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2024.04.02

離婚の公正証書は自分で作れる?どんな内容も記載できるの?

離婚の公正証書は自分で作れる?どんな内容も記載できるの?
目次

    離婚のご相談を受ける際に「離婚の決め事は公正証書にした方がよいですか」とご質問をいただくことがあります。結論として、離婚時の公正証書はできる限り作成しておいた方が良いでしょう。なぜなら、公正証書として作成することで、債務者による金銭の未払が生じた場合に、簡易的な手続で裁判上の強制執行が可能だからです。離婚のように、養育費や財産分与又は慰謝料の支払いがある場合には、公正証書を強制執行認諾文言付きで作成することで、離婚後のトラブルを防止することが可能と言えるでしょう。

    ただし、どんな内容の契約も公正証書で行った方が良いわけではありません。例えば、金銭の授受に関する記載が一切ない契約であれば、公正証書ではなくとも離婚協議書として作成することで、希望の実現が可能な場合があります。こちらの記事では、離婚の公正証書の概要や記載する内容、費用又は自分で作成できるのかなどについて分かりやすく丁寧に解説させていただいております。

    離婚の公正証書とは

    離婚時に作成する公正証書ってなに?

    離婚の公正証書とは、一般的に離婚に伴う給付や身分上の契約について公正証書によってしたものと解されています。公正証書は、公証人と呼ばれる法務大臣の任命を受けた公務員が作成する公文書のことであり、私文書(私人が作成する文書)と比べて、事実を証明する上でとても有力な証拠となります。さらに、公正証書によって作成しておくことで、公正証書の原本は公証役場に保管されますから、書面の紛失のリスクがありません。

    離婚の公正証書を自分で作成することはできるの?

    公正証書を作成するには公証役場に行かなければいけません!

    公正証書は、公証人によって作成されますので、誰でも作成できる文書ではありません。公正証書を作成するには、公証人に嘱託する必要があり、嘱託による作成は、ご自身で公証役場に行っていただくことも行政書士等の専門家に依頼することもできます。ご自身で手続をする場合には、公証人と打ち合わせや書類の提示又は提出を行わなくてはいけません。

    離婚の公正証書ではどんなことを決めればいい

    離婚に伴う公正証書では、以下の内容を定めることが一般的です。

    簡単にまとめると、以下のような記載をします。

    離婚の公正証書ではたくさん決めることがあります

    1.親権について
    親権や監護権の帰属を決めます。親権と監護権は分離させることも可能ですが、子供の手続が面倒になるなどの理由によりあまり用いられません。

    2.養育費
    毎月の養育費の額や支払期日、支払方法を決めます。強制執行の対象とする場合には、支払始期と終期を明確に決める必要があります。

    3.面会交流
    子供を引き取っていない親は、子供と面会交流をする権利が認められます。毎月何回という決め方がされることが通常です。

    4.財産分与
    夫婦が形成した婚姻中の財産をどのように分与するのかを決めます。離婚時の財産分与は原則2分の1ずつとなりますが、協議によってはある程度自由に決めることができます。(財産分与の方法は下記に関連記事がありますので、そちらによってもご確認いただけます。)

    5.慰謝料
    離婚に至った原因が、不貞、暴力又はギャンブル依存などの一定の理由の場合には慰謝料が認められます。

    6.年金分割
    婚姻期間中の保険料納付額に対する厚生年金を分割して、それぞれの年金とすることができます。公正証書によって行う年金分割を合意分割といい、合意分割によって最大2分の1の按分による年金の受給が認められています。年金分割については詳細を後述しております。

    7.婚姻費用
    婚姻期間中に別居をしているのにも関わらず、生活費用が扶養義務者等から支払われていない場合には、これまでの婚姻費用を請求することができます。

    8.強制執行認諾
    公正証書では、強制執行認諾文言と呼ばれる金銭的債務の不履行に対して、強制執行の手続がスムーズにできるようになる文言を記載することができます。

    【関連記事】
    >養育費を子供が15歳になるあたりから増額するには
    >離婚時の財産分与のやり方を教えて!
    >離婚時の財産分与では不動産はどのようにわけれるのか?

    離婚の公正証書に書けないこともあります

    契約は当事者の意思に基づいて自由に形成し、締結できるものですが、公正証書にはどのような内容でも記載できるわけではありません。また、公正証書を作成する公証人は公証人法に従って職務を行いますので、私文書と比べて記載できる内容は幾分制限されていると考えられます。例えば、公正証書には以下の内容を記載することが出来ません。

    ① 公序良俗に反する内容のもの

    社会一般の道徳や秩序のことを公序良俗といいます。公序良俗に反する内容の契約は当事者間で合意をしていた場合であっても無効となります。(民法第90条)公序良俗に反する違反は、公正証書に限らず私文書による契約書であっても定めることができません。離婚の公正証書の作成において公序良俗違反となり得る契約では「慰謝料の代わりに暴力を振るう。」等の契約などが挙げられます。

    ②法令に反する内容

    公序良俗に反する内容のほかに、法令に反する内容も記載できません。

    離婚の公正証書にかかる費用は?

    自分でする場合と費用を比べてみよう

    公正証書を作成するには、公証人に対し、手数料を支払う必要があります。公証人手数料は、公正証書に記載する目的の価額(行為によって得られる利益。つまり、公正証書に記載する価格等。)により算定されます。公証人手数料令第9条別表では、算定の基準となる金額が下記のように定められています。

    公証人手数料令第9条別表

    自分で作成した場合の費用

    離婚に伴う公正証書を作成するための手続をすべて自分でした場合には、公証人手数料や必要書類(戸籍等)の取得費用がかかります。これら費用総額は「40,000円~60,000円」に収まるケースがほとんどです。

    専門家に依頼した場合の費用

    専門家に離婚の公正証書の手続(案文作成、必要書類の代理取得、公証役場での打ち合わせ等)を依頼される場合には、公証人手数料のほかに専門家に対して支払う費用がかかります。その総額は、離婚による公正証書の作成を全て専門家に依頼した場合には「100,000円~120,000円」かかることが通常です。当事務所にご依頼いただいた場合の公正証書の作成費用は「55,000円」で対応させていただいております。

    専門家への依頼費用 50,000円~70,000円程
    当事務所の費用 55,000円
    公証人手数料 40,000円~60,000円
    合計 100,000円~120,000円

    ※)代理人による調印の費用は、公証役場によって対応が異なりますので報酬に含んでおりません。

    離婚の公正証書の作成の流れ

    離婚の公正証書の作成の流れ

    以下では、離婚に伴う公正証書の作成をご自身で(専門家に依頼せず)されるケースで記載させていただきました。

    1.ご夫婦で話し合いと公正証書案の作成

    公正証書を作成するためには、公証人に離婚による契約内容を記載した案文を提出する必要があります。まずは、この案文を作成しましょう。案文にどのような記載をするのかは、下記で雛型を載せておりますので、そちらでご確認ください。

    2.必要書類の収集

    公正証書を作成するには、上記案文のほかに、婚姻関係を証明する戸籍謄本や本人を確認の運転免許証並びに不動産の評価額を証明する固定資産税納税通知書又は評価額証明書の提示が必要となります。さらに記載の内容によって以下のような書類が求められる場合があります。

    ※)必要な書類は記載する内容によって異なりますので、事前に公証役場に問い合わせする又は日本公証人連合会のホームページを確認するなどする必要があります。

    3.公証役場に連絡

    上記1と2により案文を作成し、必要な書類を取得したら公証役場に連絡します。一度目の連絡では、公証役場で公証人と打ち合わせをしたい旨を伝えましょう。その際に、上記1と2で作成及び取得した書類を持参します。

    4.公正証書作成日の決定

    上記3により公証人と打ち合わせをし、公正証書に記載する内容についての受け答えをします。その後、約1週間で公証人からメールやFAX等により公正証書の原稿が届くかと思いますので、そちらを夫婦で確認し問題が無ければ公正証書の作成日を公証人の都合の良い日と伺い調整しましょう。

    5.公正証書の作成

    公正証書の作成日には、以下の物を持参し、作成の5分ほど前には役場に到着しておくようにしましょう。

    【関連記事】
    >公証役場に夫婦で行きたくない場合の対処

    離婚の公正証書で決める年金分割ってなに?

    年金分割とは、離婚時に夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対する厚生年金を分割して、それぞれの年金とすることができる制度のことです。年金分割を公正証書によって定めることで、離婚後に夫婦がそれぞれ単独で年金事務所で年金分割の手続をすることができます。(合意分割)

    年金分割をしないとどうなる

    年金分割をしなければ、上記により分割した厚生年金を年金受給時に受け取ることができません。ただし、婚姻中に扶養されていた20歳以上かつ60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の者)は第3号被保険者に該当し、公正証書や合意書(認証済みのもの)がなくとも単独で婚姻期間中の厚生年金の分割手続(3号分割)をすることができます。

    合意分割と3号分割で必要となる物

    これらの分割をするには、離婚後に下記の書類をもってお近くの年金事務所にお出向きください。合意分割も3号分割も夫婦がいずれも単独で行うことができます。しかし、公正証書等を作成していない方や第3号被保険者に該当しない方は、夫婦で揃って年金事務所に行っていただく必要がありますのでご注意ください。

    【年金分割に必要な物】
    ⑴共通
    ・個人番号カード(マイナンバーカード)等
    ・基礎年金番号を明らかにすることができる書類(通知書や年金通帳等)
     ・戸籍謄本(6カ月以内に取得し、婚姻と離婚の確認ができるもの)

    ⑵合意分割
    ・所定の請求書
    ・年金分割を証する下記⑴⑵いずれかの書類
    ①公正証書の謄本(抄録謄本)
    ②合意書(公証人の認証済みのもの)

    ⑶3号分割

    ・所定の請求書

    離婚公正証書の雛型(テンプレート)

    離婚に伴う公正証書をご自身で作成することを検討されている方は、以下の雛型をご参考ください。なお、こちらのひな形をご利用いただくについて制限はありませんが、ご利用による責任は負えませんので、ご自身の責任においてご使用ください。

    離婚給付等に関する契約公正証書

     本公証人は、後記当事者の嘱託により、以下の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

    本 旨

    第1条(離婚に伴う給付等の合意)
     夫雛型 太郎(以下「甲」という。)と妻見本洋子(以下「乙」という。)は、本日、協議により離婚すること(以下「本件離婚」という。)及び速やかに離婚届を提出することを合意し、かつ、本件離婚に伴う給付等について次条以下のとおり契約を締結した。

    第2条(親権者等)
     甲及び乙は、甲乙間に生まれた未成年の子である長男弥彦(令和3年10月2日生、以下「丙」という。)の親権者を乙と定め、乙において丙を監護養育する。

    第3条(養育費等)
     甲は乙に対し、丙の養育費として、離婚の前後を問わず、令和5年10月から丙が満20歳に達した月まで毎月5万円を乙の指定する乙名義の預金口座(三菱銀行千里中央支店、普通預金、口座番号1234567)に振込送金する方法で支払う。
    2 特別な事情や経済情勢の変動により、前項の養育費の金額が不相当となった場合には、甲及び乙が協議の上、その金額を改定することができる。

    第4条(面会交流)
     乙は、甲が丙と毎月1回、面会交流することを認める。
    2 面会交流の具体的な日時、場所及び方法は、丙の意思を尊重し、その福祉に配慮して、甲及び乙が事前に協議の上決めることとする。

    第5条(財産分与)
     甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、離婚の前後を問わず、令和6年3月末日限り、金50万円を支払う。支払方法は、第3条第1項所定の方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

    第6条(生命保険)
     甲は乙に対し、離婚後速やかに、甲が平成9年4月1日にC保険相互会社との間で締結した個人年金保険契約(証券番号:1234567890)について、同契約の保険金及び給付金等の受取人を丙に変更する手続を行うことを約束する。

    第7条(通知義務)
     甲及び乙は、住所又は勤務先等を変更したときは、速やかに相手方に対し、変更後の新住所又は勤務先の名称、所在地及び電話番号を文書で通知する。

    第8条(清算条項)
     甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、本公正証書に定めた事項以外に慰謝料等名目を問わず相互に何らの金銭的請求をしない。

    第9条(協議による解決)
     本公正証書に定めのない事項又は本公正証書の解釈について疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議の上解決する。

    第10条(強制執行認諾)
     甲は、本公正証書に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

    離婚に伴う公正証書の作成依頼は全国対応の当事務所にお任せください

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    当事務所では、離婚による公正証書の作成を全国で承っております。そのため、対面不要の電話やメール、オンラインでの非対面による完結が可能です。ただし、全ての地域で対面ができないわけではありません。近畿圏内の全域(一部を除く)については対面によるサービスの提供も可能でございます。(詳細は後述の対応地域をご確認下さい。)もし、離婚について以下のようなお悩みをお抱えでしたら是非当事務所にご相談ください。

    料金

    サービス 料金 概要
    離婚に伴う公正証書の作成 60,000円 離婚に伴う公正証書の作成サポートをさせていただきます。必要な書類の取得についてもお任せいただけます。
    離婚協議書の作成 30,000円 公正証書は不要だけれど、離婚協議書は作成したいという方はこちらをご要望いただけます。製本や郵送にも対応します。

    ※)ご依頼の複雑性などを理由に上記金額と異なる場合がございますので、ご了承ください。

    お客様の声

    離婚に際しての公正証書をお願いさせていただきました。
    離婚するに当たり、公正証書の作成をお願いしました。

    離婚の公正証書をご依頼いただいた方からのお声でございます。全部はこちらから確認いただけます。

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    離婚に伴う公正証書の作成時によくある質問

    Q1.離婚の年金分割は共働きでも利用できますか。

    はい。公正証書の年金分割は共働きの場合に利用されるケースがほとんどです。その中でも、扶養外で働いている場合には、年金分割をしておかなくては公平な年金の受け取りができなくなってしまいます。

    Q2.離婚の年金分割では年金はいつからもらえるのですか。

    年金は受給開始年齢に達した時にもらうことができますので「65歳」からです。

    Q3.公正証書の証人とはなんですか。

    証人とは、公正証書が間違いなく本人の意思によって作成されているかなどを確認する方です。遺言公正証書では、法律の規定により証人の立会いが必須となります。離婚の公正証書では証人は必要ありませんので、夫婦で揃って行っていただくことで作成できます。

    Q4.調停離婚と協議離婚の違いはなんでしょうか。

    調停離婚は調停(裁判官や調停員の関与有り)によって離婚し、離婚に伴う契約を決める方法です。一方、協議離婚は夫婦の合意によって離婚し、離婚に伴う給付等の契約を決める方法です。調停離婚の場合は、調停が成立した場合に調停証書が作成されますので、調停後に公正証書を作成する必要はありません。協議離婚の場合には、夫婦で決めた内容を元に公正証書を作成することができます。

    Q5.離婚に伴う公正証書は離婚後に作成できますか。

    離婚後であっても作成可能です。ただし、財産分与や年金分割の請求期間は離婚後2年間とされているので注意が必要です。

    Q6.公正証書の作成には何が必要ですか?

    公正証書を作成する場合には「公正証書の案文、戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、固定資産評価額が分かる書類、基礎年金番号が分かる書類、その他契約書(生命保険等)」が必要となります。

    Q7.相手が離婚条件を提示してきましたが、条件を呑む必要はありますか。

    合意の上決めるので、全ての条件を承諾する必要はないかと思います。しかし、貴方が有責配偶者の場合には、相手方が調停や裁判を起こす可能性があります。

    Q8.離婚協議書の作成依頼も可能でしょうか。

    はい。ご依頼いただけます。

    Q9.離婚に伴う公正証書に要する費用は誰が払うのでしょうか。

    通常は嘱託する方が手数料を支払い、もう一方が送達費用や謄本の費用を支払います。ただし、話し合いで折半していただくことも可能です。

    当事務所の離婚の公正証書の対応範囲について

    全国対応

    当事務所では、離婚による公正証書の作成を全国で承っております。そのため、打ち合わせや聞き取りなども全て電話、メール又はオンライン等によって完結しております。平日に時間が無い方については当方による代理調印にも対応させていただけますが、この場合には近畿圏の下記の地域のみ対応範囲とさせていただいておりますので、ご了承ください。

    【大阪府の対応地域】
    大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)四條畷市、堺市、高槻市、能勢町、和泉市、茨木市、岬町、河内長野市、枚方市、岸和田市、箕面市、東大阪市、泉南市、八尾市、貝塚市、泉佐野市、阪南市、豊中市、 吹田市、豊能町、富田林市、交野市、河南町、柏原市、羽曳野市、寝屋川市、大東市、熊取町、松原市、島本町、摂津市、太子町、門真市、池田市、守口市、泉大津市、大阪狭山市、藤井寺市、高石市、忠岡町、田尻町 等

    【奈良県の対応地域】
    奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、 平群町、 三郷町、 斑鳩町、 安堵町、 川西町、 三宅町、 田原本町、 高取町、 明日香村、 上牧町、 王寺町、 広陵町、 河合町、 吉野町、 大淀町 等

    【兵庫県の対応地域】
    神戸市内(東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、中央区、西区)、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市 等

    【京都府の対応地域】
    京都市内(北区、上京区、左京区、中京区、下京区、南区、右京区、西京区、伏見区)宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、木津川市、久御山町、井手町、和束町、精華町、南山城村 等

    大倉行政書士事務所

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