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2024.05.28

離婚後のお金の問題を揉めずに解決するには?

離婚後のお金の問題を揉めずに解決するには?
目次

    相手と離婚の合意ができたときに、次に考えなければいけないことはお金の問題かと思います。もし、婚姻期間中は夫(妻)の扶養に入っていた場合、離婚後は自分で生計を立てていく必要があります。また、子供の親権者である場合には、さらに大きな金額が必要でしょう。

    このように、離婚後のお金の問題はとても大切なことですので、抜け目が無いように離婚の前にやるべきことをしておきましょう。こちらの記事では、離婚後に考えられるお金の問題や、対応方法について述べさせていただきます。

    離婚後に考えられるお金の問題

    離婚後に考えられるお金の問題のお金のイメージ

    子供の養育費

    夫婦の間に未成年の子がいる場合には、子供を監護しない親は子供が成人するまでの間、養育費を支払う義務があります。養育費は、夫婦の話し合いによって毎月(毎年)どれくらいの金額をいつまでに支払うかを具体的に決めます。養育費の額は離婚時の夫婦の年収額によって定めることが一般的であり、その相場は子供1人あたり「4万円から8万円」程でしょう。

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    夫婦の財産分与

    離婚時には、婚姻中に夫婦で形成した財産をどのように分与するかを話し合う必要があります。これを財産分与といい、原則として2分の1ずつに分けることとされています。そのため、夫婦の一方が家業専業で収入を得ていなかった場合にも、夫婦の共有財産を半分ずつにすることとなります。ただし、夫婦の合意による方法や財産の形成の寄与度合いによっては、2分の1以外の割合による分与をすることも可能であり、実際に裁判所でもそのように判断されることもあります。夫婦の共有財産には次のような財産が該当します。

    しかし、夫婦が婚姻する以前から所有していた財産や、婚姻中に相続や贈与で取得した財産は離婚時の財産分与の対象とはなりません。

    【関連記事】
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    不貞等による慰謝料

    離婚の理由が、相手による不貞やDV等である場合には相手方に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額は、精神的な苦痛に基づき決まります。そのため、不貞やDVの期間や回数などによって請求できる慰謝料の金額が異なります。また、有責配偶者(不貞等をした側)のこれらの行為により、相手方がうつ病等になった場合には、請求できる金額が高くなることが予想されます。

    年金分割

    婚姻中に支払った厚生年金を将来、夫婦で分割して、それぞれ自分の年金とするためには、離婚後2年以内に年金事務所等で手続をする必要があります。年金分割には次の2種類があります。

    ⑴合意分割
    夫婦双方の請求により、婚姻中に支払った厚生年金を分割する方法です。合意分割をするには、夫婦で揃って年金事務所に行く必要があります。しかし、公正証書や認証付きの合意書を持参することで、夫婦一方による手続が可能です。

    ⑵3号分割
    国民年金の3号被保険者であった方からの請求により、婚姻中に支払った厚生年金を分割する方法です。3号分割は合意分割と違い、夫婦の合意は不要です。

    連帯保証人

    離婚後に養育費や財産分与、慰謝料により、支払を受ける場合には連帯保証人を付けておくと安心です。連帯保証人を付けておくことで、万一、元配偶者が支払いを怠った場合に連帯保証人に対してもお金を請求することができます。なお、連帯保証人は書面によって契約をすることが法律で定められていますので、協議書や公正証書によって3者間で契約をする必要がありあります。公正証書によって連帯保証人を付ける場合には、連帯保証人も強制執行認諾の対象とすることができますので、より安全に支払を受けることができるでしょう。

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    離婚後にお金の問題で揉めないための上手な話し合い

    離婚後にお金の問題で揉めないための上手な話し合い

    離婚後に相手とお金の問題で揉めないためには、離婚の前に十分に相手と話し合っておく必要があるでしょう。上手に話し合いを進めるには、話し合いをする環境を整えたり、話し合う内容を事前にまとめておくなどの準備が必要です。もし、この事前準備を怠ってしまうと話し合いが円滑に進まず、結果として離婚後にお金の問題で揉めてしまう可能性があります。下記では、上手に話し合いを進めるためのポイントを4つ紹介させていただきます。

    話し合う内容を決めておく

    話し合いする内容を、ある程度決めていたとしても、いざ話し合うと、うっかり忘れてしまうということはよくあります。話し合いを円滑に進めるためにも、事前にメモを用意しておき、話し合いする内容を記載しておくと安心でしょう。また、メモを準備する際は、自身の要望も記載しておくことが大切です。例えば「養育費はいくらにするのか?」だけをメモに記載していると、話し合いの際に養育費の金額の相場を二人で考える時間が必要となります。そこで「養育費はいくらにする?裁判所の算定表では○○円」のようにこちらの要望や算定の根拠を記載しておくと、相手も要望の金額に納得しやすいと言えるでしょう。

    【メモ書きの例】
    ・養育費
    →算定表では「○○円~○○円」なので、間を取って○○円を要求する
    ・財産分与
    →私の財産は預金○○円と不動産で、不動産は私と子供が住みたい
    ・慰謝料
    →相場は○○円

    話し合いをする環境を整える

    離婚の話し合いをする環境はとても重要です。場所は自宅で行うことが考えられますが、夫婦間に子供がいる場合には、配慮が必要でしょう。子供は両親の関係に敏感です。子供の前で「離婚」や「慰謝料」、「養育費」等のワードを出して話し合いをすることはやめておきましょう。自宅で話し合うことが難しければ、人気の少ないカフェや車内で話をすることも検討できます。

    話し合いを録音録画しておく

    離婚によるお金の話し合いは、後で「言った、言っていない」のような揉めごとが起こりやすいです。そのため、話し合いをする際には、録音や録画しておくとよいでしょう。

    離婚後のお金の問題は公正証書を作成しておくと安心

    離婚後のお金の問題は公正証書を作成しておくと安心の公正証書の写真

    離婚の際に決めた「養育費、慰謝料、財産分与」等の金銭的な支払は、公正証書として契約しておくと安心です。ここでは、公正証書について簡単に説明させていただきます。

    公正証書とは

    公正証書は、公証人と呼ばれる公務員が作成する文書のことです。公証人は、元々裁判官や検察官として法律実務の経験を有する者が法務大臣の任命を受けて就職します。公正証書は、広い意味で住民票や戸籍謄本等の公文書に該当します。そのため、作成における信用度が高いです。

    公正証書を作成するメリット

    離婚に伴う契約は公正証書を作成することができます。公正証書を作成することで次のようなメリットがあるので、作成できる契約の場合には積極的に作成するべきでしょう。

    強制執行が簡単

    公正証書は金銭的な債務がある場合に作成することが一般的です。その理由は、公正証書によってする金銭的支払い契約は、強制執行認諾条項を記載することができるからです。強制執行認諾条項とは、債務者(お金を支払う側)が契約のとおりにお金を支払わなかった時に、債権者(お金の支払いを受ける側)が裁判の手続を経ずに強制執行をすることを債務者が認めると証明した条項です。この条項を記載することで債権者は安全にお金の支払いを受けることが出来ると言えます。

    強制執行による手続では、給与を差し押さえることができます。給与を差し押さえる場合には、裁判所から会社に対し通知が届きますので、債務者が裁判沙汰になっていることや債務を履行していないことがバレてしまいます。普通はそのようなことになりたくないでしょうから心理的にも支払いがされやすいでしょう。

    公正証書が保管される

    離婚の公正証書に限らず、公正証書を作成した場合、公正証書の原本(当事者が署名捺印したもの)が公証役場で保管されます。そのため、受け取った公正証書の正本や謄本の内容を変更し契約にない主張をされたとしても、公証役場にある原本を確認することで、相手の主張に対して反証することができます。ただし、公正証書の原本の保管期間は20年とされていますので、これ以降の場合には公正証書が再発行されませんので、注意が必要です。

    離婚公正証書に記載する内容

    離婚公正証書に記載する主な内容は、上記で説明した財産的な記載を含めて次のようなことが挙げられます。

    これら以外の内容についても、法的に無効とならない内容であれば夫婦が合意の上、記載することができます。例えば、配偶者がストーカー気質である場合には「町で見かけても話しかけない」「その場所から速やかに立ち去る」のような誓約を追加することもできます。

    【関連記事】
    >離婚公正証書の作成費用はどれくらい?安い作成方法はあるの?
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    離婚後のお金の問題を解決するためには協議書や公正証書の作成を

    離婚後のお金の問題を解決するためには協議書や公正証書の作成を

    離婚後のお金の問題を書面で契約しておかないと後で揉める可能性があります。離婚後に揉めて、相手と話し合いができなくなってしまうとお金の問題は、調停や裁判による解決をすることとなります。これらの手続による解決は調書や判決を取得するまでに、短くとも半年はかかることが予想されます。このようなことを事前に防止するためにも、離婚に伴うお金の問題を話し合ったときは、直ぐに協議書や公正証書を作成しておくべきです。

    これらの書面を作成しておくことで、離婚後に揉めるリスクは軽減されますし、万一、揉めたとしても協議書や公正証書に基づく話し合いをすることができます。

    当事務所は、大阪に事務所がある離婚に伴う契約書や公正証書を専門に取り扱う事務所です。年間に100件以上の協議離婚のご相談を受け、同数程度のご依頼に対応させていただいております。依頼の範囲は、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県からのご依頼が中心となりますが、契約書の作成の場合は全国で承っております。これまでにも、東京都、神奈川県、北海道、広島県、沖縄県等からご依頼をいただき対応した経験もあります。

    以下に手続の流れや料金等を記載させていただきます。

    手続の流れ

    1.ご連絡
    まずは、お問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、離婚協議書や公正証書を作成するために必要な「離婚の合意や離婚条件、記載のご希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

    2.お見積書とご契約
    前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

    3.離婚協議書や公正証書の案文作成
    当事務所によって、離婚協議書や公正証書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された離婚協議書や公正証書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

    料金

    書面の種類 料金 概要
    離婚の公正証書 60,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
    公証役場での代理調印 15,000円 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。
    離婚協議書 30,000円 離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。

    お客様の声

    当事務所は大阪市鶴見区にある事務所ですが、離婚協議書や公正証書の作成サポートは、全国の都道府県でもご利用いただいております。ご依頼をお考えでしたら、いつでもお気軽にお申し付けください。

    以下は、全国からご利用いただいたお客様のご感想です。

    離婚公正証書や離婚協議書のレビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの離婚協議書や公正証書を作成させていただいております。

    離婚協議書の見本

    よくある質問

    Q1.離婚のお金の問題は揉めやすいのですか?

    はい。もし何も決めずに離婚をした場合には、後で揉めやすい傾向があります。もし貴方が相手方に離婚に伴う支払をする義務がある場合、ある日突然、内容証明郵便等により養育費や財産分与の請求の通知が来ることがあります。

    Q2.離婚の公正証書を作成するときは、二人で役場に行かなければいけませんか。

    はい。原則はお二人で行っていただく必要があります。しかし、役場によっては一方の代理人として公証役場で手続をすることができます。

    Q3.離婚の公正証書を作成する期間はどのくらいでしょうか。

    初めての方は2カ月程かかることが予想され、専門家に依頼した場合は、1カ月程で作成できます。

    まとめー離婚後のお金の問題を揉めずに解決するには

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚後のお金の問題について揉めずに話し合いをする方法や、その話し合いによって決めるお金の問題について次のとおり詳しく記載させていただきました。下記には関連記事もありますので、ご興味があれば是非ご確認ください。

    1.離婚後に考えられるお金の問題
     ⑴子供の養育費
     ⑵夫婦の財産分与
     ⑶不貞等による慰謝料
     ⑷年金分割
     ⑸連帯保証人
    2.離婚後にお金の問題で揉めないための上手な話し合い
     ⑴話し合う内容を決めておく
     ⑵話し合いをする環境を整える
     ⑶話し合いを録音録画しておく
    3.離婚後のお金の問題は公正証書を作成しておくと安心
     ⑴公正証書とは
     ⑵公正証書を作成するメリット
     ⑶離婚公正証書に記載する内容

    大倉行政書士事務所

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