2024.01.16
離婚協議書の作成に費用はいくらかかるのか?
離婚をする際は、夫婦で離婚後の養育費や財産分与、年金分割についての決めごとが話し合われます。その際に、決めごとを書面に残しておくのか口頭でするのか、又書面に残す場合には公正証書として作成するのかなど決めることは多いです。
こちらの記事では、離婚の話し合い内容を離婚協議書として残しておくケースのメリットや費用などについて解説させていただきます。
離婚協議書と公正証書
離婚協議書を作成場合の価格等を解説する前にまずは、離婚協議書と公正証書の違いについて説明します。離婚協議書と公正証書は書面に記載する内容は大きく異なりませんが、文書としての信用性や証拠としての価値に大きな違いがあります。
離婚協議書とは
離婚協議書は、私人が作成する文書(私文書)に該当し、私文書は公文書(後述します。)以外の文書のことをいいます。私文書は誰でも作成することができますので、公文書と比べて信用性や証拠としての価値が低いです。しかし、私文書で作成した離婚協議書であるからといって全く信用性や証拠力がないわけではありません。作成方法を工夫することで裁判等で有力な証拠となる場合があります。
公正証書とは
公正証書は、国や地方公共団体又は公務員が作成した文書(公文書)に該当します。また、公正証書を作成する者は元々、裁判官や検察官であった法律の専門家が公証役場において作成する文書(作成場所に一部例外はありますが。)ですので、皆様に馴染みのある役所の市民課等の公務員が作成するわけではありません。
離婚協議書の作成費用はいくらかかる
離婚協議書は、ご夫婦で話し合った内容を書面に残す方法で作成します。離婚協議書は契約当事者によって作成できますので、費用はかかりません。しかし、離婚協議書を専門家に依頼し、又公正証書にする場合には依頼による手数料や公証人手数料が必要となります。下記に費用の詳細をまとめます。
離婚協議書を公正証書にせず自分たちで作成する
作成費用も印紙代も非課税ですので、お金はかかりません。離婚協議書は、手書きで条項を記載し作成することもできますが、一般的にはWord文書等で作成し、作成した書面に互いに署名と捺印をし契約します。
離婚協議書の作成を専門家に依頼する
離婚協議書は、私たち行政書士に作成サポートを依頼することができます。行政書士に依頼した場合の相場は「30,000円から60,000円」ほどです。また、日本行政書士会が公表している報酬額統計では平均額が「57,624円」であることをご確認いただけます。
公正証書を自分たちで作成する
公正証書は公証人によって作成されますので、ご自身で作成された文書を公正証書にする場合には、公証人手数料を支払わなくてはいけません。公証人手数料は公正証書に記載する財産の目的価格によって変動がありますが「30,000円から50,000円」に収まることがほとんどです。
専門家に公正証書のサポートを依頼する
上述のとおり、公正証書を作成する場合には、ご自分で手続きを行われる場合であっても、公証人の手数料は必ずかかります。そのため、専門家に公正証書のサポートを依頼した場合には、専門家への手数料と公証人の手数料を支払う必要があります。これらを合わせた金額の相場は「85,000円から100,000円」ほどになるケースが多いです。しかし、財産の目的価格によってはこれ以上の金額となる場合があります。
離婚協議書の作成費用を安く抑えるには?
離婚協議書の作成を安く抑えるには1番は、ご自分で作成したもの行政書士等に確認修正をしてもらう方法か思います。事務所によっては確認修正のみの依頼を受けていないところや、確認や修正であっても作成料金と同等の金額がかかるところもありますので、入念な下調べが必要です。
公正証書の作成費用を安く抑えることはできるの?
公正証書の作成費用を抑える方法は2つ考えられます。まず1つ目は専門家を利用せずに作成する方法が考えられます。公証役場の手続きをご自身で行うことで専門家の手数料を抑えることができます。しかし、ご自身で行われる場合には、ある程度の作成できる状態にしておかなくては公証人によっては、専門家に依頼することを勧められ、やんわりと断られる場合があるようです。そのため、提出する案文や必要な書類は十分な下調べをして連絡することをお勧めします。
公正証書の作成費用を抑える2つ目の方法は公正証書に記載する財産の目的価格や記載する条項を減らしておくことです。例えば、財産分与に少額の金員の分与がある場合に、公正証書を作成する前に分与を済ませておけば、財産分与を記載する必要がなくなりますので、その分の手数料がかからなくなります。また、条項に年金分割を記載することを検討されている方は、年金事務所にご夫婦で行ける場合には年金分割条項を記載する必要がありませんので、年金分割条項にかかる「11,000円」を抑えることができます。(年金分割合意書の認証は「5,500円」です。)
離婚協議書の作成は当事務所にお任せください
当事務所は、夫婦間合意書や離婚協議書の作成など民事法務を専門に取り扱った事務所です。離婚協議書を作成したけれど、心配なので確認して欲しい方や作成からお任せしたい方は当事務所にご相談ください。
料金
公正証書の作成サポート等の料金になります。法定手数料や実費(交通費、郵送費等)は別途かかります。
サービスの内容 | 料金 | 概要 |
離婚協議書の作成 | 30,000円 | 離婚協議書を作成し、郵送させていただきます。 |
離婚公正証書の作成 | 60,000円~ | 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。 |
公証役場での代理調印 | 15,000円 | 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。 |
お客様のご感想
ご依頼いただいた方の声の一部です。詳細はこちらからご確認いただけます。
離婚協議書の作成を依頼する流れ
当事務所に離婚協議書の作成をご依頼いただいた場合の概ねの流れは以下でございます。
1.離婚協議書の話し合い
離婚協議書に記載する内容を、ご夫婦で話し合ってください。原則として、当事務所はご夫婦で話し合って決めて合意した内容のみを記載しております。話し合いによって決めていただく主な内容は下記のとおりです。
‣離婚の届出
→いつまでに、どちらが届出をするかまで決めてください。
‣親権について
→親権や監護権についてどちらが持つかを決めてください。親権と監護権を分けることも可能です。
‣養育費
→月々の養育費の金額や支払期日、支払終期を決めてください。ボーナス月に加算する、子供の進学状況によって支払終期を延長することもできます。
‣財産分与
→夫婦の共有財産の分与方法を決めてください。財産分与は原則2分の1ずつとなります。財産分与に不動産がある場合は、不動産を売却して残った金額を2分の1ずつ分ける方法や、不動産の譲渡をする代わりに、譲渡人が預金などを多めに取得する方法が考えられます。
‣年金分割
→婚姻期間中に支払った厚生年金について、2分の1を上限として合意分割することができます。なお、婚姻期間中であっても第3号被保険者であった期間については夫婦の合意なく年金分割を請求することができます。(3号分割制度)
‣慰謝料
→離婚に至った原因が、相手の不貞やギャンブル依存等の理由であれば慰謝料が認められます。離婚協議書は合意の上、契約するものではありますが慰謝料の記載も可能です。
‣婚姻費用
→婚姻期間中に別居をしているのにも関わらず、生活費用が扶養義務者等から支払われていない場合には、離婚を機にこれまでの婚姻費用を請求することができます。
‣通知義務
→債務者(お金を払うもの)の住所や勤務先が変われば通知する義務を記載するかどうかです。養育費など毎月の支払いが長期にわたって発生する債務がある場合に通常記載されます。
‣合意管轄
→合意によって決めた内容に争いが生じた場合に、当事者が事前に決めておいた裁判所において行うことを記載します。
2.当事務所へ連絡
当事務所への連絡は、電話や問い合わせフォームにより行っていただけます。問い合わせフォームにより、事前に相談内容や相談希望日をお伝えいただいた方が、一度目の電話相談で入念な打ち合わせが可能です。お見積はこの際にお伝えさせていただきます。
3.契約の締結
契約内容を説明し契約を締結します。契約書への署名捺印は対面や郵送によってご対応いただきます。
4.手数料のお支払い
当事務所のサービスは原則前払い(金額が5万円を超える場合は2回払い)とさせていただいております。手数料は契約後5日以内に全額(金額が5万円を超える場合は半額)をお支払いいただきます。
5.作成着手及び必要書類の取得
離婚協議書の原案作成及び必要書類の取得を致します。必要書類については、ご依頼者様にご取得いただくことも可能ですので、ご希望の場合は打ち合わせ時にお伝えください。主な必要書類は以下です。
- 戸籍謄本(離婚済みの場合はご夫婦分)
- 免許証又はマイナンバーカード(ご夫婦分)
- 固定資産納税通知書(所在や地番の記載があるページ)
- 登記簿謄本や権利証(固定資産納税通知書を紛失している場合)
- 基礎年金番号がわかる書面
6.離婚協議書の確認
作成した離婚協議書の原案を確認していただきます。表現に変更や内容の追加がある場合はその旨をお伝えください。当事務所は、変更修正を無料で受けております。
7.離婚協議書の郵送
作成した離婚協議書をご依頼者様の住所にお送りし手続きは以上です。
離婚協議書を当事務所に依頼するメリット
1.費用が安い
離婚協議書の作成を依頼した場合、行政書士事務所によっては「50,000円」程の金額がかかる場合があります。当事務所では、離婚協議書の作成を「25,000円」で作成させていただいており、公正証書の作成を「55,000円〜」対応させていただいておりますので、他事務所に対して比較的安価かと思います。
2.対応件数が豊富
当事務所では、平均して月々3~5件ほどの離婚協議書の作成をサポートさせていただいております。これらの方の7割以上は公正証書として作成されますが、公正証書として作成する場合も原案が必要となりますので、これを離婚協議書の対応件数に加えるとかなり多くのご依頼者からご依頼をいただいております。
3.全国対応
当事務所では離婚協議書の作成を全国で承っております。そのため、これまでに大阪以外にも京都や兵庫などの案件にも対応してきた実績があります。遠方の方は、オンライン等による対応ですが業務完了後に好評いただくことがほとんどです。
4.迅速な対応
離婚協議書を依頼される方は、いずれも早く離婚届を提出したいとお考えの方が多いです。当事務所では、お支払いいただた後、約1週間で原案を作成し確認いただいております。
5.変更修正が無料
事務所によっては、変更修正に追加料金がかかる場合がありますが当事務所では、変更修正に追加で料金はいただいておりません。
離婚協議書の作成に費用はいくらかかるのか?-まとめ
この記事では、離婚協議書を作成するには費用がかかるのか、又かかる場合にはどれくらいの費用がかかるのかについて、記載させていただきました。
内容をまとめると、離婚協議書を自分で作成する場合には費用はかからず、専門家に依頼すると「30,000円から60,000円」ほど(公正証書の場合は公証人手数料を含め「「85,000円から100,000円」ほど)かかります。専門家に依頼することで適切な離婚協議書を作成できるなどメリットは大きいですが、お金がかかってしまうことはデメリットの一つです。
最後に、離婚協議書の作成や作成費用についてよくいただく質問を下記に記載いたします。
よくある質問
Q1.事務所によって離婚協議書の作成費用は異なりますか。
異なります。しかし、日本行政書士会による報酬額統計を参考に金額を設定している事務所がほとんどですので、こちらを参考にすれば不当に高く金額を請求されることは無いでしょう。
Q2.見積は無料ですか。
当事務所は無料でございます。事務所によって異なりますので、事前確認が必要です。
Q3.離婚協議書の作成費用に郵送費などは含まれますか。
郵送費等の実費は、報酬額と別にかかります。正確な金額は打ち合わせの際にお見積額と合わせてお伝えさせていただいております。
Q4.郵送後の離婚協議書の変更は有料ですか。
郵送後の変更や修正は有料となります。変更修正は郵送する前にお伝えいただくようお願い致します。
Q5.記載したい内容をお伝えすることはできますか。
可能でございます。これにより別途費用がかかることはございません。
Q6.離婚協議書の当日作成は可能ですか。
可能な場合があります。ただし、他の依頼者様からの依頼状況によってはお断りさせていただくことがございます。また、当日作成は基本料金「25,000円」に加え、追加料金「5,000円」が必要です。
よくある質問質問は以上でございます。最後までご覧いただきありがとうございました。