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2024.05.15

離婚公正証書の代理人について

離婚公正証書の代理人について
目次

    離婚により公正証書を作成する場合には、原則として夫婦で公証役場に出向き公正証書を作成する必要があります。しかし、平日にどうしても時間が取れない(公証役場は平日のみ空いております。)等のやむを得ない事情がある場合には、公証役場あるいは公証人によっては夫婦のいずれか一方について代理人が認められる場合があります。

    「代理人が公正証書を作成する」とは厳密に言うと、事前に夫婦で合意した契約内容を記載した離婚公正証書の調印(署名と押印)を代わりに公証役場で行うということです。公証役場の代理人は、委任者に重要な権利や義務が発生する行為ですので、代理人の責任は大きいと言えるでしょう。万一、公正証書を作成した後に「こんな契約は聞いていない。」などと委任者(代理を頼んだ人)から言われないためにも、委任内容に齟齬が無いかをしっかりと確認した上で作成しましょう。

    代理人によって公正証書を作成する

    離婚給付等契約公正証書の写真

    公正証書は基本的に、代理人による作成が認められております。しかし、遺言公正証書や任意後見契約公正証書などの本人に判断能力や契約意思の能力が重要なものについては、必ず本人が公証役場に出向く(出張による作成も可能です。)必要があります。

    これらの公正証書以外にも、離婚の際に作成する「離婚給付契約公正証書」も代理人による作成が認められない場合があります。その理由は、離婚給付契約公正証書は夫婦の身分契約を含むため代理人による契約がそぐわないと考えられ、離婚による契約は後で揉めやすい傾向があるからです。このような理由により、原則として公正証書の作成は夫婦の同席が求められているのです。

    代理人による離婚公正証書の必要書類

    代理人による離婚公正証書の必要書類

    委任状には、公証人が作成した最終原稿を別紙で付けて毎ページに実印で契印します。最終原稿ではない公正証書案を付けても作成することが出来る場合がありますが、自分が作成した公正証書案と公証人が作成した公正証書の原稿では、記載の表現や内容の一部が異なる場合がありますので、最終原稿を付けることを推奨します。なお、公証役場によっては最終原稿がついていない委任状でなれば作成を認めてもらえないケースもあります。

    委任状には、実印で押印するので印影を確認できるように印鑑登録証明書を提出する必要があります。印鑑登録証明書は発行後3か月以内のものが必要となりますので、期限には注意しておきましょう。

    離婚公正証書の代理人はできないの?

    しかし、実際はほとんどの公証役場で代理人による作成を認めてもらえます。私が代理人として、作成させていただいた大阪や兵庫の公証役場はほとんどのケースで離婚給付契約公正証書の代理人としての作成を認めてもらいました。しかし、中には認めてもらえない公証人もいるので、事前の確認は必ず必要です。

    代理人による作成は公証人によっても異なります

    公証役場に公証人が複数名(A公証人、B公証人)いる場合には、A公証人は離婚給付契約公正証書の代理作成を認めるけれど、B公証人は認めないなどのケースもあります。そのため、1人目の公証人が出来なければ別の公証人に訪ねるのもよいでしょう。

    離婚公正証書を代理人で作成するケース

    離婚公正証書を代理人で作成するケース(3つのケースイメージ)
・夫(妻)が平日に働いており時間が取れない
・単身赴任で相手が他府県にいる
・夫婦で顔を合わせたくない

    離婚公正証書の作成は、原則として夫婦に出向き作成しなければいけません。しかし、次のような事情により公証役場に夫婦が揃って行けない場合には、代理人を選任し代わりに公正証書への署名捺印を行ってもらうことができます。代理人を選任し、公正証書を作成するケースには次のような事情が考えられます。

    上記各項目の詳細を下記に記載します。

    夫(妻)が平日に働いており時間が取れない

    公証役場は、平日の9時から17時の間で公証事務を行いますので、土日祝日は作成することができません。そのため、土日祝日が休みの仕事に従事している場合には、公正証書の作成日程を合わせにくいと言えるでしょう。また、平日にわざわざ有給を取ってまで公証役場に出向きたくないと考える方も多いのが現状です。

    単身赴任で相手が他府県にいる

    配偶者が単身赴任で、遠方にいる場合には現実に公正証書の作成が難しいでしょう。そのため、代理人による調印が認められる公証役場であれば作成ができます。単身赴任の方の代理人は基本的に債権者(夫)であるケースが多いので、公正証書の作成後に特別送達と呼ばれる公正証書の郵送が行われます。そのため、住民票上の住所と現住所が異なる場合には、事前に公証人に対し、現住所を伝えておく必要があります。

    夫婦で顔を合わせたくない

    公正証書の作成は、夫婦間での離婚意思と離婚条件の合意が必ず必要になります。そのため、夫婦で顔を合わせたくないとなると、どのようにして離婚条件を話し合ったのかどうかを問われる可能性があるでしょう。しかし、現在はメールやLINEでのやり取りで離婚や条件の合意もできますので、公証役場で夫婦で顔を合わせたくないからといって離婚の合意や離婚条件の確認ができないわけではないでしょう。ただ、公証人は夫婦で会いたくないからという理由で、夫婦のいずれかが代理人として調印をすることをあまり良くは思わないでしょう。

    【関連記事】
    >公証役場に夫婦で行きたくない場合の対処/行政書士が解説

    離婚公正証書の代理人の責任

    離婚公正証書の代理人の責任の重さをイメージ

    代理人によって公正証書の署名や捺印をする場合、その代理人は作成に大きな責任を伴います。万一、委任者が作成を委任していない内容について勝手に判断してしまうと、公正証書の内容が無効となってしまったり、公正証書の内容を変更しなければならないなどトラブルが生じてしまう可能性があります。

    このようなことを防止するためにも、公証役場では、委任者からの「実印を押した委任状、印鑑登録証明書」を要求しています。しかし、そもそも委任者が契約の内容をしっかりと理解せずに委任状に署名等を行っている場合もあります。このような場合、明らかに委任者に帰責があると思われますが、代理人が必要な説明義務を果たしていないと判断される可能性も十分にありますので、代理人は委任者に対し、強制執行認諾条項の意味を含め、離婚条件の内容をしっかりと説明しておく必要があります。

    離婚公正証書の虚偽作成は意外と簡単にできてしまう!?

    公正証書は公証人によって作成される公文書ですので、社会的な信用は高いです。そんな公正証書ですが、ケースによっては意外と簡単に虚偽作成ができてしまう場合があります。当然虚偽による公文書の作成は犯罪ですので、絶対にしてはいけません。しかし、不倫やDV等による精神的な苦痛や怒りから公正証書の虚偽作成がされてしまう可能性も否定できません。

    公正証書は、虚偽に作成できないように本人確認はしっかりと行われています。しかし、夫婦のような近い関係の場合には要注意です。このようなケースでは、夫婦が互いの実印や印鑑登録カード、マイナンバーカードなどを、同一の場所に保管していることは珍しくはありません。このような場合、互いに相手の本人確認書類を簡単に利用できてしまいます。その結果、債権者(妻)と債務者の代理人(妻の友人)により、公正証書の作成に必要な書類が提出され、公正証書が勝手に作成される可能性があります。

    また、公正証書により強制執行をするためには、債務者に公正証書を交付する手続が必要なのですが、この手続も夫と妻の住所が同じであれば、公正証書が公証役場から自宅に郵送され妻が公正証書を受け取れてしまいます。そのため、最悪の場合には公正証書による強制執行の手続がされてしまう可能性があります。このような最悪のケースを防止するためにも、実印、印鑑登録カード、マイナンバーカード等の書類は夫婦で別々に保管をしておくなど工夫が必要です。

    代理人によって作成しないことの重要性

    確かに、公正証書を代理人に依頼すると、自分は公証役場に行かなくていいですし、配偶者と顔を合わせることがなくなるので、気持ち的に楽かもしれません。最近では、公証役場にいかずとも公正証書を作成できるサービスもネットでよく見られ、これらのサービスは魅力的に映ります。

    しかし、代理人による作成の場合にもいくつかデメリットはあります。

    代理人による作成のデメリット

    債務者の責任意識が弱くなる

    債務者の代理人として調印を行った場合には、債務者が公正証書を作成したことの実感がわかず、公正証書による債務の責任感が弱くなってしまうリスクがあります。実際に公証役場に行って公証人の面前で署名と捺印をするのと、届いた委任状に署名と捺印をするのでは全く持って緊張感が異なります。それ故、代理人による調印は債務者による責任感の弱さから公正証書をもってしてでも支払が滞ってしまうリスクがあります。

    送達の手続が面倒

    通常、夫婦で公証役場に出向き公正証書を作成した場合、交付送達と呼ばれる債務者に対する公正証書の送達がされます。しかし、債務者が役場に来なければ特別送達と呼ばれる公証役場から債務者の住所へ郵送する方法をして、公正証書の送達が行われます。これらの送達後には、債権者には送達証明書が交付されるのですが、交付送達の場合は、公正証書の作成時に受領することができますが、特別送達の場合には、公正証書の作成後に改めて公証役場に行かなければいけませんので、計2回(調印時、証明書受領時)公証役場に出向く必要があります。

    離婚公正証書の作成について

    離婚公正証書の作成は当事務所をお頼り下さい

    上記では、代理人による離婚公正証書の作成について説明させていただきました。説明させていただいたとおり、代理人による離婚公正証書の作成は、手続が楽でメリットしか無いようにも感じますが、思いもよらないところにデメリットも存在します。夫婦で会いたくなければ公正証書の作成も代理人によって作成をしたいと考えるかと思います。しかし、離婚後の契約をより確実にするためにも、どうしても公証役場に行けない事情が無い限りは夫婦で揃って行くことが好ましいでしょう。

    当事務所では、離婚公正証書の作成を専門業務の1つとしてサポートさせていただいております。これまでに、数多くのご依頼を受け離婚協議書の作成や公正証書の作成をサポートして参りました。当事務所は、大阪市内にある事務所ですので、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県など近畿圏内であれば、代理人による作成にも対応しております。また、これら以外の都道府県についても代理人による作成はできませんが、夫婦で公証役場に行っていただくことを前提に手続させていただくことが可能です。もし、公正証書の作成にお悩みをお抱えでしたら一度ご相談下さい。

    ネットには、数多くの公正証書に関する記事がありますが、これらの情報は基本的な内容しか書かれていないことがほとんどです。実際に公正証書を作成するには、これ以上の専門知識が必要となり、専門家に聞くことや専門書を熟読する必要があるでしょう。また、公証人は公正証書を作成する内容について基本的に提案はしてもらうことができませんので、公正証書作成後に、必要な条文が一部抜けていたとしても、それ理由に公証人に対し責任を追及することができません。自分一人で作成することは、費用を抑えることのメリットはありますが、作成すべく内容が記載された公正証書が作成できない場合があるということを理解しておくべきでしょう。以下に当事務所にご依頼いただいた場合の流れや料金を記載させていただきます。

    手続の流れ

    1.ご連絡
    まずは、お問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、離婚協議書や公正証書を作成するために必要な「離婚の合意や離婚条件、記載のご希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

    2.お見積書とご契約
    前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

    3.離婚協議書や公正証書の案文作成
    当事務所によって、離婚協議書や公正証書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された離婚協議書や公正証書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

    料金

    書面の種類 料金 概要
    離婚の公正証書 60,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
    公証役場での代理調印 15,000円 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。
    離婚協議書 30,000円 離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。

    お客様の声

    当事務所は大阪市鶴見区にある事務所ですが、離婚協議書や公正証書の作成サポートは、全国の都道府県でもご利用いただいております。ご依頼をお考えでしたら、いつでもお気軽にお申し付けください。

    以下は、全国からご利用いただいたお客様のご感想です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの離婚協議書や公正証書を作成させていただいております。

    協議書の見本
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