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2024.01.05

婚約破棄の示談書は公正証書で作成しましょう!

婚約破棄の示談書は公正証書で作成しましょう!
目次

    婚約破棄の示談書作成は、行政書士などの専門家に依頼することができます。書類作成のプロである行政書士に依頼することで、ご自分で作成された示談書の内容の記載表現や不備を添削し適切な書面の作成が可能です。

    婚約破棄の示談書とは

    示談書の写真

    婚約破棄は、婚約している者同士が、いずれが一方の不正当な理由により婚約を破棄することであり、婚約破棄により精神的な苦痛を受けた者は相手に対し、慰謝料を請求することができます。婚約破棄の示談書とは、婚約破棄によって相手方が受けた精神的苦痛に対して支払う慰謝料の金額や、その支払方法等を記載し作成する書面です。

    婚約破棄による慰謝料請求は、婚約中でないカップルは請求できませんので、慰謝料が請求できるかどうかは、婚約の事実があったことを立証する必要があります。婚約の事実を判断するポイントは以下のような客観的事実があるかどうかで判断されます。

    婚約事実を判断するポイントは?

    上記に該当せず、口頭で婚約している場合などには慰謝料の請求が認められる可能性は低いでしょう。しかし、メールやLINEにより「結婚しよう」などの連絡が確認できる場合には、慰謝料の請求ができる可能性があります。

    婚姻破棄の示談書は公正証書にすると安心です

    公正証書は、私人が作成する文書(私文書)と異なり、公証役場に属する公証人によって作成される文書のことです。公正証書は私人が作成できず、法務大臣から任命を受けた公証人と言われる特別な公務員が作成しますので、作成する文書に高い証拠力や信用力があります。婚姻破棄の示談書を公正証書にすることで以下のようなメリットがあります。

    婚姻破棄の示談書を公正証書にするメリット

    内容が実現されやすい
    示談書は、私文書であり加害者と被害者間で作成することができますから、万一記載内容に不備があった場合に気が付かないことがあります。公正証書は、法律のプロである公証人が示談内容を確認して作成されますので、内容に不備があることはほとんどないでしょう。また、契約を公正証書として残すことで、当事者は契約を遵守する意識が強くなると考えられますので、契約内容が実現されやすいでしょう。

    強制執行ができる
    示談書を私文書として作成した場合、強制執行認諾文言による強制執行を行うことができません。しかし、公正証書として作成し、強制執行認諾文言を付けることで、債務者について金銭債務の不履行があった場合には、民事訴訟の判決等を経ずして強制執行が可能となります。

    文書の偽造がない
    公正証書を作成した場合、原本が公証役場(公正証書の作成等の公証業務を行う法務局所管の公的機関)で保存され、当事者には正本と謄本が渡されます。そのため、偽造や紛失のおそれもなく、万一あった場合にも安心です。

    一方で、公正証書にすることはメリットだけではなく、下記のようなデメリットもあります。

    婚姻破棄による示談書を公正証書にするデメリット

    公正証書にすることによる一番のデメリットは、公正証書を作成するには公証人手数料がかかるという点です。公証人手数料は政令により定められており、公正証書に記載する財産の目的価格(得られる利益の価格)によって、それぞれ金額が割当られています。また、公正証書の作成サポートを専門家に依頼する場合には、公証人手数料とは別に費用がかかります。公証人手数料の詳細はこちらです。

    公証人手数料
    (公証人手数料令第9条別表)

    婚姻破棄の示談書を公正証書にする流れ

    1.婚約破棄による慰謝料の合意

    公正証書を作成するためには、相手の合意が前提となります。そのため、まずは相手方と話し合いをして、慰謝料の金額や支払方法等の事項を話し合いましょう。もし、相手方と連絡を取れない状況であれば、内容証明郵便()を送って示談書作成の意思を伝えると良いでしょう。また、内容証明を利用する場合には、内容証明自体を通知書として慰謝料の請求を行ってもよいでしょう。

    )内容証明郵便を利用することで、郵便局に相手に送った内容や送付の記録が残ります。そのため、内容証明を受け取った者は「受け取っていない。」「そのような内容は知らない。」等言い逃れできなくなります。内容証明郵便は通常、配達証明付きで送ることがほとんどですので、郵便窓口で提出する際には、配達証明を付ける旨を伝えましょう。電子内容証明で送る場合には「配達証明を付ける」の欄に☑マークをして送ります。

    2.示談書の作成

    上記1によって話し合い合意した内容を元に、示談書を作成します。示談書の原案は債務者あるいは債権者どちらが作成しても構いませんが、通常は債権者が作成するケースが多いです。示談書の作成の際には最低でも下記の事項は記載するようにしましょう。

    婚姻破棄の示談書(一般的記載内容)

    ※)共有財産の分与は婚姻関係になくとも、同棲期間については、婚姻期間と同じように財産分与の対象期間として扱われます。

    3.作成に必要な書類の準備

    公正証書を作成するには、事前に公証役場に必要書類をデータや郵送で提出する必要があります。婚姻破棄による慰謝料等の支払い契約公正証書の場合には、公正証書とする文書の原案や本人確認書類()が必要です。なお、当事者間に認知している子供がいる場合には、これらの書類のほかに認知の記載がある戸籍謄本が必要になります。認知の記載のある戸籍謄本は夫が認知届を提出してから約1週間で内容が反映されます。

    )本人確認書類は「運転免許証」や「マイナンバーカード」、「印鑑登録証明書」等です。

    4.原案の確認

    原案や必要書類のデータを送ると、約1週間ほどで公正証書の原案や公証人手数料が記載された計算書が届きます。公証人の作成した公正証書の原案に変更や修正が無いかを確認し、問題が無ければ公証人に変更がない旨と公正証書を作成する日を伝えましょう。

    5.公正証書の作成

    事前に連絡していた作成日に公証役場に出向き公正証書を作成します。公正証書の作成時には事前に提出していた本人確認書類や認印(本人確認書類として印鑑登録証明書を提出していた場合には実印)、公証人手数料を持参します。公正証書の作成は、公証人が作成する公正証書の本旨部分を読み上げ間違いがないかを当事者に確認し作成されますので、おおむね30分程かかります。

    婚姻破棄による慰謝料請求等について合意できなかった場合

    合意できない場合

    婚姻破棄による慰謝料の請求は、法律上の不法行為として損害賠償を請求することができます。このような場合には、直ちに訴訟に移行するよりも、まずは当事者間の協議により穏便に解決を目指すのが好ましいです。婚姻破棄による慰謝料の相場は50万円から200万円程度とされていますが、当事者間の話し合いでその金額に折り合いがつかない場合も当然にあります。このようなケースで初めて示談交渉や訴訟を検討することとなります。

    以下は、婚姻破棄による慰謝料請求について当事者で合意できなかった場合になります。このようなケースの代理交渉の依頼は、弁護士や認定司法書士()にご依頼いただく必要がありますので、行政書士は対応できかねます。行政書士への依頼は、当事者間で慰謝料の金額や契約内容が合意に至っている場合にのみ依頼や相談をしていただけます。

    )認定司法書士とは、司法書士の資格を持っている者が特別な研修を受け合格することで、簡易裁判所における民事訴訟手続の代理や支払督促手続の代理などの業務を取り扱えるようになった司法書士のことです。

    合意できなかった場合の対応①示談交渉

    一度は、話し合いによる解決を試みてもその協議が上手くいかず、話し合いが平行線になってしまうことがあります。このようなときには、弁護士や認定司法書士に示談交渉を依頼することができます。示談交渉とは、裁判外で行う示談金額を決めるための話し合いのことであり訴訟に要する費用を抑えることができます。

    合意できなかった場合の対応②調停

    婚約破棄による慰謝料の支払い等の問題は、調停によって解決することも見込めます。調停とは訴訟とことなり、裁判官一人と調停委員二人以上で構成される調停委員会が、当事者双方の意見を聞いた上で、双方が納得し解決できるように助言やあっせんをします。調停は訴訟ほど複雑ではありませんので、弁護士等に委任することなく、当事者だけで進めることも多いです。調停の申立ては、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。例外もありますので、詳しくは最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。

    合意できなかった場合の対応③訴訟

    示談交渉や調停により、当事者間で合意できなかった場合には、最終的な方法として訴訟により解決することとなります。訴訟では、弁護士や認定司法書士等の代理人を立てて進めることが通常であり、弁護士等の費用が高額となります。そのため、訴訟による解決は最終的な手段として検討されると良いかと思います。

    婚姻破棄の示談書のひな形

    以下が示談書のひな形でございます。作成される皆様が記載の内容に合致するケースはほとんどありませんので、合意書は参考程度にご使用ください。なお、当事務所にご依頼いただいて作成させていただく文書とは、異なるものですのでご了承ください。

    合意書

     ○○(以下、「甲」という)と○○(以下、「乙」という)は、本日、当事者間で以下のとおり、合意した。

    第1条(婚約破棄の事実)
     乙は、甲に対し、令和○年○月○日から現在まで○○との交際があったことを認め、婚約者以外の者との交際により婚約が不当に破棄となったことを認める。

    第2条(謝罪)
     乙は、甲に対し、前条の行動により甲を深く傷つけ精神的損害を負わせたことを認め、甲に対し文書によって謝罪する。

    第3条(慰謝料)
    1 乙は、甲に対し、慰謝料して、金○万の支払義務のあることを認め、令和○年○月から令和○年○月まで、毎月月末限り、次の甲の指定する金融機関の預金口座へ振込送金の方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。

    金融機関名 ○○銀行 ○○支店
    預金種別 普通預金
    口座番号 1234567
    口座名義 ○○
    2 乙が前項による支払いを1回でも怠った場合、もしくは以下の各号に定める事由が生じた場合には、乙は、甲からの何らの通知、催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、ただちに前項金○万円(既払金がある場合はそれを除いた残額)支払わなくてはならない。
    ⑴ 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
    ⑵ 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき
    ⑶ 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき

    第4条    (清算条項)
     甲及び乙は、本合意書に定める他、慰謝料や損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。

     以上、本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有する。

    令和○年○月○日

     甲) 住所
        氏名      印

     乙) 住所
        氏名      印

    婚姻破棄の示談書を公正証書にする場合

    私文書から公正証書にする

    婚姻破棄の示談書を公正証書にされることを検討中の方は、当事務所にご連絡ください。当事務所では、離婚や婚姻破棄による公正証書の作成など民事法務に特化しております。これまでにご依頼いただいたお客様からは、たくさんの高い評価いただいており、自信をもってサービスを提供させていただきます。

    料金

    サービス 金額 概要
    示談書作成 30,000円 示談内容をお伺いし、書面を作成致します。郵送費等の実費は別途かかります。
    公正証書作成 60,000円~ 公正証書の作成サポートをさせていただきます。サポートの範囲によって金額が異なります。

    以下は、これまでにご依頼いただいた方からの口コミの一部でございます。詳しくは「お客様の声」からご確認いただけます。

    婚姻破棄による示談書を公正証書にする―よくある質問

    Q1.示談書や公正証書は作成にどのくらいの日数がかかりますか

    示談書の場合は、必要な事項をお伝えいただいてから概ね1週間で作成させていただいております。公正証書の場合は、公証人など第三者の関与が必須となりますので、概ね2カ月、早くて1カ月はかかります。

    Q2.示談書を自分で作成したのですが、意味はあるのですか

    示談書を作成することで、作成時に話し合ったことが文書として残ります。そのため、口頭で決めるケースと比べると意味はあるでしょう。ただし、公正証書ではありませんので、金銭の支払いの不履行による強制執行は民事訴訟等の手続を経て行う必要があります。

    民事法務専門の行政書士

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