育費・婚姻費用算定表により確認できる内容

養育費・婚姻費用算定表では、養育費と婚姻費用を夫婦それぞれの年収に応じて算定することができます。下記は養育費の算定額となります。(クリックいただけます。)

養育費

養育費・算定表の見方

状況1【子供1人表(子0~14歳)】

子供:3歳
親権:妻
職業:①夫(会社員) ②妻(無職)
年収:①夫(600万円) ②妻(0円)
養育費算定額:6~8万円

状況2【子供2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)】

子供:①15歳 ②4歳
親権:妻
職業:①夫(会社員) ②妻(パート)
年収:①夫(700万円) ②妻(105万円)
養育費算定額:14万円~16万円

子供2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)
子供2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)拡大

養育費は口約束のみでいいの?

養育費は口約束のみでいいの?

「養育費を夫と口約束のみで合意しているけれど問題ありませんか?」という質問を受けることがあります。結論から述べますと、あまりおすすめしません。口約束のみの合意であっても法的には有効ですが、養育費のような数十年に渡り支払債務が持続するような契約に口約束のみの契約は不向きです。そのため、必ず離婚協議書や離婚給付契約公正証書(後述致します。)などの書面により離婚する前に養育費の額を決めておきましょう。既に離婚されている場合であっても、養育費を書面によって定めることは可能です。この場合には、内容証明郵便を利用するなどして、元配偶者に対し、離婚協議書や離婚給付契約公正証書の要求を伝えましょう。

養育費の支払いを口約束のみでしてはいけない理由

1.長期にわたる支払いなので支払いが継続しない場合がある

口約束のみの約束も最初の1年であれば、きちんと支払いがあるかと思いますが、それが2年、3年と経つと支払い債務者の責任感が減少する可能性があり、突然支払いが滞る可能性があります。

2.口約束のみでは証拠に残らないので相手が逃げやすい

先述のとおり、口約束のみの契約も有効ですが、口約束の身の契約は証拠が残らず、相手がしらを切る場合があります。また、離婚協議書や離婚給付契約公正証書では、一般的に通知義務の記載を設けることが多く、相手(債務者)の住所や勤務先が変わった場合には、債権者に対し、新しい住所や勤務先を通知する義務を負います。一方、養育費を口約束のみで決めた場合には、相手には養育費を支払う義務はありますが、住所や勤務先の通知義務がないため、いつでも債権者に黙って住所を変更し、勤務先を変更することができてしまうため債務者が債権者から逃げやすい環境を作ってしまいます。

3.養育費の支払いにルーズになる

養育費を口約束のみで決めた場合のほとんどのケースで、夫婦でしっかりと養育費について話し合われていないまま、会話の流れで決めてしまうといったことが起こります。例えば、一方的に妻が決めた養育費を夫が口頭で深く考えずに了承してしまい、実際に支払い続けてみると、思った資金繰りができず払えなくなり、毎月の養育費が口約束でした金額をはるかに下回るなどのケースです。

書面ですることを前提に話し合いをされていれば、夫婦双方が養育費の内容を目で確認して、ご自身の意思で署名押印を行われることになりますので、債務者側も養育費の支払いに対して真剣に考えるきっかけとなります。

養育費を書面で定める方法

養育費を書面で定める方法として、主に2つの方法が考えられます。1つ目は、離婚協議書として作成する方法です。離婚協議書は私文書といい私人が作成することができる文書のことです。2つ目は、公正証書(離婚給付契約公正証書)として作成する方法です。公正証書の特徴は、私人によって作成できず、全国に約300箇所存在する公証役場の公証人が作成します。公正証書は公文書に該当します。

離婚協議書とは?その特徴

離婚協議書とは、離婚する前後に夫婦が「養育費、財産分与、面会交流、婚姻費用、年金分割、通知義務」等の事項を決めて、その内容を記載した書面のことです。離婚後であってもこれらの内容を決めて離婚協議書として作成することができます。

離婚給付契約公正証書とは?その特徴

離婚給付契約公正証書とは、離婚協議書と同様、離婚する前後に養育費や財産分与等の事項について夫婦で協議しまとめた書面です。離婚協議書との違いは離婚協議書は私人が作成することが出来る文書に対し、公正証書は公証人によって作成される公文書に該当します。公文書は、文書の成立について真正であると強い推定が働き、極めて強力な証拠力を有しています。そのため、公正証書では強制執行の認諾文言と言われる、金銭的な債務の支払の不履行について裁判手続きを経ずに債務者の財産の差し押さえを行うことができる内容の文言を記載することができます。

離婚協議書と離婚給付契約公正証書の特徴

下記に離婚協議書と離婚給付契約公正証書のそれぞれの特徴をまとめた表を作成致しました。⑷、⑸は専門家に依頼しない場合のおおよその期間、費用を記載しております。

  離婚協議書 離婚給付契約公正証書
⑴法的効力
⑵証拠力
⑶強制執行の認諾 ×
⑷作成に要する期間 7日から20日程度 1カ月から2カ月程度
⑸作成にかかる費用 1,000円未満 40,000円~70,000円程度
⑹文書の種類 私文書 公文書

養育費を現在、口約束で決められている方

弊所では、離婚協議書の作成、公正証書の作成いずれも全国で対応させていただいております。なお、遠方の方については電話、ZOOM等の方法により打ち合わせさせていただくことを予定しておりますので、交通費などは一切かかりません。

契約書の作成代行料金

1.離婚協議書

⑴離婚協議書の作成料金

離婚協議書、夫婦間合意契約書の作成の料金

⑵離婚協議書の作成サポート内容

2.離婚給付契約公正証書

⑴離婚給付契約公正証書の作成料金

⑵離婚協議書の作成サポート内容

※)上記のサービスにいずれも実費がかかります。
※)前記2の金額について公証人手数料は含みません。
※)料金の詳細はこちらです。

TEL:050-3173-4720

お問い合わせ→こちら

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