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2024.05.14

大学進学後の養育費を決めておくには

大学進学後の養育費を決めておくには
目次

    子供が大学に進学してから卒業するまでの進学日や授業料などの分担は、夫婦の合意により定めることができます。養育費は裁判所が公表している算定表に基づき夫婦の養育費を決めることが一般的です。しかし、この算定表は大学に進学した場合の費用を考慮されておりません。そのため、大学の費用に関しては、大学への進学の承諾など個別に決める必要があるでしょう。

    もし、夫婦の協議により養育費が定められない場合には、家庭裁判所の調停や審判に移行し、最終的に裁判により判断されることになります。

    養育費について

    養育費とは、子供が自ら収入を得て生活ができるようになるまでの間、養育するのにかかる費用のことです。養育費は、子供の食費や衣服代の他に「教育費」も含まれているとされています。

    親は子供の大学費用を支払う義務はあるのか

    親は子供の大学費用を支払う義務はあるのか

    夫婦で養育費を決める際は、裁判所の算定表に基づき決めることが多いです。ただし、この算定表は公立中学校、高等学校に進学した場合を基準に定められています。そのため、子供が大学に進学した場合に、算定表の金額を超える養育費を支払う義務は、当然に課されません。

    その一方、民法の規定により親は経済的に自立していない子供(未成熟子といいます。)の生活を支援する義務が親にはあります。大学生は、自ら生活できるお金を稼ぐことができないと考えられますので、親は子供が大学卒業までは養育費を支払う義務があるものと考えられます。その場合には大学生のアルバイトで得る収入も加味して養育費が考慮されることとなります。

    大学進学後の養育費の請求が認められるケース

    養育費の支払義務者は、大学の費用を支払うことについて当然には義務付けられていません。そのため、監護権者や子供が大学進学後の養育費を請求するには、次のような事情があると認められやすいでしょう。

    ⑴養育費の支払義務がある者の了承がある
    離婚協議書や公正証書の作成時に、大学の養育費まで定めていた場合には大学の進学をみとめていると考えられますので、養育費の支払も同様に認められます。

    ⑵養育費の支払義務がある者の収入がある程度ある場合
    親の収入がある程度ある場合や、親が元々大学に進学していた場合には、離婚時に子供の大学進学を了承していなくても、その子供に大学進学費用が認められる場合があります。

    なお、必ずしも上記⑴、⑵のいずれかの事情が求められるわけではありません。これら以外の事情によっても、大学進学時の養育費の請求が調停や審判等により認められる場合があります。

    大学の養育費はいつ決めるべきか

    大学進学後の養育費はいつ決めるかを悩む人

    大学進学の際の養育費は、離婚時でも実際に子供が大学に進学した時でも夫婦の合意によって定めることができます。以下でそれぞれのケースでのメリットやデメリットを解説し、推奨する方法を解説させていただきます。

    離婚時に大学進学後の養育費を決める

    離婚時に離婚条件を夫婦で話し合う時に、大学の養育費を決めておくと子供が大学に進学した際に問題なく養育費を請求することができます。もし、貴方が「大学の養育費は子供が大学に進学した時に協議をする」などの約束を相手とした場合、相手と合意ができない場合には、調停や審判の手続をすることになるでしょう。これら調停等の手続は、申立からかん最低でも半年はかかりますので、かなりの時間と労力がかかると考えられます。

    したがって、大学の養育費は離婚時に定めておくことを推奨します。離婚時に大学の進学時の養育費を決めて公正証書として作成しておくことで、万一、支払義務者による養育費の不払いがあった場合、強制執行の手続をスムーズにすることができます。公正証書は契約内容に多額の金銭支払いの約束がある場合や、長期的な金銭支払いの約束がある場合に、最大のメリットである給与や預金等の差押をすることができますので積極的に利用されることをお勧めします。

    離婚時に大学進学の場合の養育費を決めるデメリット

    ただし、離婚時に大学進学時の養育費を決めておくことは、デメリットもあります。それは、大学の進学先によって養育費の増減をスムーズにできないところです。離婚時に大学の養育費を決めておく場合には「2年制の大学の場合 ○○円」等のように金額を固定して合意することが通常です。そのため、子供が医歯系学部など学費が高額となる学部や大学に進学した場合であっても事前に決めた金額の支払いを請求することしかできません。これを変更するには改めて相手との合意が必要です。

    離婚時に子供が大学に進学している場合には、養育費の算定がしやすいかもしれませんが、必ずしもそのような状況にあるとは限りませんからね。

    大学進学時に養育費を決める

    大学の養育費は、大学の進学が決まった時に定めることも可能です。この場合には、離婚条件で養育費の条項に「子供が大学に進学した場合には、毎月の養育費の金額を改めて話し合う。」のように事前に決めておく必要があるでしょう。このような記載がなければ、養育費は既に支払終えていると主張され、大学進学以降の養育費の支払いが受けられない可能性があります。

    養育費は変更することもできる

    夫婦で離婚をする際に決めた養育費は、変更することができます。通常は、養育費の変更を予定する場合には、養育費の改定ができることを協議書や公正証書によって定めておきます。この条項を記載しておくことで、万一、子供や監護権者が病気で入院したりし、養育費によって生活を賄うことができなくなった場合などに養育費の増額ができれば安心です。なお、このように養育費を改定する場合にも、夫婦の合意が前提になりますので、合意できなければ調停等により解決を図ることとなります。

    【関連記事】
    >公正証書で養育費の変更をしたい!作り直しはできるのか?
    ☆こんな決め方もできる☆

    大学の養育費を、子供が大学に進学する前に定めるには金額を事前に定めて、協議書や公正証書に記載しておくことが一般的ですが、次のような記載も可能であり、金額や支払の始期と終期を決めておくことで強制執行もすることができます。

    ⑴私立大学(文系)に進学したときは金○○円
    ⑵私立大学(理系)に進学したときは金○○円

    私立大学ではいくらかかるのか?

    私立大学入学者における初年度学生納付金の平均額を見てみると、文系学部で約118万円、理科系学部で約156万円、医歯系学部で490万円、その他学部で145万円となっており、全学部の平均は約135万円となっています。内訳については、下記の表よりご確認いただけます。

    【私立大学学部】

    私学大学の費用

    上記の表により算定されている費用には、交通費や授業で使用する書籍費用等は含まれておりません。そのため、これらを購入し、文科系学部に4年間大学に通う場合を想定しても総額500万円程はかかることが予想されます。

    子供の大学進学にお悩みの方へ

    子供の大学進学について悩む人

    子供が社会に出て活躍するために教育の機会を確保しておくことはとても重要です。大学への進学は、子供の可能性を広げ、子供が希望する会社へ就職する手助けになるかもしれません。夫婦の離婚条件の話し合いもとても大切なことですが、それを理由に子供の希望を聞き入れることができない状況になることは避けるべきでしょう。

    子供の大学の養育費を公正証書で作成する

    子供の大学進学後の養育費を、公正証書によって定めることで、支払義務者による養育費の不払いがあった場合にも強制執行ができるので安心です。公正証書によって離婚契約をすることは、子供の安全で安心な生活を確保するにも直結します。母子家庭の養育費の支払い率は30パーセントに満たないとされています。このような現状である以上は、養育費の支払いを受ける者は、養育費の支払義務者に毎月あるいは毎年きちんと養育費を支払わせるための工夫が必要でしょう。その一つの方法として公正証書によって養育費の支払い約束をすることが挙げられます。

    公正証書で養育費以外にも定めておく

    公正証書で離婚条件を定める場合には、養育費以外にも「親権、面会交流、財産分与、通知義務」等離婚に関連する契約をすることが通常ですが、この中でも、大学の養育費に関して特に重要な条項は「面会交流」と「通知義務」でしょう。

    面会交流は、子供が大学に進学する意思があるのかどうかを直接聞く上で重要ですし、通知義務は、大学の進学時に相手に連絡を取る際に離婚時の住所と変更している場合があるので、相手の住所を把握しておくためにもとても重要です。

    公正証書作成の流れ

    公正証書は公証役場で公証人によって作成されます。作成の手順は、公証役場によって若干異なることもありますが、概ね下記の手順で進められます。

    1.公証役場の予約
    まずは、公証役場に予約をして作成する公正証書の種類を伝えます。その後、公証役場に出向き公証人と公正証書の内容の打ち合わせをします。

    2.公正証書の原稿完成
    公証人に必要な書類(案文、添付書類等)を提出すると、約1週間前後で公正証書の原稿がメールなどによって届きます。その内容を夫婦で確認し変更や修正がなければ、公証役場で契約する日程を公証人と夫婦間で調整します。

    3.公正証書の作成
    上記によって定めた日時に公証役場に出向き、契約(調印)をします。本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード又は印鑑登録証明書等)や認印が必要となりますので、持参しましょう。

    【関連記事】
    >離婚時の公正証書作成を大阪で作成するには
    >公正証書の作り方は?離婚時は作成するべき?

    大学に進学する場合の養育費について

    大学に進学する場合の養育費のお悩みは当事務所をお頼りください

    子供の養育費について定めた離婚協議書や公正証書を作成されたい方は、当事務所にご相談をいただけます。離婚条件はある程度決まった条項が記載されることが多いですが、細かく決めたい場合には、ネットや書籍の見本では限界があります。このような場合には、専門家に訪ねて記載方法を確認しておくことがとても重要です。

    特に、大学進学時の養育費については公正証書とする場合には支払の始期や終期を明確にしなければならず、初めて作成される方にとっては難しいでしょう。

    当事務所では、大阪市を中心に周辺の大阪の各市や兵庫県、奈良県、京都府などで公正証書を作成してきた実績があります。これらの地域では、代理人による調印をサポートさせていただくことができますので、依頼の内容によっては公証役場に行っていただく必要もありません。公証役場にご夫婦で行っていただける場合には、全国各地のご依頼にも対応させていただくことができます

    当事務所に作成を依頼いただいた場合の手続の流れや費用は次のとおりです。

    手続の流れ

    1.ご連絡
    まずは、お問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、離婚協議書や公正証書を作成するために必要な「離婚の合意や離婚条件、記載のご希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

    2.お見積書とご契約
    前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

    3.離婚協議書や公正証書の案文作成
    当事務所によって、離婚協議書や公正証書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された離婚協議書や公正証書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

    料金

    書面の種類 料金 概要
    離婚の公正証書 60,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
    公証役場での代理調印 15,000円 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。
    離婚協議書 30,000円 離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。

    お客様の声

    当事務所は大阪市鶴見区にある事務所ですが、離婚協議書や公正証書の作成サポートは、全国の都道府県でもご利用いただいております。ご依頼をお考えでしたら、いつでもお気軽にお申し付けください。

    以下は、全国からご利用いただいたお客様のご感想です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの離婚協議書や公正証書を作成させていただいております。

    協議書の見本

    大学進学後の養育費を決めておく―まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、次の内容について説明させていただきました。

    1.親は子供の大学費用を支払う義務はあるのか
     ⑴大学進学後の養育費の請求が認められるケース
    2.大学の養育費はいつ決めるべきか
     ⑴離婚時に大学進学後の養育費を決める
     ⑵大学進学時に養育費を決める
     ⑶養育費は変更することもできる
     ⑷私立大学ではいくらかかるのか?
     ⑸子供の大学進学にお悩みの方へ
    3.子供の大学の養育費を公正証書で作成する
     ⑴公正証書で養育費以外にも定めておく
     ⑵公正証書作成の流れ

    大倉行政書士事務所

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